Q 年金を止めて生活保護だけを受けたいんだけど?
A 年金を止めることはできません。
生活保護は最後のセーフティネットであり、他法他施策優先です。
そのため年金受給権がある場合、必ず年金を受給しなければいけません。
なお生活保護受給中の年金収入の認定方法については
年金収入で詳しく説明しているため、そちらを参照してください。
なぜこのような質問があるのかと言いますと
年金と生活保護費の支給時期が異なるからです。
生活保護だけを受給している場合、毎月1日に生活保護費が支給されます。
例①:最低生活費が10万円の場合
4月1日に10万円、5月1日に10万円支給されます。
年金と生活保護を併用している場合、年金は偶数月の15日に2ヶ月分が一度に支給され
年金で足りない部分について生活保護費が支給されます。
例②:最低生活費が10万円、年金支給が5万円(1ヶ月分)の場合
4月1日に5万円、4月15日に10万円(2ヶ月分)、5月1日に5万円支給されます。
2ヶ月間のトータル支給額はどちらの場合も20万円ですが
それぞれの月に入るお金は
例①の場合4月に10万円、5月に10万円
例②の場合4月に15万円、5月に5万円
となります。
金銭管理をしっかり行える人は大丈夫ですが
金銭管理が苦手な人は4月に全部使ってしまい
5月にお金が足りなくなることが、しばしばあります。
そのため年金を止めて生活保護だけにしたいと言う要望が出てきます。