「生活保護でも車を持てるようになるの?」「いつから?自分は対象になる?」2026年10月23日、厚生労働省が生活保護の車保有要件を一部緩和する方向で検討に入ったと報じられました。この記事では、報道で分かっている内容、まだ決まっていない点、現行ルール、車を持っている方が今やるべきことを整理して解説します。
結論:報道されている内容と、まだ決まっていないこと

報道されている内容
- 厚労省は、未就学児を育てるひとり親世帯を対象に、車保有の要件を緩和する方向で検討に入りました。2026年10月23日、関係者への取材で分かったと報じられています。
- 対象は、車がなければ育児や就労が困難な地域で、公共交通機関が充実する都市部は含まない見通しです。
- 厚労省は自治体と調整し、早ければ年内にも運用を見直す考えだと伝えられています。
まだ決まっていないこと
- 厚労省の公式発表や通知の改正は、2026年10月27日時点で確認できていません。
- 情報源は関係者への取材に基づく報道です。「緩和が決まった」ではなく「検討に入ったと報じられた」段階です。
- 対象外の世帯(未就学児のいないひとり親、ふたり親世帯、高齢者世帯など)は、現行ルールのままです。
検討されている緩和の中身

報道によると、検討の中身は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象世帯 | 未就学児を育てるひとり親世帯 |
| 対象地域 | 車がなければ育児や就労が困難な地域。公共交通機関が充実する都市部は対象外となる見通し |
| 緩和の中身 | 車での保育所への送迎を可能にし、働く時間を確保して自立を後押しする |
| 背景にある問題 | 車を使えないことで働く時間が制限され、自立を阻んでいるという指摘 |
| 進め方 | 自治体と調整のうえ、早ければ年内にも運用を見直す |
| 都市部の扱い | 公共交通機関の利用が適切と判断される場合は対象外 |
法律の改正ではなく、運用の見直しとして検討されている形です。
現行ルールとの違い

現状では、保育所への送迎のために、通勤用の車の保有が認められる例はほぼありません。通勤以外の利用は、日常生活に不可欠な買い物などに限られています。
| 現在 | 検討されている方向 | |
|---|---|---|
| 保育所送迎のための保有 | ほぼ認められない | 対象世帯・対象地域で可能にする方向 |
| 対象 | 通勤・通院・障害のある方など限定 | 未就学児のひとり親世帯を追加する形 |
| 都市部 | 原則どおり | 対象外の見通し |

不明な点・今後の確認ポイント

私が確認した範囲の報道では、次の点は示されていません。通知が出た段階で、必ず確認してください。
- 対象地域の具体的な線引き(保育所までの距離、公共交通の本数など)
- 維持費(ガソリン代・駐車場代・保険料・車検代)を誰がどう賄うか
- 任意保険の加入を条件にするか
- 子どもの年齢の区切り(未就学児をいつまでとするか)
- 既に車を保有している世帯と、これから申請する世帯の扱い
- 見直しの時期と、通知の形
なぜ今、見直しの動きが出たのか

一連の流れを時系列で整理します。
- 2024年3月:津地裁判決
買い物などでの車の使用が、自立した生活に資すると判断しました。 - 2024年9月:日弁連の意見書
車保有・利用の制限緩和を求め、維持費を一時扶助で給付する制度の創設なども提案しました。 - 2024年10月:名古屋高裁判決
鈴鹿市が生活保護を停止した処分を違法として取り消しました。 - 2024年12月:厚労省の事務連絡
通勤や通院のために保有が認められた車を、日常生活に不可欠な買い物などに使うことが、原則認められるようになりました。 - 2026年10月23日:検討入りの報道
未就学児のひとり親世帯を対象とする一部緩和の検討について報じられました。
現行ルールの整理(今日時点で有効なもの)

原則:保有は認められない
自動車は、売却して現金化できる資産であり、維持費も継続的にかかるため、原則として保有は認められていません。

例外:保有が認められる区分
福祉事務所の管理項目には、容認の区分として、事業用、公共交通機関が利用困難な場合等の通勤用、障害者の通勤等、同じく通院用があり、判断を保留する「処分保留」も設けられています。
| 区分 | 主な考え方(運用は自治体差あり) |
|---|---|
| 通勤用 | 公共交通機関での通勤が困難で、維持費を就労収入などで賄えること |
| 通院用 | 通院が継続的で、公共交通機関の利用が著しく困難であること |
| 障害のある方 | 通院・通所・通学などに車が必要であること |
| 事業用 | 事業の継続に不可欠であること |
車の使用目的や維持費の捻出方法、任意保険への加入の有無も、福祉事務所の台帳項目として記録される仕組みです。
2024年12月の通知で使える範囲
保有が認められた車を日常生活に不可欠な買い物などに使うことは、原則認められています。遊興のために度々使うことは望ましくないとされています。
緩和をめぐる論点:賛成と慎重

