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児童養育加算

支給関係

生活保護受給中の世帯に条件に該当する
子どもがいる場合、その世帯には児童養育加算が
毎月の生活保護費に付加されます。

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趣旨


児童手当が児童の健全育成等のために多子を養育している世帯に対し
広く一般的に支給されるようになりました。

その趣旨に従って用いられることとなったことに伴い、
一般世帯との不均衡が生じないように生活保護基準で
保証する最低生活においても児童の教養文化的経費、
健全なレクリエーション費等の特別需要に対応するために支給されます。

支給要件


世帯に児童がいる場合に支給されます。
基本的に児童手当の支給と児童養育加算は連動します。

つまり…
児童手当の支給がある=児童養育加算がつく
児童手当の支給がない=児童養育加算がつかない
と言うことになります。

ただし、児童手当と児童養育加算は別制度のため、
児童手当の支給はなくても

児童養育加算がつく場合もあります。

加算額


児童養育加算は対象児童の年齢と人数によって加算額が変わります。

3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) 11,820円
3歳~小学校卒業までの第1子、第2子 10,190円
3歳~小学校卒業までの第3子以降 11,820円
中学校卒業まで 10,190円

※18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を第1子、第2子と数えます。

例1:高校2年生、中学校3年生、中学校1年生、小学校5年生の場合
高校2年生  第1子 加算額0円
中学校3年生 第2子 加算額10,190円
中学校1年生 第3子 加算額10,190円
小学校5年生 第4子 加算額11,820円
解説:中学校1年生は第3子ですが、中学生のため10,190円です。
小学校5年生は第3子以降のため11,820円です。

 

例2:小学校4年生、2歳、0歳の場合
小学校4年生 第1子 加算額10,190円
2歳     第2子 加算額11,820円
0歳     第3子 加算額11,820円
解説:2歳は第2子ですが、3歳未満のため15,000円です。

 

例3:19歳、中学校3年生、小学校6年生の場合
中学校3年生 第1子 加算額10,190円
小学校6年生 第2子 加算額10,190円
解説:18歳に達した後、最初の3月31日を過ぎた者は数えません。
そのため19歳は含まれず、小学校6年生は第2子となり10,190円になります。

 

支給期間


0歳から15歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童が
支給対象となります。

つまり対象児童が中学校修了するまで(3月支給分まで)
児童養育加算は支給されます。

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認定方法


担当ケースワーカーが訪問調査等で生活実態を確認して認定します。

注意点


注意点は2つあります。

1つ目は母子加算同様、児童養育加算が削除された後も
児童手当の収入認定は続く点です。

母子加算と比べて金額が少なく、
また認定する期間も6月までのため(最後の支給が2月のため)
そこまで心配する必要はありませんが、
4月以降2ヶ月間は生活費の使い方に注意が必要です。

2つ目は担当ケースワーカーが認定ミスしやすい点です。

児童手当の支給方法が複雑なため、
連動する児童養育手当の加算額も複雑です。

そのためミスが起こる可能性が高いです。

特にミスしやすいのが下記の3つの時期です。

1.対象児童が3歳到達時の変更
2.対象児童が第3子以降で小学校卒業時の変更
3.18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童が
いなくなることで1子2子の数え方が変わる時の変更

「児童手当の収入」と「児童養育加算の認定」
どちらも削除し忘れている場合は特に心配はありません。

しかし、どちらかを削除し忘れている場合は、問題が発生します。

例1:「児童手当の収入認定」「児童養育加算の認定」を削除すべき時に両方とも削除し忘れた場合
児童手当の収入認定を削除し忘れているため
本来の支給額より月々10,000円支給額が少ない。児童養育加算の認定を削除し忘れているため
本来の支給額より月々10,000円支給額が多い。この場合、相殺するため決定調書の内訳を変更するのみで
支給額に変更は生じません。そのため生活保護受給者には何ら影響はありません。

 

例2:「児童手当の収入認定」を削除すべき時に削除し忘れ、1年後に発覚した場合
児童手当の収入認定を削除し忘れているため
本来の支給額より月々10,000円支給額が少ない。1年間削除し忘れているため
10,000円×12ヶ月分=120,000円
本来の支給額より少ない。この場合、120,000円少ないため、
後日120,000円支給されそうですが支給されません。直近3ヶ月までなら、遡れるため後日30,000円は支給されます。なぜ120,000円満額支給されないかと言うと、
生活保護は必要最低限の生活を支給する制度だからです。本来の支給額よりも確かに少ない金額しか支給されていませんが、
その金額で生活できているため全額は支給されません。

もし仮に全額支給されるとします。

10年間100,000円支給額が少ない場合だど
120月×100,000円=1,200万円
1,200万円もの大金を後日支給することになります。

↑は極端な例ですが、際限なく遡及することになると
生活保護脱却できる金額を支給することにもなり得るため、
直近3ヶ月分までしか支給されません。

福祉事務所側のミスのため、
納得できないかもしれませんが、仕方ありません。

 

例3:「児童養育加算の認定」を削除すべき時に削除し忘れ、1年後に発覚した場合
児童養育加算の認定を削除し忘れているため
本来の支給額より10,000円支給額が多い。1年間削除し忘れているため
10,000円×12ヶ月分=120,000円
本来の支給額より多い。この場合、120,000円全額が返還金として処理されます。Q 不正受給が発覚した場合の取扱いは?のページにある
「返還方法」の取扱いになります。例②同様に福祉事務所側のミスのため、
納得できないかもしれませんが、
そもそも受給権のない金額が支給されているため、
全額返還する必要があります。

担当ケースワーカーは①~③の時期は変更ミスがないように気をつけて下さい。

生活保護受給中の方は支給額に変更があった場合に
担当ケースワーカーに変更理由を確認しましょう。

もし担当ケースワーカーがミスしていた場合、
すぐに気がつくことができるため影響を
最小限に抑えることができると思います。

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