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Q 生活保護と年金は併給できる?

支給関係

Q 生活保護と年金は併給できる?
A 結論から言うと生活保護と年金は制度的には併給できますが、実質的には併給できません。

ん?どういうこと?と謎が深まるばかりだと思いますので
詳しく説明していきます。

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制度的には生活保護と年金は併給できる

生活保護法は他法他施策を優先すると言う大原則があります。

つまり、給与収入仕送り不動産等の資産、貯金、各種手当等
利用できるものは全て利用します。当然年金収入も利用します。

それでも足りない部分について生活保護費でカバーします。

そのため、あらゆる収入は生活保護と併給可能です。
と言うより生活保護を受給するための条件として併給しなければ
いけません。

そういう意味では生活保護と年金は併給できます。

実質的には生活保護と年金は併給できない

恐らくこのページを見ている人が知りたい
「併給できるのか?」と言うと生活保護費満額と年金満額
両方もらえるのか?と言うことだと思います。

残念ながら、そういう意味では生活保護と年金は併給できません。

例えば最低生活費が10万円の世帯の場合、何も収入がなければ
生活保護費として毎月10万円支給されます。

その世帯の1人が年金受給資格を得て、月3万円の年金収入を
もらえるようになったとします。

そうなると最低生活費10万円-年金収入3万円=生活保護費7万円に
変わります。

つまり年金収入があっても、なくても月々使える生活費は10万円のままです。
そのため、実質的には生活保護と年金は併給できません。

生活保護と年金両方もらっている人がいる

たまにそういう話を聞くことがあります。
上記のように生活保護と年金は併給可能のため、そういう
意味で両方もらっていると言う人もいます。

ただ中には不正受給をしている人もいるため、そういう人を見つけた場合は、すぐに福祉事務所の方に連絡して下さい。

通常、担当ケースワーカーは毎年税務調査をするため、大体は
隠していても年金収入は発覚します。

ただ障害年金や遺族年金は課税対象ではないため、税務調査だけでは
わかりません。

それを利用して不正受給しているケースがたまにあります。

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未熟なケースワーカーの場合は、それで隠し通せますが、
ベテランケースワーカーが担当になれば、金融機関調査であったり、
年金調査ですぐに発覚してしまうため隠していても良いことはありません。

不正受給が発覚すれば、徴収金(市への借金)ができますし、
不正受給が発覚するまでに提出している収入申告書が虚偽の申告になるため
生活保護の停止・廃止になる可能性もあります。

また、最悪刑事告訴される可能性もあるため、年金額に変更が生じたら
必ず担当ケースワーカーに報告しましょう。

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