Q 生活保護費の支給日はいつ?
生活保護の受給が開始されると、生活保護費の支給日がいつなのか気になりますよね?
生活保護費の支給日は、生活保護費の支給方法や支給月によって変わってきます。
このページでは、支給日はいつか?支給日が変わる月はいつか?その他
支給日に関する疑問にお答えします。
Contents
定例支給(毎月支給される保護費)
生活保護費は、毎月決まった日に支給されます。
その支給日は、福祉事務所によって異なり、
1日のところもあれば、5日のところもあります。
これも福祉事務所によって異なりますが
支給日が土日祝日の場合は、直前の金曜日、又は休み明けに支給されます。
休み明けに支給する福祉事務所の場合、6月2日(月)に支給します。
支給日の変わる月
支給日が、いつもと違う月があります。下記月の支給日については、
気をつけましょう。
基本的には、支給が遅くなることはないため、12月26日前後くらいに支給されると思います。
4月1日以降の支給になります。また、4月1日に予算が確定してから支給の準備に取り掛かるため
4月2日以降の支給になるので、注意が必要です。
福祉事務所は年末年始と違い、お盆でも空いているため、8月支給分については
変更ありません。
支給日が、いつなのか、また、その支給日が土日祝日の場合の取扱いについて
確定した情報が欲しい場合は、お住まいの福祉事務所に確認してください。
追加支給(定例支給以外で支給される保護費)
定例支給以外で支給される保護費とは、引越し代、入学準備金、おむつ代等が
該当します。
また、1ヶ月以上入院していた者が月の途中で退院した場合等、
定例支給額に変更があった場合の差額についても
追加支給で支給します。
支給日は定例支給同様に福祉事務所によって異なります。
月1回、月2回、その都度等、定例支給よりも千差万別です。
また定例支給とは異なり、毎月○日に支給とは決まっておらず
月によって支給日が異なるため、支給日が知りたい場合は
その都度、いつ支給されるか福祉事務所に確認してください。
なぜ福祉事務所によって支給日が異なるのか
なぜ福祉事務所によって支給日が異なるんでしょうか?
それは、福祉事務所によって、導入しているシステムが異なるからです。
福祉事務所は民間のシステム会社と契約して、専用ソフトを作成してもらます。
そして、そのソフトを活用して、生活保護制度を運用しています。
都会のように、生活保護制度に詳しいシステム会社が複数社ある場合は、
企業同士で競争するため、ケースワーカーにとっても、
生活保護受給者にとっても良い仕組みが
できていると思うんですが、田舎はそういうわけにはいきません。
入札をかけても1社しか手を挙げるところがないため、競争原理が働かず、
ハッキリ言ってシステムが悪いです。
そのため、定例支給については、そこまで差はでませんが、
追加支給については、月1回、月2回、その都度等、支払日に
かなり差が出てきています。
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支給日に受け取りに行けない場合
Q 生活保護費の支給方法は?にあるように
生活保護の支給方法は窓口支給と口座支給があります。
口座支給の場合は、支給日に指定された口座に振り込まれるため
支給日に受給できないという事はありません。
窓口支給の場合は、福祉事務所の窓口まで受給しに行かなければいけません。
そのため、支給日に体調を崩してしまい、受給できない場合もあると思います。
支給日に必ず受給しなければ!!
と思っている方もいますが、数日遅れても特に問題はありません。
支給日から1週間以内であれば、生活保護費を取りに来なくても、
ケースワーカーは、特に気にしません。
ただし特別な事情もなく、受給しない場合、
例えば支給日から1ヶ月以上経っても
生活保護費を取りに来ない場合は、
生活保護費がなくても生活できている=生活保護が必要ない
と見られ、支給取り消しになる場合もあるため、注意が必要です。
そのため、
できるだけ支給日から1週間以内に受給するようにしましょう。
もし万が一、何かしらの理由で生活保護費を支給日から1週間を超えて
受給できない場合は、担当ケースワーカーに受給できていない理由を
説明しておきましょう。