高齢や病気等により、日常生活を送ることが難しくなると、デイサービス等の介護サービスを利用するようになります。
そして、介護サービスを利用する時に、一般的に介護保険を活用しますが、生活保護受給者は、この介護保険を利用することができるのでしょうか?
また、介護保険を利用するには、健康な時から、ある一定の年齢に達すると毎月介護保険料を支払う必要がありますが、生活保護受給者も介護保険料を支払わなければいけないのでしょうか?
気になるところだと思います。
そこで、このページでは、生活保護受給者は介護保険を利用することができるのか?介護保険料の支払いはどうなるのか?等、介護保険に関するあらゆる疑問について、わかりやすくご説明します。
介護保険制度とは
はじめに簡単に介護保険制度について、ご説明します。
日本では40歳になると、第二号被保険者として介護保険に自動的に加入し、介護保険料を毎月支払うことになります。
ちなみに、毎月支払う介護保険料は前年の所得に応じて決まります。
この第二号被保険者(40歳から64歳までの人)は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された場合には、介護保険を利用して介護サービスを受けることができます。
第二号被保険者の場合は、介護保険の対象となる特定疾病でないと介護保険を利用できないのがポイントです。
そして、65歳以上になると、第一号被保険者となります。
第一号被保険者は、市区町村(保険者)が実施する要介護認定において介護が必要と認定された場合、いつでも介護保険を利用して介護サービスを受けることができます。
第一号被保険者の場合は、第二号被保険者と違い、介護保険の対象となる特定疾病ではなくても、要介護認定を受ければ介護保険が利用できる点が大きな違いとなっています。
この介護保険のおかげで、高齢や病気等により、介護が必要になっても1割~3割程度の自己負担だけで、介護サービスを受けることができます。
65歳未満の生活保護受給者は介護保険を利用できない
では、生活保護受給者が介護が必要になった場合、介護保険を使うことができるのでしょうか?
結論から言うと、生活保護受給者は65歳以上からしか、介護保険を利用することができません。
なぜなら、介護保険を利用するには、第一号被保険者もしくは第二号被保険者である必要があるからです。
第一号被保険者の条件は「65歳以上であること」と年齢条件のみのため、65歳以上になれば自動的に第一号被保険者になり、介護保険を利用することができます。
しかし、第二号被保険者になるには「40歳から64歳までであること」の年齢条件以外に、健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者である必要があります。
生活保護受給者は、あらゆる医療行為を医療扶助により、無料で受けることができるため、これら医療保険に加入していません。
そのため、一般世帯であれば40歳から第二号被保険者となり、特定疾病になれば介護保険を利用することができますが、生活保護受給者の場合は例え特定疾病になっても介護保険を利用することができません。
このように、生活保護受給者は65歳以上になって、第一号被保険者にならないと介護保険を使うことができません。
生活保護受給者の要介護者は介護扶助で介護サービスを利用できる
「生活保護受給者は介護保険を利用できない」と聞いて驚いた方もいるかもしれませんが、安心してください。
生活保護受給者は介護保険を利用はできませんが、介護サービスを利用することは可能です。
生活保護受給者が受けられる8つの扶助の中に介護扶助と言うものがあります。
この介護扶助により、要支援・要介護が必要と認められた生活保護受給者は、みなし二号となり、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、訪問介護(ホームヘルプ)の利用料や福祉用具の購入費、住宅改修費等の介護保険の対象となるあらゆる介護サービスを無料で受けることができます。
介護保険が適用される場合は介護保険が優先される
第一号被保険者の生活保護受給者が介護サービスを利用した場合、介護保険と介護扶助の負担割合はどうなるのか?についてですが、生活保護は他法他施策優先のため、まずは介護保険が優先されます。
そのため、生活保護受給者が介護サービスを利用した場合はサービス料の9割は介護保険から支払われ、残りの1割が介護扶助から支給されます。
生活保護受給者にとってみれば、介護保険を利用してもしなくても、どちらにせよ自己負担は一切ないため関係ありません。
介護保険を使えるかどうかで変わるのは、行政側の支払い手続きだけなので、生活保護受給者は介護サービスを利用するのに介護保険を気にする必要は一切ありません。
生活保護受給者の介護保険料の支払いは実質免除されている
介護保険を使うには、第一号被保険者または第二号被保険者となり、介護保険料を支払わなければいけません。
では、最低生活費で生活している生活保護受給者も一般世帯と同様に介護保険料を支払わなければいけないのでしょうか?
実は、生活保護受給中でも条件を満たせば介護保険料を支払わなければいけません。
「介護保険料を支払わなければいけない」という意味では、厳密に言うと免除されてはいませんが、負担分は生活保護費等から補填されるため、自己負担は一切ありません。
つまり、生活保護受給者の場合、介護保険料は、実質免除されています。
64歳までは働いていない限り介護保険料の支払い義務がない
40歳から64歳までの方で、健康保険や国民健康保険等の医療保険に加入している方は第二号被保険者となりますが、生活保護受給者は医療保険に加入していないため、第二号被保険者ではありません。
そのため、通常、生活保護受給者は40歳から64歳までの方でも介護保険料が請求されません。
ただし、生活保護を受給しながら働いている場合、社会保険に加入していれば、医療保険と一緒に
介護保険料は給料から天引き徴収されるようになります。
しかし、この場合も、給与収入をキチンと福祉事務所に申告していれば収入認定時に介護保険料分については、控除されるため、生活保護受給者の実質の負担額は0円です。
65歳以上は介護保険料加算がついて代理納付される
第一号被保険者は第二号被保険者と違い、「65歳以上であること」の年齢要件しかないため、生活保護受給中でも65歳以上になると自動的に第一号被保険者となり、介護保険料が請求されるようになります。
しかし、65歳以上になると、介護保険料の支払い義務が発生すると同時に生活保護では介護保険料と同額の介護保険料加算がつくようになるため月々に自由に使えるお金に変化はありません。
また、介護保険料の支払いも福祉事務所が代理納付してくれるため、生活保護受給者の実質的な負担も一切ありません。
なお介護保険料の金額は市町村、前年の年収等によって異なります。
月々の出費は介護保険料2,000円/月増えますが、その分生活保護費の支給額も2,000円増えるため実質免除されています。さらに、その支払いも福祉事務所が自動的に手続きをしてくれるため、生活保護受給者は介護保険料を支払うようになっても、何ら生活に変わりがありません。
まとめ
生活保護受給者でも介護保険は使えるのか?また、介護保険料の支払いはどうなるのか?について、ご説明させていただきました。
上記をまとめると
- 生活保護受給者は65歳からしか介護保険を利用できない
- 生活保護受給者は介護保険を利用できなくても、介護扶助があるため、あらゆる介護サービスを自己負担なしで利用することができる
- 一般世帯は40歳から介護保険料の支払い義務が発生するが、生活保護受給者は医療保険に加入していないため、介護保険料を支払わなくて良い
- 働いている場合、会社の健康保険に加入していれば介護保険料が徴収されるが、収入申告をすれば介護保険料分は控除されるため、実質的な負担はない
- 生活保護受給者も65歳以上になれば第一号被保険者となり、介護保険料の支払い義務が発生するが、介護保険料加算が付き、しかも福祉事務所が自動で代理納付してくれているため、生活保護受給者の負担は一切ない
となります。
その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/
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