年金の種類は大きく分けて老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類あります。
どの年金も取扱いは同じです。
年金は偶数月の15日に2ヶ月分支給されます。
例:6月15日に2ヶ月分(4月分と5月分)の年金が支給されます。
※年金について考える場合、「何月分」と言う言葉に注意してください。
例えば6月分と言った場合、6月支給分(4月分と5月分)なのか
8月支給分(6月分と7月分)なのかわかりません。
ここを混同しているとわけがわからなくなるので、明確に区別しましょう。
担当ケースワーカーも混同している場合がありますので要注意です。
収入認定の方法
生活保護開始後、又は年金受給開始後、
初めて年金支給があった月から収入認定されます。
6月から収入認定されます。
2ヶ月分が1括で支給されますが
収入認定は1ヶ月分ずつ認定されます。
年金収入は給与収入 と違い控除はありません。
そのため年金支給額全額が生活保護費の支給額から減額されます。
※介護保険料が年金から天引き(特別徴収)される場合は
介護保険料控除はつきます。
詳しくは介護保険料免除のページを見てください。
年金の遡及支給があった場合の収入認定
年金の遡及支給とは今まで支給されなかった年金が
一度にまとめて支給されることを言います。
年金受給権があっても申請していなければ年金は支給されません。
申請することで申請日から5年間は
遡って受給することができます。
手続きに時間のかかる障害年金や消えた年金問題の影響で
年金遡及になることが多いので注意が必要です。
平成20年4月から平成21年3月までの年金は時効により消滅します。
年金の遡及支給があった場合、
今までの生活保護費を返還しなければいけません。
ほとんどの場合、全額返還することになります。

「なぜ今までの分も返還しなければいけないのか?」と
不思議に思うかもしれませんが
今までの分も返還させなければ、不公平だからです。
最低生活費10万円-年金収入5万円=支給額5万円×12月=年間支給額60万円(2)年金を受給していない場合
最低生活費10万円-年金収入0円=支給額10万円×12月=年間支給額120万円
さらに年金収入5万円×12月=年金遡及金額60万円年金遡及額を返還させた場合
年間支給額120万円-年金遡及額60万円=支給額60万円となり(1)=(2)となります。
年金遡及額を返還させなければ(2)は
年間支給額120万円+年金遡及額60万円=180万円
(1)<(2)となります。
上記の例のとおり生活保護は他法他施策優先のため
(1)が本来は正しいあり方です。
年金遡及額を返還させなければ、
本来正しい方が損をする制度になってしまいます。
まとまったお金が手元に入ると返したくないと思いますが
必ず返還しましょう。