炊事用具、食器等の家具什器費は、原則として毎月支給される
生活保護費に含まれている生活扶助費で賄うべきものです。
しかし、生活保護の受給を開始したばかりの場合等は、一度に全ての
家具・家電を揃えることはできません。
このように最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合、
家具什器日が臨時的に支給されます。
支給条件
下記のいずれかに該当する場合に支給されます。
2.長期入院・入所後退院・退所した単身者であって、新たに自活しようとする場合
3.災害にあい、災害救助法が発動されない場合において、当該地方公共団体等の救護をもってしては
災害により失った最低生活に直接必要な家具什器をまかなうことができない場合
4.転居の場合であって、新旧住居の設備の相違により、新たに最低生活に直接必要な家具什器を
補填しなければならない事業があると認められる場合
(関西と関東で電圧は違いますが、最近の家電はどちらでも使えるます。そのため電圧の違いを
理由に買い替えが認められることはありません。)
※再支給の場合も要件は一緒です。
上記1~4の条件のうちいずれかに該当すれば支給されます。
支給方法
原則は現物支給です。
しかし、家具什器は、世帯によって必要な物が異なるので、
福祉事務所で用意するよりも、それぞれの家庭で
購入してもらった方が何かと都合が良いです。
そのため追加支給で現金支給する福祉事務所が多いと思います。
追加支給の支給日については、Q 生活保護費の支給日はいつ?
をご覧下さい。
支給金額
26,200円以内です。
級地が異なっても支給金額の上限は変わりません。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので
そちらを確認して下さい。
必要な手続き
申請書及び領収書の提出が必要です。
提出された領収書の金額又は支給金額の上限金額のどちらか安い方が支給されます。
(つまり最高でも26,200円までしか支給されません。)
差額については、毎月支給される生活扶助費から負担する必要があります。
26,200円(上限金額)-10,000円(実額)=16,200円(差額)
16,200円差額がありますが、支給されません。
注意点
家具什器費は支給対象が明確ではないため注意が必要です。
「家具什器費」と言う名称から、食事に直接関係のない家電や家具等を申請する方もいますが
残念ながら食事に関係のないものは、支給対象ではありません。
家具什器費で支給されるものは食事に直接関係するもののみです。
食事に直接関係するものとは炊飯器、食器類、調理に必要な包丁や鍋等が支給対象です。
テレビ、ラジオ、パソコン、スマホ等の家電は支給対象ではありません。
また、食器棚等の収納関係も支給対象ではありません。
冷蔵庫や電子レンジ等は世帯の状況によっては認められる場合もあります。
そのため、生活保護受給者は、家具・家電等を購入する前に必ず担当ケースワーカーに
家具什器費に該当するかどうか、確認しましょう。
生活保護受給者の方は購入する前にお店の方から必要な家具什器の見積書等をもらって
担当ケースワーカーにどれが支給対象になるか確認しましょう。
購入後に支給対象外であった場合、かなりその月の生活費が苦しくなります。
そのため事前相談は、とても重要です。
ケースワーカーの方は支給を検討している生活保護受給者に対して
「支給対象は食事に直接関係するもののみです。」と必ず伝えましょう。
また、購入前に一度相談するように伝えましょう。
生活保護受給者が家具・家電を購入した後に、「それは支給対象ではありません。」と
言うと、必ずトラブルにつながります。
気をつけましょう。