PR

生活保護でも介護保険は使える?介護保険料の支払いは?

Q&A

高齢や病気等により、日常生活を送ることが難しくなると、デイサービス等の介護サービスを利用するようになります。

そして、介護サービスを利用する時に、一般的に介護保険を活用しますが、生活保護受給者は、この介護保険を利用することができるのでしょうか?

また、介護保険を利用するには、健康な時から、ある一定の年齢に達すると毎月介護保険料を支払う必要がありますが、生活保護受給者も介護保険料を支払わなければいけないのでしょうか?

気になるところだと思います。

そこで、このページでは、生活保護受給者は介護保険を利用することができるのか?介護保険料の支払いはどうなるのか?等、介護保険に関するあらゆる疑問について、わかりやすくご説明します。

スポンサーリンク

介護保険制度とは

はじめに簡単に介護保険制度について、ご説明します。

日本では40歳になると、第二号被保険者として介護保険に自動的に加入し、介護保険料を毎月支払うことになります。

ちなみに、毎月支払う介護保険料は前年の所得に応じて決まります。

この第二号被保険者(40歳から64歳までの人)は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合には、介護保険を利用して介護サービスを受けることができます。

第二号被保険者の場合は、介護保険の対象となる特定疾病でないと介護保険を利用できないのがポイントです。

そして、65歳以上になると、第一号被保険者となります。

第一号被保険者は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでも介護保険を利用して介護サービスを受けることができます。

第一号被保険者の場合は、第二号被保険者と違い、介護保険の対象となる特定疾病ではなくても、要介護認定を受ければ介護保険が利用できる点が大きな違いとなっています。

この介護保険のおかげで、高齢や病気等により、介護が必要になっても1割~3割程度の自己負担だけで、介護サービスを受けることができます。

65歳未満の生活保護受給者は介護保険を利用できない

では、生活保護受給者が介護が必要になった場合、介護保険を使うことができるのでしょうか?

結論から言うと、生活保護受給者は65歳以上からしか、介護保険を利用することができません。

なぜなら、介護保険を利用するには、第一号被保険者もしくは第二号被保険者である必要があるからです。

第一号被保険者の条件は「65歳以上であること」と年齢条件のみのため、65歳以上になれば自動的に第一号被保険者になり、介護保険を利用することができます。

しかし、第二号被保険者になるには「40歳から64歳までであること」の年齢条件以外に、健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者である必要があります。

生活保護受給者は、あらゆる医療行為を医療扶助により、無料で受けることができるため、これら医療保険に加入していません。

生活保護の医療扶助とは?現物給付によりタダで病院で治療を受けられる
医療扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。治療に必要なあらゆる医療が医療扶助により、タダで受けることができます(現物支給)。ただし、自己負担が発生する場合などの注意点もあるため、このページでは、医療扶助の内容・制限等について、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。

そのため、一般世帯であれば40歳から第二号被保険者となり、特定疾病になれば介護保険を利用することができますが、生活保護受給者の場合は例え特定疾病になっても介護保険を利用することができません。

このように、生活保護受給者は65歳以上になって、第一号被保険者にならないと介護保険を使うことができません。

生活保護受給者の要介護者は介護扶助で介護サービスを利用できる

「生活保護受給者は介護保険を利用できない」と聞いて驚いた方もいるかもしれませんが、安心してください。

生活保護受給者は介護保険を利用はできませんが、介護サービスを利用することは可能です。

生活保護受給者が受けられる8つの扶助の中に介護扶助と言うものがあります。

生活保護の8つの扶助とは?特性・要件・支給内容について解説
生活保護には全部で8つの扶助があります。生活保護の支給はどれも必ず、この8つの扶助のどれかに該当します。ただし、自動的にもらえるわけではなく、必ず申請が必要です。このページではそれぞれの特性・要件・内容・支給金額等についてわかりやすく解説しています。
生活保護の介護扶助とは?サービスや負担割合等についてわかりやすく解説
介護扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。介護扶助では、介護保険法における要介護者又は要支援者の介護サービス費が支給されます。このページでは、介護扶助の対象となる介護サービスや介護保険との関係について、わかりやすく解説します。

