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生活保護は年金があっても受けられる?年金収入の取り扱いは?

収入・資産

年金がもらえるようになったけれど、年金の支給金額が少なくて生活が苦しい!生活保護を受給したい!と言う方は多いと思います。

しかし、生活が苦しいからと言って、国から支給されている年金を受給しながら、同じく国から支給される生活保護を受給することはできるのか?と疑問に思い、生活保護を申請しようかどうか迷った挙げ句、生活が苦しくても申請せずに我慢している方、辛い思いをしている方、多いのではないでしょうか。

そこで、このページでは、年金受給者でも生活保護は受給することができるのか?年金と生活保護は両方受け取れることができるのか?年金収入の取り扱いはどうなるのか?等について、このページでは、わかりやすくご説明します。

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障害年金、遺族年金、老齢年金どれも取り扱いは同じ

はじめに簡単に公的年金制度について説明します。

公的年金は国が用意した社会保障制度です。

そして、国は人生における様々なリスクに備えるために3種類の公的年金を用意しています。

それが障害年金、遺族年金、老齢年金です。

障害年金は病気や交通事故等で障害が残り仕事ができなくなった人に対して、遺族年金は家計を支えている方を亡くしてしまった遺族に対して、老齢年金は高齢になり、定年を迎えて働けなくなった人に対して、それぞれ生活を保障するために支給されるものです。

一般的に「年金」と言うと、65歳から受給できる老齢年金をイメージする方が多いと思いますが、生活保護上、障害年金、遺族年金、老齢年金、どれも違いはなく、全て同じ「年金収入」とて取り扱うことになります。

そのため、以下では、それぞれ区別せず、「年金」と表記を統一しますので、自身が受給している年金に置き換えて読んでいただけたらと思います。

例えば障害年金を受給している方は「年金」と表記があれば「障害年金」と置き換えて読んでください。

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年金受給者でも生活保護は受けられる

それでは、本題に入りますが、年金受給者は生活保護を受給することができるのでしょうか?

結論から言うと、年金受給者でも生活保護を受給することができます。

生活保護の受給条件に「年金受給者は生活保護を受けられない」と言う条件はありません。

生活保護の条件はシンプルに「世帯の収入が最低生活費以下であること」のため、年金収入が最低生活費以下であれば、当然年金受給者でも生活保護を受給することができます。

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ただ、「年金と生活保護を両方受給できる」と言うと、少しニュアンスが違いまして、厳密に言うと、年金の受給権があるのであれば、年金を受給しないと生活保護を受給することができません。

なぜなら、生活保護は「最後のセーフティネット」と呼ばれているように、生活保護制度を利用する場合は、国からの補助金や自己が所有するあらゆる資産(労働力含む)、扶養義務者からの援助等、利用できる制度や援助を生活保護よりも優先しなければいけないからです。

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これを「他法他施策優先の原則」と言います。

この「他法他施策優先の原則」があるため、生活保護を受給中もしくは生活保護を申請する方は、年金受給権があるのであれば生活保護よりも優先してをもらうように努めなければいけません。

年金で足りない分が生活保護費として支給される

生活保護と年金の両方受給できるからと言って、両方満額もらえるわけではありません。

生活保護受給中は年金は収入認定され、年金を受給しても最低生活費に足りない分が生活保護費として支給されます。

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それでは、具体的に年金収入がどのように収入認定されるのかを見ていきましょう。

生活保護の受給開始後、又は年金受給開始後、初めて年金支給があった月から収入認定されます。

例1:年金受給中の人が3月に生活保護開始した場合
4月15日に初めて年金支給があるため4月から収入認定されます。

 

例2:生活保護受給中の人が4月から年金受給権を得た場合
6月15日(4月分と5月分)に初めて年金支給があるため6月から収入認定されます。

 

年金は偶数月の15日に2ヶ月分が1括で支給されますが、生活保護では1ヶ月分ずつ収入認定を行います。

例:6月15日(4月分と5月分)に年金支給があった場合
4月分の年金を6月に、5月分の年金を7月に、それぞれ収入認定します。

 

給料収入の場合、基礎控除が付きますが、年金収入の場合は基礎控除等はありません。

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一切の控除がないため、年金支給額全額が生活保護費の支給額から減額されます。

