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生活保護の支給金額を増やす方法

支給関係

生活保護費の支給金額(=最低生活費=生活保護の条件)は、
一律ではありません。

地域や世帯の状況によっても支給金額がガラリと
変わります。

誰しも、生活保護費をもらえるなら、
できるだけ多い金額をもらいたいのではないでしょうか?

このページでは、支給金額を増やす方について、ご紹介します。

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都会に住む


生活扶助費を算定する場合、級地基準と言うものがあります。
基準生活費、各種加算の金額に影響を与える基準です。

都会ほど物価が高いのに全ての地域で同じ金額を支給するのは不公平ですよね。
その物価の地域差を考慮するための基準です。

最低賃金が各都道府県によって異なることや、勤務地によって地域手当が出るのと似ています。
級地基準は1級地‐1~3級地‐2まであり、それぞれの市町村ごとに決められています。
1級地‐1が最も支給額が高く、3級地‐2が最も支給額は低いです。

そのため、同じ世帯構成だったとしても、より都会に
住んだ方が生活保護費の支給金額は増えます。

世帯員を増やす


結婚したり、出産する等して、世帯員が増えれば増えるほど、
生活保護費の支給金額が増えます。

特に子どもを出産した場合は、各種加算が付きますし、教育扶助生業扶助の対象にも
なります。

大体1人増えるごとに支給金額が6万円も上乗せされます。
なので、例えば2人いれば12万円、3人いれば18万円も
支給金額が増えます。

ただし、逆に離婚したり、子どもが自立する等して世帯から出ると、
出た月から増額されていた分が減額されるため、そこだけは注意が必要です。

各種加算の申請を行う


生活保護は世帯の状況に応じて、様々な加算が付きます。
各種加算は下記のとおりです。

妊婦加算
産婦加算
母子加算
児童養育加算
介護保険料加算
障害者加算

上記の加算は福祉事務所に申請しなければ、つけてもらえません。
申請し忘れていた時期については、原則として遡って支給されることは
ありません
申請を忘れないように気をつけましょう。

例:8月1日から障害者加算の要件を満たしている生活保護受給者が10月1日に申請した場合
10月1日から障害者加算がつきます。8月分、9月分については、残念ながら
支給されません。

 

一時扶助の申請を行う


生活保護は世帯の状況に応じて、様々な一時扶助が付きます。
一時扶助は下記のとおりです。

出産準備費用
入学準備金
洋服代
おむつ代
転居費用(引越し代・敷金等)
家具什器費
家財処分料
布団代
資格取得費
就職支度費
就労自立給付金
就労活動促進費

一時扶助も各種加算と同様に福祉事務所に申請しなければ支給されません。
一時扶助は後日遡って支給される場合もありますが、事前申請が原則のため
上記の一時扶助を受けたい場合は、必ず申請をしましょう。

給与収入を得る


生活保護費の支給金額が増えるわけではありませんが、
月々に使えるお金を増やすには、給与収入を得て申請するのが一番です。

給与収入を得ることで、必ず基礎控除は受けられますし、収入金額に
よっては、さらに控除がつきます。

働かない場合と比べて、この控除された金額分、月々の生活費が増えます。

例:最低生活費10万円、給与収入額63,000円の場合
63,000円以上66,999円以下の場合、基礎控除額は20,000円になります。
そのため最低生活費10万円-(給与収入63,000円-基礎控除20,000円)=57,000円
支給額57,000円+給与収入63,000円=12万円
働かない場合と比べて月に使えるお金が20,000円増えます。

 

給与が増えれば、生活保護からの脱却も見込めるため、個人的に
1番オススメする方法です。

まとめ


生活保護の支給金額を増やす方法は、全部で5通りありますが、
意外とハードルが高いと感じられてたのではないでしょうか?

生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を保障していますが、
あくまで最低限度です。

そのため、支給金額を増やす方法は容易ではありません。

支給金額を増やしたいなら、生活保護制度を利用してどうこうするよりも
週に数時間でも良いので働いた方が早いです。

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