介護扶助とは介護保険法における要介護者又は要支援者の
介護サービス費に充てるための扶助です。
介護扶助の項目は広義的には下記のとおり全部で8項目です。
①居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
②福祉用具
③住宅改修
④施設介護
⑤介護予防(介護予防支援計画に基づき行うものに限る。)
⑥介護予防福祉用具
⑦介護予防住宅改修
⑧移送
①~④は要介護者を⑤~⑧は要支援者を対象とした扶助です。
介護扶助の内容は基本的に介護保険の保険給付の対象となるサービスと同じ内容です。
支給方法
現金が支給されるわけではありません。
支給方法は現物支給(サービスの提供)です。
介護サービスに掛かる費用は全額支給されます。
ただし、普通に利用している限り自己負担はありませんが、
保険対象外のサービスを利用した場合や
介護保険における支給限度額を超えたサービスを利用した場合は、自己負担分が出てしまいます。
気をつけましょう。
介護扶助の仕組み
ここからはケースワーカー向けの話となります。
介護サービスに対する国の制度は
介護扶助の他にも介護保険があります。
どちらがどういう負担割合で支出されるのか、
ご説明します。
介護保険法による第1号被保険者(65歳以上)又は
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)の場合
9割は介護保険が負担し1割が自己負担となります。
この1割の自己負担分が介護扶助費として支給されます。
40歳以上65歳未満の生活保護受給者の場合、
社会保険等に加入していない限り
介護保険に加入することはできません。
そのため特定疾病により要介護又は要支援状態にある
生活保護受給者が介護サービスを利用する
場合は10割が自己負担となります。
この10割の自己負担分が介護扶助費として支給されます。