生活保護を受給している場合、病状調査の結果、就労可能であれば、
各種就労支援を受けるように就労指導されます。
どの就労支援を受けるかどうかは、本人の意向も加味されますが、主にケースワーカーが
判断し、指導します。
就労支援には大きく分けて3つの就労支援プログラムがあり、
主に生活保護受給者でないと受けられませんが、中には
生活保護受給者でなくても、受けられる就労支援プログラムもあります。
以下、各種就労支援の内容について説明します。
生活保護受給者等就労支援事業による就労支援プログラム
対象者
生活保護受給者で就労能力を有し、就労意欲が高く、就労阻害要因がなく、
早期に適切な就労支援を行うことにより、自立の可能性が見込める方が対象となります。
生活保護受給者でなければ、この就労支援を受けることはできません。
支援の内容
福祉事務所が雇った就労支援員とハローワークの相談員が連携して就労支援プランを作成して、
面接の練習や就労支援を行います。
全国で実施されている就労支援プログラムのため、どこの福祉事務所でも受けられます。
支援の効果
一人で就職活動をしても十分就職できるような人であれば、早期に就職ができて効果があると思います。
しかし、そうでない場合は、あまり効果は見込めません。
なぜなら…
就労支援員の多くは警察官や公務員のOBです。
そのため、就労支援については、素人と全く変わりはありません。
ハローワークは、そもそも就労する意欲のある人だけを対象とした機関です。
ハローワークの相談員も求人情報を紹介するのが主な仕事であって、具体的に
就労するための手立てを教えるような事はしていません。
以上の理由により、この就労支援を利用して就職につながったケースは
残念ながらほとんどありません。
就労意欲喚起等自立支援法による就労支援プログラム
対象者
就労意欲や生活能力・就労能力が低いなどの就労に向けた課題をより多く抱える生活保護受給者が
対象となります。
支援の内容
福祉事務所が、民間職業紹介事業者、NPO法人等に委託して実施します。
2.就労支援(実際に就職させる)
詳しくは就労意欲喚起等支援事業のページをご覧ください。
就労意欲喚起等自立支援法による就労支援プログラムを行っていない福祉事務所もあるため
受けたくても受けられない可能性があります。
また、支援の内容についても、それぞれの福祉事務所が委託している業者によって異なります。
支援の効果
委託している民間職業紹介事業者、NPO法人等に依りますが、プロに委託して実施しているため
支援の効果は、生活保護受給者等就労支援事業による就労支援プログラムと比べて非常に高いです。
ただし…
実施していない福祉事務所も多々ありますし、生活保護受給者でなければ、支援を受けることが
できないところが残念なところです。
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生活困窮者自立支援法による就労支援プログラム
対象者
現在生活保護を受給していないが、生活保護の条件を満たす可能性のある者で
自立が見込まれる者が対象となります。
※生活保護受給者でなくても受けられる就労支援です。
支援の内容
2.就労訓練事業(中間的就労)
詳しくは生活困窮者自立支援法のページをご覧ください。
雑な説明になりますが、生活困窮者自立支援法の施行により
上記の就労意欲喚起等自立支援法による就労支援プログラムを
生活保護受給中でなくても受けられるようになったと言うことになります。
ただし…
生活困窮者自立支援法自体が平成27年4月1日に施行されたばかりであり、また就労支援に関する
事業は任意事業(福祉事務所によって、してもしなくても良い事業)のため、よほど進んでいる
福祉事務所でない限り、利用できない就労支援となっています。
支援の効果
就労意欲喚起等自立支援法による就労支援プログラムと同様に高い効果が見込めますが、
まだまだ実施している福祉事務所が少ないため、今後に期待するしかないと思います。
生活保護を受給中の場合に受けられる金銭的な就労支援
生活保護受給中の場合は、上記支援以外に下記のとおり金銭的な就労支援を受けることも可能です。
・就労自立給付金
・就労活動促進費
・就職支度費
・資格取得費
詳しくは、それぞれのページで紹介しておりますので、これらのページについても
良かったら参照してみてください。