この介護扶助により、要支援・要介護が必要と認められた生活保護受給者は、みなし二号となり、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問介護(ホームヘルプ)の利用料や福祉用具の購入費、住宅改修費等の介護保険の対象となるあらゆる介護サービスを無料で受けることができます。

生活保護だと無料になるものや支払いが免除になるもの一覧
皆さんご存知のように生活保護の受給が開始すると、毎月最低生活費として、生活保護費が支給されるようになります。 また、生活保護の受給が開始すると、お金がもらえるだけでなく、実は無料になるものや支払いが免除されるものが多数あります。 そこで、こ...

介護保険が適用される場合は介護保険が優先される

第一号被保険者の生活保護受給者が介護サービスを利用した場合、介護保険と介護扶助の負担割合はどうなるのか?についてですが、生活保護は他法他施策優先のため、まずは介護保険が優先されます。

そのため、生活保護受給者が介護サービスを利用した場合はサービス料の9割は介護保険から支払われ、残りの1割が介護扶助から支給されます。

生活保護受給者にとってみれば、介護保険を利用してもしなくても、どちらにせよ自己負担は一切ないため関係ありません。

介護保険を使えるかどうかで変わるのは、行政側の支払い手続きだけなので、生活保護受給者は介護サービスを利用するのに介護保険を気にする必要は一切ありません。

生活保護受給者の介護保険料の支払いは実質免除されている

介護保険を使うには、第一号被保険者または第二号被保険者となり、介護保険料を支払わなければいけません。

では、最低生活費で生活している生活保護受給者も一般世帯と同様に介護保険料を支払わなければいけないのでしょうか?

生活保護の最低生活費は一人暮らしだといくらになる?
生活保護を申請して、受給が開始されると、最低生活費に足りない分のお金が毎月生活保護費として支給されます。 では、その生活保護費は一人暮らしだと毎月いくらもらえるのでしょうか?気になるところだと思います。 そこで、このページでは、生活保護の最...
生活保護の最低生活費とはいくら?最低生活費の計算方法は?
よく生活保護制度の中で、「最低生活費」と言う単語を聞くと思います。 それもそのはず、生活保護の条件が「世帯の収入が最低生活費以下であること」なので、最低生活費が非常に重要な指標となります。 しかし、ケースワークの現場でも、実際によく使う言葉...

実は、生活保護受給中でも条件を満たせば介護保険料を支払わなければいけません。

「介護保険料を支払わなければいけない」という意味では、厳密に言うと免除されてはいませんが、負担分は生活保護費等から補填されるため、自己負担は一切ありません。

つまり、生活保護受給者の場合、介護保険料は、実質免除されています。

生活保護受給中は介護保険料が免除されます。
生活保護受給中は介護保険料が免除されます。手続き方法や免除内容について詳しく説明しています。

64歳までは働いていない限り介護保険料の支払い義務がない

40歳から64歳までの方で、健康保険や国民健康保険等の医療保険に加入している方は第二号被保険者となりますが、生活保護受給者は医療保険に加入していないため、第二号被保険者ではありません。

生活保護になると健康保険証や国民健康保険はどうなる?
日本では国民皆保険制度と言うものがあり、すべての国民が公的医療保険に加入することになっており、会社勤めをしている方は健康保険に加入し、自営業の方や退職をして年金生活をしている方等は国民健康保険に加入しています。 この健康保険又は国民健康保険...

