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年金額が変わったら

収入・資産
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年金額が変わったら

生活保護受給中の場合、収入が発生したら担当ケースワーカーに
報告する義務があります。

それは、働いて得た収入に限らず、年金収入についても
同様に報告する義務があります。

年金は給与収入と違い、あまり変動はありませんが、
変動があった場合は、すぐに担当ケースワーカーに
報告しなければいけません。

年金額が変わるのはどんなとき?

年金額が変わる主な理由としては

・年金の支給開始
・年金額の改定

の上記どちらかです。

年金の支給開始

年金の支給が開始されるのは誕生日の前日の翌月分からです。

例:9月1日誕生日の場合
前日が8月31日のため、8月分(10月15日支給分)から支給されます。

例:9月2日誕生日の場合
前日が9月1日のため、10月分(12月15日支給分)から支給されます。

年金にはいくつか種類があり、それらの支給が開始される度に
年金額が変わるので注意が必要です。

例えば特別支給の老齢厚生年金には報酬比例部分と定額部分とがあり、
併給可能ですが、生年月日、性別により支給開始時期が異なります。

同時期に支給開始する場合もあれば、先に報酬比例部分の支給が開始し、
後日定額部分の支給が開始される場合もあります。

年金の支給開始時期については、それぞれ異なるので、担当ケースワーカーが
キチンと把握しておらず、漏れてしまう事が多々あるので、気をつけましょう。

年金額の改定

年金額が改定されるのは4月分からです。
4月分は6月15日支給分のため、6月15日支給分から
年金額が変わります。

年金額の改定については、ほぼ毎年変わりますし、
年金受給者全員が対象者のため、年金額の改定については
漏れることはないと思います。

報告したらどうなる?

年金額が減額された場合は、生活保護の支給金額が増額し、
年金額が増額された場合は、生活保護の支給金額が減額します。

例えば最低生活費10万円、月々の年金支給金額3万円の場合
最低生活費10万円-年金支給金額3万円=支給金額7万円
となり、生活保護費としては毎月7万円支給されています。

年金支給金額が2万円に減額した場合は
最低生活費10万円-年金支給金額2万円=支給金額8万円
となり、生活保護費が増額します。

年金支給金額が4万円に増額した場合は
最低生活費10万円-年金支給金額4万円=支給金額6万円
となり、生活保護費が減額しあす。

年金の支給金額に変更があっても最低生活費が変わらなければ
月々に使える生活費に影響はありません。

報告に必要な書類とは?

年金額が変わった場合、下記の書類を提出する必要があります。
・収入申告書
・年金額改定通知書、年金振込通知書のいずれか

収入申告書

収入申告書は毎月又は数ヶ月に1度収入がなかったとしても
福祉事務所に提出しなければならない書類です。
福祉事務所に行けば収入申告書の様式をもらうことができます。

年金額改定通知書、年金振込通知書

年金額改定通知書は、年金の改定額が記載されているハガキです。
年金振込通知書は支払い時期ごとの年金支払額等が記載されているハガキです。
年金額改定通知書、年金振込通知書どちらも年金事務所より送付されます。

その他のハガキに埋もれてしまって、紛失してしまうケースも多々あります。
そのような場合は、年金が振り込まれる通帳を福祉事務所に持って行ってください。

通帳の年金振込額のわかる部分を担当ケースワーカーがコピーして
そのコピーを年金額改定通知書、年金振込通知書の代わりにしてくれます。

報告しないとどうなる?

報告しないメリットは何もありませんが
デメリットはあります。

年金支給額は通帳記録からもわかるため、最悪
金融機関調査をすれば担当ケースワーカーは金額を知ることができます。

そのため、隠していたとしても確実にバレてしまいます。
バレた後は下記のようなことになりますので、注意しましょう。

返還金、徴収金となる

年金額が減額していた場合は追加支給となるため、良いですが、
年金額が増額していた場合は返還金・徴収金として処理されます。

金額が少なければ、そこまで問題ありませんが、年金支給が開始されていたのに
隠していた場合は、かなりの金額になります。

目安としては月々最低生活費の1割程度を毎月返還・徴収されてしまいます。
多くもらっていた分を貯金していた場合は大丈夫ですが、そうでないことが
ほとんどのため、月々の生活費1割減で生活しなければならなくなります。

生活保護停止・廃止になる

提出するように求められているのにも関わらず、提出をしない場合は
指導指示に従わないことを理由に生活保護の停止・廃止になる可能性があります。

口頭指導の場合は、まだ大丈夫ですが、書面で指導された後にも
提出しなかった場合は、すぐに停止・廃止になるので、指導された場合は
速やかに提出しましょう。

刑事罰を科される

年金額に変更があろうとなかろうと収入申告書は毎月又は数ヶ月に1度
提出しなければいけません。

収入申告書に変更後の年金額を書かなければ虚偽の申告になります。
「書き方がわからなかった」などの言い訳は通用しません。

刑事告訴までされることは、ほとんどありませんが、書面で証拠が
残っているため、文書偽造や詐欺罪になる可能性があります。

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