生活保護受給中の精神障害者の場合、
年金保険料を払っていない方が障害者加算が支給されるため得をします。
※あくまで平成26年11月現在の生活保護法の取扱いでは得をするだけです。
今後は、制度が変わる可能性は十分にあります。
なお、生活保護受給中の精神障害者の場合に得をするだけです。
それ以外の方は当然、年金保険料の支払い又は免除の申請はキチンとしておいた方が
得をする可能性が高いです。
年金保険料を払わない方が得をする理由
障害者加算は原則的に身体障害者又は障害年金に該当する生活保護受給者に対して支給されます。
しかし、例外として精神障害者保健福祉保健手帳を持っている生活保護受給者に対しても
障害年金に該当する障害があるかどうか判明するまでの間、暫定的に障害者加算は支給されます。
※金額や条件等、詳しい内容については障害者加算 のページをご覧下さい。
この「障害年金に該当する障害があるかどうか判明するまでの間、暫定的に支給する。」という所が
年金を払わない方が得をする、おかしな制度を生み出しています。
おかしな制度ができる仕組み
まず障害年金の認定方法について簡単に説明します。
障害年金が支給されるためには
1.年金保険料納付要件を満たしていること。
2.国民年金法施行令別表に定める障害に該当すること。
上記1、2を満たす必要があります。
障害年金の認定には、まず
1.年金保険料納付要件を満たしているかどうかが確認されます。
1.年金保険料納付要件を満たしていることが確認されて初めて
2.国民年金法施行令別表に定める障害に該当するかどうかの認定に進みます。
もし仮に1.年金保険料納付要件を満たしていない場合、
その時点で障害年金に該当しないことが確定します。
そのため2.国民年金法施行令別表に定める障害に該当するかどうかの認定まで事が進まず
いつまでも「障害年金に該当する障害があるかどうか判明するまでの間」の状態になります。
このように、年金保険料を支払っていない場合、
障害の程度が判定されないため、
障害者加算が、ずっと支給され続けることになるのです。
例:精神保健福祉手帳2級の生活保護受給者で、実際は国民年金法施行令別表に定める障害に該当しない場合
(1)年金保険料納付要件を満たしている場合
障害年金の申請を行うことで、障害の程度が判定され、国民年金法施行令別表に該当しないことが確定するため
障害年金却下通知があった日の属する月の翌月から障害者加算の支給がなくなります。
(2)年金保険料納付要件を満たしていない場合
障害の判定がされず、国民年金法施行令別表に定める障害に該当するかどうか
わからないため、制度に変更がない限り、ずっと障害者加算が支給されます。
まとめ
きちんと保険料を支払っている又は免除の申請をしている真面目な人は障害者加算の支給がなくなり
逆に保険料を支払っていない又は免除の申請をしてない不真面目な人が障害者加算の支給が続く…。
なぜこのような認定の仕方をしているのか不思議でなりません。