緩和を求める側
- 地方では車が生活の足で、車がないと就労・保育所送迎・通院が成り立たない
- 車の保有を理由に、必要な人が申請をあきらめている
- 送迎ができれば働く時間が確保でき、自立につながる
慎重な側・懸念
報道や論評では、次のような点が挙がっています。
- 維持費: ガソリン代や保険料などが継続的にかかる。保護費の範囲で賄えるなら、支給水準が高いのではないかという疑問も出ている
- 事故時の賠償リスク: 交通事故の損害賠償リスクが重大な課題として残り、任意保険の加入を条件にすべきだという意見が紹介されている
- 公平性・地域の限定: 車を持てない他の低所得世帯との公平性や、対象地域を限定すべきだという声がある
- ネット上の賛否: 「ぜいたく品」「税金で維持費まで」といった反応がある一方、賛成の声もある
論点の多くは、記者・論者の意見やネット上の声です。国の検討内容そのものではありません。
自分は対象になる?ケース別の考え方(想定例)

以下は説明用の想定例です。実際の判断は、制度が決まった後に福祉事務所が個別に行います。
ケースA:公共交通が乏しい地域で、4歳の子を育てるひとり親
報道にある対象に近いケースです。ただし、地域の線引きや条件が決まるまで、確かなことは言えません。
ケースB:都市部在住で、バスや電車で保育所に通えるひとり親
公共交通機関の利用が適切と判断される場合は対象外とされる見通しです。
ケースC:小学生の子を育てるひとり親
報道では対象が未就学児とされており、現時点では対象外となる可能性があります。ただし、現行の通勤用・通院用の例外に当たる場合は、従来どおり検討されます。
ケースD:高齢で通院に車が必要な方
今回の検討の対象ではありませんが、通院用として保有が認められる可能性は、現行ルールの中で残っています。
車を持つ方が今やるべきこと

1. 制度の変更を待って、申請を遅らせない
生活に困っているなら、今のルールで申請できます。車を持っていること自体で、申請が受け付けられなくなるわけではありません。保有を認めるか、処分を求めるか、判断を保留するかは、審査の中で決まります。

2. 車を売る前に、福祉事務所へ相談する
慌てて処分すると、通勤や保育所の送迎に困る場合があります。見直しの動きがあることも含めて、相談してください。

3. 車の必要性を具体的に整理する
- 保育所・職場・病院までの距離と、バスや電車の本数・所要時間
- 勤務時間(早朝・夜間)、送迎の時間帯
- 車検証、査定額の目安、維持費の出どころ


4. 報道の内容を、通知と照らして確認する
通知が出たら、対象・条件・時期を、厚労省のサイトや福祉事務所で確認してください。
5. 納得できない決定は、不服申立てを検討する
決定を知った日から3か月以内が目安です。法テラスなどに早めに相談してください。
相談窓口

| 窓口 | 内容 | 連絡先 |
|---|---|---|
| お住まいの福祉事務所 | 申請・車の保有の相談 | 各自治体 |
| 法テラス | 無料法律相談・弁護士費用の立替 | 0570-078374 |
| 生活保護問題対策全国会議 | 申請同行・権利擁護の相談 | 公式サイトで検索 |
| 自立相談支援機関 | 就労・家計など包括的な相談 | 各市区町村 |
よくある質問(Q&A)

Q1. 車保有の緩和は、もう決まったのですか?
A. いいえ。2026年10月23日に、検討に入ったと報じられた段階です。公式発表や通知は、27日時点で確認できていません。
Q2. いつから変わりますか?
A. 報道では、早ければ年内にも運用を見直すとされています。確定した時期ではありません。
Q3. ひとり親でなければ、緩和の対象外ですか?
A. 報道された検討内容は、未就学児を育てるひとり親世帯が対象です。それ以外の世帯は、現時点では現行ルールのままです。
Q4. 都市部に住んでいても対象になりますか?
A. 公共交通機関が充実する都市部は含まない見通しと報じられています。地域の線引きは、まだ示されていません。
Q5. 2024年12月の通知は、今も使えますか?
A. はい。保有が認められた車を、日常の買い物などに使うことは、すでに原則認められています。
Q6. 緩和後、維持費は保護費から出ますか?
A. 報道では示されていません。維持費の扱いは、重要な論点として指摘されています。
まとめ

- 2026年10月23日、厚労省が未就学児を育てるひとり親世帯を対象に、車保有要件の一部緩和を検討していると報じられました。
- 対象は、車がなければ育児や就労が困難な地域で、公共交通が充実する都市部は含まない見通しです。保育所への送迎を可能にして、自立を後押しする狙いがあります。
- 早ければ年内にも運用の見直しが行われる可能性がありますが、公式発表・通知は未確認です。
- 維持費・任意保険・対象地域の線引きなど、重要な点はまだ示されていません。
- 現行ルールは、原則保有不可で、通勤・通院・障害のある方などに例外があります。2024年12月の通知で、日常の買い物への利用は認められています。
- 困窮しているなら、制度の変更を待たず、今のルールで福祉事務所に相談・申請してください。事例です。

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