生活保護受給中は原則、生命保険等に加入することは認められていません。
なぜなら病気になった場合は医療扶助、死亡した場合は葬祭扶助が支給されるため
加入する必要がありません。
また解約返戻金がつく生命保険等の場合、生活保護費で
個人の資産を形成することになり、生活保護の趣旨目的に反するからです。
生活保護申請時に加入している生命保険等については原則解約するよう指導を受けます。
解約返戻金がある場合は資産活用して生活費に充てるべきだからです。
しかし例外として生活保護受給開始後も、そのまま継続して
生命保険等に加入することが認められる場合があります。
生命保険等の保有が認められるための条件
生活保護を受給していても生命保険等の保有が認められる条件は3つ。
それは・・・
1.解約返戻金が少額であること。
2.保険料額が一般世帯か支払っている保険料と比べて同程度又は少額であること。
3.生活保護受給中に保険金又は解約返戻金の支払いがあった時点で必ず収入申告をして返還すること。
です。
上記1~3を全て満たす場合、福祉事務所は解約させなくても良いことになっています。
この「解約させなくても良い」がポイントです。
実際の取扱いとしては、福祉事務所によって異なると思いますが
半年程度で生活保護脱却が見込める世帯でない限り上記1~3の
条件を全て満たしていたとしても解約指導を受けることになると思います。
解約される理由その1:生命保険等を掛ける必要がない
まず1つ目の理由は生活保護受給者が生命保険等に加入しても生活保護を脱却しなければ
特にメリットがないからです。
先程も述べましたが、病気になった場合は医療扶助、死亡した場合は葬祭扶助がでます。
そのため生命保険等がなくても、医療等のサービスは利用できます。
また、条件3にあるように保険金又は解約返戻金の支払いがあった場合、全額返還しなければいけません。
その後、県民共済から保険金50万円が支払われた場合、福祉事務所に50万円返還するため
生活保護受給者の手元に入るお金は0円。
例1、例2を見比べて、わかるように、生活保護受給者にとって、むしろ生命保険等に加入している方が
月々の保険料分損をしているとも言えます。
解約される理由その2:解約返戻金が不正受給につながる可能性が高いから
2つ目の理由は残念ながら、多くの生活保護受給者は保険金又は解約返戻金の支払いがあった時に
返還せずに消費してしまうからです。
つまり不正受給につながるからです。
上記のように生活保護受給者にとっても、福祉事務所にとってもメリットがないため
生活保護受給中は生命保険等に加入することは、ほとんど認められていません。