特定の条件を満たすと、各種加算がつきます。
各種加算がつくことで、最低生活費が増え、月々の支給額が増額します。
このページでは、各種加算のうち、障害者加算についてまとめています。
Contents
趣旨
障害を抱えているがゆえに生じる特別需要に対応するために支給されます。
例えば、タクシーの利用等です。
障害者加算として支給されている金額だからと言って、
○○に使用しなければならないと言った規定はありません。
生活保護費と同様に、どのように使うかは、その生活保護者の自由です。
支給条件
2.障害等級表の3級または国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
上記のどちらかの条件を満たせば障害者加算は支給されます。
具体的には
障害年金1級に該当する障害のある者
障害年金2級に該当する障害のある者
が障害者加算の対象者となります。
加算額
加算額は支給条件のどちらに該当するのか、及び級地によって異なります。
2に該当する場合 17,820円
2に該当する場合 16,590円
2に該当する場合 15,340円
2に該当する場合 14,830円
支給期間
①または②に該当するだけでは、支給開始にはなりません。
①または②に該当した事を福祉事務所に申請した日の翌月から支給されます。
その後、障害が改善されて、支給要件に該当しなくなれば、障害者加算の支給がなくなります。
基本的に障害は悪くなることはあっても、改善されることは、ほぼないため、
一度認定されれば、そのままずっと支給される場合が多いです。
スポンサーリンク
認定方法
障害者加算に該当するかどうかの認定については、下記の書類のいずれかを
提出する必要があります。
(2)国民年金証書
(3)特別児童扶養手当証書
(4)福祉手当認定通知書
(5)医師の診断書やその他障害の程度が確認できる書類
注意点
身体障害者手帳の等級表、障害年金の等級表は別物です。
同じ障害であっても、どちらの等級表で見るかによって等級が異なります。
例えば身体障害者手帳の等級表では3級でも、障害年金の等級表では2級になるような事はよくあります。
どちらかに該当すれば障害者加算の支給要件を満たすため、どちらかがダメだったとしても
すぐに諦めるような事はやめましょう。
障害に該当していても申請しなければ受給権はありません。
身体障害者手帳等を持っているだけで支給要件は満たしますが、申請しなければ受給権は発生しません。
そのため、後で障害者加算に該当することが判明したとしても、判明した時点からしか障害者加算はつきません。
遡求金(さかのぼって支給される生活保護費)はありません。この例の場合、平成25年11月11日時点でキチンとケースワーカーに申請していれば平成25年12月支給分から
26,750円が支給されていたため、26,750円×12ヶ月分=321,000円も損している事になります。
さすがに障害等級表1級に該当するような障害の場合は、見ればわかりますが障害等級表3級の場合等は
申請がなければ、該当するかどうかは、素人目にはわかりません。
そのため、本来は障害者加算が支給されるのに見逃されてしまうことが非常に多いです。
とても、勿体無いことなので障害者手帳等をもらったら、すぐに担当ケースワーカーに報告しましょう。
※福祉事務所によっては、3ヶ月程度さかのぼって支給してくれるところもあるかもしれません。
しかし、あまり期待しない方が良いです。
精神障害者保険福祉手帳を持っている場合、障害者加算が支給される可能性があります。
精神障害者の場合、原則として障害年金1級又は2級に該当しなければ障害者加算は支給されません。
しかし、例外として精神障害者保険福祉手帳1級又は2級に該当すれば、障害年金1級又は2級に
該当するかどうか不明でも暫定的に障害者加算が支給されます。
精神障害者保険福祉手帳1級又は2級を根拠に障害者加算が支給されるのは、あくまで
障害年金1級又は2級に該当するかどうか判明するまでの期間のみです。
障害の程度が障害年金1級又は2級に該当するかどうかは、障害年金を申請してみなければ、わかりません。
障害年金1級又は2級に該当した場合は、原則通り障害年金1級又は2級に該当する事を根拠に
障害者加算が支給されます。
この場合、支給の根拠が変わるだけで、障害者加算は、そのまま継続して支給されます。
障害年金1級又は2級に該当しなかった場合は、該当しないことが判明した日の属する月の翌月から
障害者加算の支給がなくなります。
ちなみに支給金額は精神障害者保険福祉手帳1級の場合は上記①、2級の場合は上記②と
同じ金額になります。
ただし、精神障害者保険福祉手帳の交付年月日又は更新年月日が障害の原因となった
傷病の初診日から1年6月を経過していない場合は障害者加算が支給されないので注意が必要です。
あわせて読みたい記事
・妊婦加算
・産婦加算
・母子加算
・児童養育加算
・介護保険料加算
・冬季加算
・期末一時扶助費