一昔前までは健康なのに就職できないのは、個人の責任と見なされていたため
生活保護の条件を満たせず生活保護を受給することができませんでした。
しかし、時代は変わり、不景気となったため就職できないことを個人だけの
責任で片付けることができなくなりました。
そのため、生活保護の条件は変わり、現在健康で働くことが出来る人であっても
最低生活費以下で生活している人は生活保護を受給することができるようになりました。
※現在の生活保護の条件については、Q 生活保護を受給するための条件って何?
をご覧ください。
ただし、健康で働くことができるのであれば、就職活動を行い、生活保護を脱却するための
努力をしなければいけません。この努力を怠っている人に対してケースワーカーは就労指導を
することができます。
以下、就労指導の対象者や内容について説明します。
就労指導の対象者
①15歳以上65歳未満(生産年齢)であること
②健康であること
③就職活動を行える状態にあること
上記①~③の全ての要件を満たしている場合に就労指導されます。
健康かどうかの判断方法
健康かどうかの判断は病状調査によって行います。
病状調査の結果を参考にして、
最終的に就労可能かどうかの判断をケースワーカーが行います。
しかし、プロである医師が就労不可能と判断しているのであれば、接した印象として、如何に
就労可能と思えても、当然就労指導を行うことはできません。
ただし…医師は、それだけ病状調査の回答が就労可否を判断する際に重要であることを
認識していません。
あくまで複数ある意見のうちの一意見として考えています。
病状的に就労できるかどうかの判定をして欲しくて病状調査をしているのですが、
医師は、生活保護受給者の職歴等まで考慮して就労不可と判断している場合などがあります。
もしも、この生活保護受給者は就労できるのでは?と思った場合は、
医師に病状調査の意図を伝えて、再調査を依頼すれば
就労可と判断される可能性もあります。
ケースワーカーは回答に疑問をもった場合は医師にキチンと調査の意図を伝えましょう。
就職活動を行える状態にあるかどうかの判断方法
就職活動を行える状態かどうかの判断は訪問調査等を行い、
ケースワーカーが総合的に判断します。
例えば生活リズムが昼夜逆転している、小さい子がいる母子世帯の
生活保護受給者は、すぐには就職活動を行うことはできません。
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生活リズムが崩れている場合は生活指導を行い、
小さい子がいる母子世帯の場合は預けられる保育所を探す等
就職活動を行えるように環境を整えることが先決です。
そのため、その環境が整うまでの間は、
就労できる状態にないと判断されます。
ただし、環境が整えば就職指導をされますし、
環境が整うまでは、環境を整えるように指導を受けるため、
就職活動を行える状態にあるかどうかの判断は、あまり重要ではありません。
就労指導の内容
就職指導の内容は基本的にはハローワークでの求人検索や面接等の就職活動を
月に決められた回数以上を行い、その内容を報告するように指導されます。
その他にも
①生活保護受給者等就労支援事業による就労支援プログラム
②就労意欲喚起等自立支援法による就労支援プログラム
③生活困窮者自立支援法による就労支援プログラム
④その他の就労支援プログラム
等各種就労プログラムに参加するように指導されます。
就職活動については、しっかりするように指導されますが、就労活動の結果、
就職できなかったとしても、それを理由に生活保護の停止・廃止になるような事はありません。
キチンと就職活動をして、その内容を報告さえしていれば、例え数十年就職出来なかったとしても
生活保護を受給することにおいて、問題はありません。
職業選択の自由があるため、ケースワーカーが無理やり就職させることはできないからです。
ただし、生活保護を脱却するかどうかは別として、就職して給与収入を得た方が
生活保護受給者にとっても得なため、就職することをオススメします。
就労支援の詳しい内容については、就労支援ってどんなことするの?をご覧ください。
就労指導に従わない場合の対応
就労指導に従わない場合は、最悪の場合、生活保護の停止・廃止になります。
![](https://seikathuhogomanabou.com/wp-content/uploads/2022/09/22773388_s-160x90.jpg)
指導指示に従わない場合については
Q 担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか?
生活保護の停止・廃止の違いについては
Q 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの?
をご覧ください。