そのため、通常、生活保護受給者は40歳から64歳までの方でも介護保険料が請求されません。

ただし、生活保護を受給しながら働いている場合、社会保険に加入していれば、医療保険と一緒に
介護保険料は給料から天引き徴収されるようになります。

生活保護は働きながらでも受給できるの?仕事で得た収入の取り扱いは?
「生活保護を受けながら仕事はできない!」 「生活保護受給中は働いたら駄目!」 「働きだしたら生活保護がすぐに廃止させられる!」 と言ったデマを時々信じている方がいらっしゃいますが、それらはハッキリ言って嘘です。 生活保護を受けながら仕事はで...
生活保護を受けながらいくらまで働ける?稼げる収入の目安はいくら?
仕事をしていると生活保護を受給することができない、とよく勘違いされていますが、生活保護を受けながら仕事をすることはできます。 しかし、そこで問題になるのが、いくらまでなら生活保護を受給しながら働くことができるのか?と言う点だと思います。 そ...

しかし、この場合も、給与収入をキチンと福祉事務所に申告していれば収入認定時に介護保険料分については、控除されるため、生活保護受給者の実質の負担額は0円です。

生活保護における給料収入の取り扱いは?収入申告しないとどうなる?
生活保護受給中に給与収入を得た場合の取扱いについて詳しく説明しています。

65歳以上は介護保険料加算がついて代理納付される

第一号被保険者は第二号被保険者と違い、「65歳以上であること」の年齢要件しかないため、生活保護受給中でも65歳以上になると自動的に第一号被保険者となり、介護保険料が請求されるようになります。

しかし、65歳以上になると、介護保険料の支払い義務が発生すると同時に生活保護では介護保険料と同額の介護保険料加算がつくようになるため月々に自由に使えるお金に変化はありません。

介護保険料加算
生活保護受給者が65歳以上になった場合、第1号被保険者となり、介護保険料を支払わなければいけません。月々の生活保護費から支払うと思うと不安になると思いますが、介護保険料の実額分については、介護保険料加算が付くため、実質の負担はありません。安...

また、介護保険料の支払いも福祉事務所が代理納付してくれるため、生活保護受給者の実質的な負担も一切ありません。

生活保護の代理納付とは?代理納付範囲は?代理納付はするべき?
生活保護の受給を開始すると、ケースワーカーから「代理納付しますか?」と聞かれることがあると思います。 しかし、いきなり代理納付しますか?と聞かれても、そもそも代理納付とはどういうものなのかわからないため、判断のしようがないと思います。 そこ...

なお介護保険料の金額は市町村、前年の年収等によって異なります。

例:介護保険料の最低請求額2,000円の市町村に住んでいる最低生活費9万円の生活保護受給者が65歳に到達した場合
最低生活費9万円+介護保険料加算2,000円-介護保険料2,000円=自由に使えるお金9万円
月々の出費は介護保険料2,000円/月増えますが、その分生活保護費の支給額も2,000円増えるため実質免除されています。さらに、その支払いも福祉事務所が自動的に手続きをしてくれるため、生活保護受給者は介護保険料を支払うようになっても、何ら生活に変わりがありません。

まとめ

生活保護受給者でも介護保険は使えるのか?また、介護保険料の支払いはどうなるのか?について、ご説明させていただきました。

上記をまとめると

  • 生活保護受給者は65歳からしか介護保険を利用できない
  • 生活保護受給者は介護保険を利用できなくても、介護扶助があるため、あらゆる介護サービスを自己負担なしで利用することができる
  • 一般世帯は40歳から介護保険料の支払い義務が発生するが、生活保護受給者は医療保険に加入していないため、介護保険料を支払わなくて良い
  • 働いている場合、会社の健康保険に加入していれば介護保険料が徴収されるが、収入申告をすれば介護保険料分は控除されるため、実質的な負担はない
  • 生活保護受給者も65歳以上になれば第一号被保険者となり、介護保険料の支払い義務が発生するが、介護保険料加算が付き、しかも福祉事務所が自動で代理納付してくれているため、生活保護受給者の負担は一切ない

となります。

その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/

コメント

タイトルとURLをコピーしました