PR

就労自立給付金が創設されました。

支給関係

平成26年7月1日から就労自立給付金が創設されました。

簡単に言うと
就労して生活保護を脱却したら、お金を支給する制度です!!

スポンサーリンク

趣旨

生活保護受給中は固定資産税、国民健康保険料国民年金保険料介護保険料等が免除されています。
しかし、生活保護廃止後は、それらの税・保険料の免除がなくなるため、今後は世帯の収入から
支出する必要があります。

また、生活保護受給中は病院で受診した場合の医療費は、医療扶助から全額支給されていましたが、
生活保護脱却後は通院した分だけ医療費を負担する必要があります。

それらの税・保険料・医療費負担を緩和するため、生活保護脱却後の不安定な生活を支えるため、
また、それらの不安から、生活保護脱却に躊躇している生活保護受給者を後押しするために、
安定した職業に就いたこと等により保護を必要としなくなった者に対して就労自立給付金を支給する制度
が創設されました。

支給条件

就労自立給付金の支給には1~3の条件を全て満たす必要があります。
1.世帯員の新規就労、開業または増収により、6ヶ月以上最低生活費以上の収入を得ることができると認められること。
2.原則、生活保護廃止直前に受給者からの申請があること。
3.生活保護を廃止すること。

※条件に該当する場合、基本的に担当ケースワーカーから連絡があると思いますが、念のため
該当するかもしれないと思ったら廃止になる前に担当ケースワーカーに確認しましょう。
就労自立給付金に該当するケースが少ないため、知らない可能性もあります。

支給方法

追加支給で現金支給されます。

生活保護廃止決定時又は廃止後、直近の
追加支給の支給日に一括で支給されます。

追加支給の支給日については、
Q 生活保護費の支給日はいつ?のページをご覧下さい。

支給金額の算定方法

算定対象期間における各月の就労収入認定額に対し、
その各月に応じた算定率を乗じて算定した額の合計額が

支給されます。

算定対象期間・・・生活保護廃止日の属する月から起算して前6ヶ月の期間
※生活保護廃止日が1日の場合、属する月の前月から起算して前6ヶ月の期間

例1:生活保護廃止日が平成26年7月10日の場合
算定対象期間は2月~7月になります。
例2:生活保護廃止日が平成26年7月1日の場合
算定対象期間は1月~6月になります。

基準月・・・就労収入が、はじめて収入認定された月

例:6月1日支給分から就労収入額を収入認定した場合
基準月は6月になります

収入認定額・・・就労収入から基礎控除額を引いた金額

※就労収入の取扱いについて知りたい場合は給与収入のページを参照してください。

算定率・・・基準月から起算して
1~3ヶ月目  収入認定額の30%
4~6ヶ月目  収入認定額の27%
7~9ヶ月目  収入認定額の18%
10ヶ月目以降 収入認定額の12%

例1:基準月が平成26年1月、毎月76,800円の就労収入のある世帯が平成26年7月10日保護廃止した場合
算定対象期間は2月~7月になります。
算定率は2月、3月は収入認定額の30%、4月、5月、6月は収入認定額の27%
7月は収入認定額の18%になります。
※1月から収入認定していますが、算定対象期間ではないため含めません。就労収入76,800円-基礎控除21,200円=収入認定額55,600円
55,600円×30%×2+55,600円×27%×3+55,600円×18%×1=支給額88,404円
生活保護脱却時に88,404円支給されます。
例2:基準月が平成26年4月、毎月76,800円の就労収入のある世帯が平成26年7月10日保護廃止した場合
4月から収入認定しているため算定対象期間は4月~7月になります。
算定率は4月、5月、6月は収入認定額の30%、7月は収入認定額の27%になります。就労収入76,800円-基礎控除21,200円=収入認定額55,600円
55,600円×30%×3+55,600円×27%×1=支給額65,052円
生活保護脱却時に65,052円支給されます。

支給額の上限金額


単身世帯10万円、多人数世帯15万円です。
上限金額が決まっているため、もしも算定の結果、上限金額をオーバーしていても、
それ以上は出ませんので、気をつけましょう。

ただ、収入が多ければ、すぐに生活保護は廃止となるため、
この計算式だと、そうそう上限金額を超えることは
ないと思います。

再支給の要件


生活保護の廃止が条件なのに再支給なんてあるの!?
疑問に思った方も多いと思います。

生活保護受給者の場合、上手く就職できたとしても、
すぐに仕事を辞めてしまうケースが多々あります。

そして、仕事を辞めると、世帯の収入が最低生活費を下回ります。

つまり生活保護の条件を満たすため、残念ながら
再び生活保護受給者に戻ってしまうんです。

このような場合、再就職して、支給の要件に該当しても
原則3年間は就労自立給付金は支給されません。

ただし就労自立給付金支給の際に就労していた会社等の倒産や事業の廃止等、
やむを得ない事由があると認められる場合は、例外として3年間待たなくても支給されます。

スポンサーリンク





就労自立給付金の注意点

就労収入により生活保護を廃止した場合のみ支給される

年金収入や手当収入等により生活保護廃止となる場合は支給されません。
就労自立給付金が支給されるのは就労収入により生活保護廃止となる場合のみです。

就労開始直後に生活保護廃止となった場合は支給されない

新規就労、開業した直後に生活保護廃止となった場合、就労自立給付金は支給されない場合があります。

就労自立給付金は収入認定した月に算定率を乗じて支給金額を決定します。
そのため、就労認定する前に生活保護廃止となった場合は就労自立給付金は支給されません。

本制度に対する個人的な感想

平成26年7月1日から施行されましたが、細かい部分の取扱いが不明です。

例1:既に就労しているAと今回新たに就労開始したBのいる世帯の場合
既に就労しているAの収入認定額も支給額に含めて良いのか。
例2:Aの仕事をしている人が更にBの仕事に就いた場合(ダブルワーク)
Aの仕事の収入も支給額に含めて良いのか。

上記の例のような場合等、どのような取扱いをするべきか、わからないため
使えるのか、使えないのか今の段階では、よくわかりません。

ただ辞退をする場合は別ですが、就労自立給付金制度が創設される前から
世帯の収入が最低生活費(税・保険料・医療費(直近の平均額)負担も含む)
を上回るかどうか検討してから生活保護を廃止しています。

突然の怪我や病気にでもならない限り、生活保護脱却後も生活に変化は、ほとんどないはずなので、
就労自立給付金を使わなくても、特に心配はいらないと思います。

この制度を使うことを考えるよりも、より収入の良い仕事を探すことを一番の目的として就職活動をして
就労自立給付金も、もらえたら、ラッキーくらいの気持ちでいる方が良いかもしれません。

就労に関する各種支援

就労に関する支援は就職支度費の他にも

就労支度費
就労意欲喚起等支援事業
就労活動促進費
資格取得費
Q 車の運転免許を取得できますか?

があります。

これらのページについても、良かったら参照して見てください。

タイトルとURLをコピーしました