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出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)

支給関係

出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)は被服費に分類されます。
本来、被服費は毎月支給される生活保護費に含まれる生活扶助費で賄うべきものです。
しかし、最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合、臨時的に支給されます。

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支給の要件


出産を控えて新生児のための寝具、産着、おむつ等を用意する必要がある場合に
支給されます。

福祉事務所によって異なると思いますが、少なくとも
母子手帳支給後でないと支給対象にはなりません。

支給方法


原則は現物支給です。

しかし、出産準備に必要な物資は各家庭によって異なるため
追加支給で現金支給する福祉事務所が多いと思います。
詳しくはQ 生活保護費の支給日はいつ?をご覧下さい。

支給金額


47,900円以内

級地が異なっても支給金額の上限は変わりません。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので
そちらを確認して下さい。

必要な手続き


申請書と見積書又は領収書の提出が必要です。

提出された見積書のうち、最も安い見積り、領収書の金額又は支給金額の上限金額の
いずれか最も安い金額が支給されます。
(つまり最高でも47,900円までしか支給されません。)

例1:出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)に50,000円掛かった場合
47,900円が上限のため、47,900円支給されます。
差額については、毎月支給される生活扶助費から負担する必要があります。

 

例2:出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)に30,000円掛かった場合
30,000円(実額)が支給されます。
47,900円(上限金額)-30,000円(実額)=17,900円
17,900円差額がありますが、支給されません。

 

注意点

妊婦加算産婦加算等、各種加算があるため、ケースワーカーも
出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)を支給できることを知らない事が多々あります。

また出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)を支給できることを知っていても妊婦加算・産婦加算が
支給されるので、そちらで対応して下さいと言われる可能性もあります。

当たり前ですが出産準備費用(寝具、産着、おむつ等)は申請しなければ支給されません。
上記にように、通知されなかったり、はぐらかされたりして支給されない事が多々あります。

生活保護法で出産準備の被服費の支給は規定されています。
担当ケースワーカーに相談して、きちんと申請しましょう。

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