例:最低生活費10万円、年金支給額5万円(1ヶ月分)の場合
最低生活費10万円-年金支給額5万円=生活保護支給額5万円となります。

年金があると生活保護受給者の生活は不安定になる

上記でも述べましたが、年金は偶数月の15日に2ヶ月分が1括して支給されます。

これは、一般世帯であろうと、生活保護受給世帯であろうと一緒です。

しかし、生活保護費では、年金の収入認定を毎月行い、毎月支給される生活保護費で調整を行います。

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そのため、支給金額の総額や平均は変わりませんが、生活保護受給者にお金の渡るタイミングにズレが生じるため、計画的にお金を使える生活保護受給者でない限り生活が不安定になります。

例えば最低生活費が月10万円の生活保護受給者の場合、毎月10万円が生活保護費から安定的に支給されます。

しかし、同じく最低生活費が月10万円の生活保護受給者に月5万円の年金収入がある場合、偶数月には2ヶ月分の年金10万円と生活保護費5万円の合計15万円の収入がありますが、奇数月は生活保護費の5万円しか収入がありません。

表にすると下表のようになります。

2月3月4月5月
年金なし10万円10万円10万円10万円
月5万円年金あり15万円5万円15万円5万円

手元に入る金額の合計や平均は変わりませんが、計画的にお金を使える人でなければ、偶数月のたくさんお金がある時にゲームや旅行、ギャンブル等に浪費してしまい、奇数月はお金がなく、かなり苦しい生活をする羽目になります。

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一般世帯の方だと「年金の1ヶ月分は使わずに取っておけば良い」とすぐに判断し、その通り実行できますが、生活保護受給者の多くはお金の使い方があまり上手ではない人が多いため使い込むことが多く、生活が不安定になることが多いです。

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生活保護のために年金をやめることはできない

上記のとおり生活が不安定になることから2ヶ月に1度しか支給されない年金をストップして、生活保護に一本化したいと希望する方が非常に多いです。

それに生活保護も年金もどちらも原資は税金で、国から支給されるものであることから、年金と生活保護の2回に分けて支給するよりも生活保護で一本化した方が支給の手間も減るため、行政側にもメリットがありそうです。

しかし、年金をストップして、生活保護だけにすることはできません。

なぜなら、最初の方でも説明したとおり、生活保護制度は最後のセーフティネットだからです。

そのため、生活保護を辞めて年金収入だけに一本化することは可能ですが、逆に年金を辞めて生活保護だけに一本化することはできません。

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年金の遡及支給がある場合は生活保護費の返還が必要

年金の遡及支給とは、本来支給されるべき年金が支給されていなかったため、年金の支給開始と共に過去の年金分も遡って支給されることを言います。

「年金がもらえるのに年金をもらってこなかったなんてことあるの?」と思うかもしれませんが、実は、年金受給権があっても申請していなければ年金は支給されません。

そして、生活保護を受給している方は年金の受給要件を満たしていないと思い込み、申請していないことがあるため、遡及支給を受けることが多々あります。

なお、申請することで申請日から5年間までなら遡って年金を受給することができます。

その他、手続きに時間のかかる障害年金や消えた年金問題の影響で年金遡及になることもあります。

例:平成20年4月から年金受給権発生、平成26年4月に請求した場合
平成21年4月分からの年金が遡って支給されます。
平成20年4月から平成21年3月までの年金は時効により消滅します。

生活保護受給者に年金の遡及支給があった場合、今まで受給してきた生活保護費を返還しなければいけません。

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この際に返還の対象となる生活保護費は、8つの扶助の全てに及ぶため、毎月支給されている生活保護費の他、医療扶助等の現物支給による扶助も含まれます。

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そのため、大抵の場合、遡及された年金は全て返還することになります。

「なぜ過去に受給した生活保護費も返還しなければいけないのか?」「年金がもらえるのは自分のおかげなのに返還するのはおかしい!」と思う方は多いでしょうが生活保護費を返還させないと不公平ですし、正直者が馬鹿を見る制度になってしまうからです。

