生活保護法29条を根拠に福祉事務所は
年間収入について調査をする権限があります。
生活保護開始時に一度調査され、
その後も生活保護受給期間中であれば、
いつでも調査することができます。
申請者及び申請者と同じ世帯の人はもちろん、
扶養義務者についても同様に調査することができます。
調査の目的
生活保護受給者及び扶養義務者の収入について把握するためです。
収入があるのにも関わらず申告しない不正受給者が残念ながら存在します。
![](https://seikathuhogomanabou.com/wp-content/uploads/2022/07/23833585_s-160x90.jpg)
隠そうとして申告しない悪意のある保護者も申告しなくても良いと
勝手に判断して申告しない悪意とは言い切れない保護者もいます。
どちらにしろ調査の結果、収入があったことが判明した場合は不正受給として
同様に処理されます。
![](https://seikathuhogomanabou.com/wp-content/uploads/2014/06/5e6a428684ccfd4cb1adc2b5ad5de7db_s-160x90.jpg)
調査の内容
まずは税務担当課に昨年の収入金額について調査します。
そして収入申告された金額と税務担当課が把握している収入金額とを比べます。
そこでズレが生じた場合、さらに何の収入かについて調査します。
年金収入の場合は、年金の種類について調べます。
大体年金の種類がわかれば、いつから、いくらもらっているかわかりますし、
当然今も、もらっている事がわかるため、そこで調査は終わります。
給与収入の場合は勤務先を調べて勤務先に対して更に29条調査を行います。
いつから、いくらもらっているのか、また現在も収入があるのかどうかは、
勤務先に問い合わせないと、わからないからです。
調査をすることで勤務先に対象者が
生活保護受給者であることが判明してしまいます。
勤務先が生活保護者であることを知っていた場合は
特に問題ないかもしれませんが、
知らなかった場合は働きにくくなる事も残念ながらあるようです。
人の口に戸は立てられぬですね。
何の収入であっても実際の収入金額と比べて
収入申告された金額が少ない場合は
返還しなければいけません。
給与収入の場合は最悪です。
勤務先に生活保護受給者であることが判明するだけではありません。
調査で判明した場合は給与収入のページにあるような控除を受けることができません。
何かしらの収入がある場合、特に給与収入がある場合は必ず収入申告しましょう。
![](https://seikathuhogomanabou.com/wp-content/uploads/2015/01/006e3d1e62d72021c1b6848a6329ec9d_m-e1500903099644-160x90.jpg)