例えば最低生活費10万円、年金5万円の受給権があるAさんとBさんがいるとします。

Aさんは受給権が発生したあとすぐに手続きをしたため、

最低生活費10万円-年金収入5万円=支給額5万円×12月=年間支給額60万円

となり、最初から年金収入は収入認定されます。

Bさんは受給権が発生したあと1年間手続きをサボったたため、

最低生活費10万円-年金収入0円=支給額10万円×12月=年間支給額120万円

となり、実際はまだ年金が振り込まれていないため、年金は収入認定されていません。

その後、Bさんが年金遡及金額として60万円を支給された時に、この60万円を返還させずにBさんに自由に使って良いよ、とするならば、皆さんはどうしますか?

当然、正規の手続きを踏もうとはせず、あえて申請を遅らせて、年金遡及できるギリギリまで待ってから手続きをするようになると思います。

そうした方が年金遡及金額が増え、自由に使えるお金が増えるからです。

逆にAさんの立場だったら、どのように思いますか?当然、行政の対応に不満しかないと思います。

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このように、年金遡及分を返還させないと正しい手続きをする方が損をし、間違った手続きをした方が得をすると言う、おかしな状態になってしまうため、年金の遡及分は返還の対象となります。

まとまったお金が手元に入ると返したくないと言う気持ちはよくわかりますが、必ず返還しましょう。

以前は年金遡及分の一部を自由に使えた

あれ?でも私の時は年金遡及分の全額ではないけど、一部は返還免除となって、家具・家電を購入できたけど?と言う方もいらっしゃるのではないでしょうか?

確かに以前は年金遡及分の一部を家庭に必要なものを購入するのに自由に使って良いと言う時代がありました。

しかし、上記のとおり、正規の手続きを踏んでいる方がいる中、手続きをしてこなかった人を優先するような取り扱いはおかしいと、不公平だと言うことで、国から今後、一切の返還免除も認めないと通知がありました。

そのため、現在は年金遡及分は問答無用で全額が返還対象となります。

年金遡及分を使い込んだ場合は徴収金となる

「年金遡及分は全額返還しなければいけませんよ!」とケースワーカーが言っているのにも関わらず、年金遡及分が入ったら、借金の返済やギャンブル、贅沢品等に使い込んでしまう生活保護受給者はいます。

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罰則の内容は、罰則金の追加で各自治体の判断に委ねられますが、最大で不正受給した金額の40%を罰則金として上乗せすることができます。

例:100万円の不正受給があったことが判明した場合
不正受給した金額100万円+罰則金40万円(不正受給した金額100×40%)=徴収金140万円
この場合、不正受給した金額は100万円ですが、更に40万円の罰則金の支払いも追加されます。

そのため、ケースワーカーの指導指示に従い、年金遡及分については、キチンと返還しましょう。

Q 担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか?
Q  担当ケースワーカーの指導指示に従わない場合どうなりますか? A  最悪の場合、生活保護の停止又は廃止になります。 生活保護法第二十七条を根拠に担当ケースワーカーは生活保護受給者に対して、 生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指...

まとめ

生活保護は年金があっても受けられるのか?また、年金収入の取り扱いはどうなるのか?について、ご説明させていただきました。

上記をまとめると

  • 公的年金は障害年金、遺族年金、老齢年金の3種類あるが、どれも取り扱いは一緒
  • 年金受給者であっても、世帯の収入が最低生活費以下であれば生活保護を受給できる
  • 年金は給料収入と違い控除がないため、年金額全額が月々の生活保護費から減額される
  • 年金は偶数月に2ヶ月分がまとめて支給されるため、計画的に使わないと奇数月の生活が苦しくなる
  • 年金を辞めて生活保護に一本化することを希望する受給者は多いが、生活保護は他法他施策優先の原則があるため、年金を辞めることはできない
  • 年金の遡及分は以前は一部を自由に使えた時期もあったが、現在は公平性の観点から全額返還の対象となる
  • 年金の遡及分を使い込んでしまった場合、生活保護の廃止にはならないが、徴収金となるため、別途罰則金が請求されるようになる可能性がある

となります。

その他、生活保護の収入・資産に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

https://seikathuhogomanabou.com/category/syunyu/

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