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布団代

支給関係

布団代は被服費に分類されます。
本来、被服費は毎月支給される生活保護費に含まれる生活扶助費で賄うべきものです。
しかし、最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合、臨時的に支給されます。

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支給の要件


保護開始時及び長期入院した場合や刑務所に入所していた場合等、現に使用する布団類が全くない又は
全く使用に堪えなくなり、代替のものがないと判断された場合に支給されます。

支給方法


原則は現物支給です。

現物支給できない場合は追加支給で現金支給されます。
詳しくはQ 生活保護費の支給日はいつ?をご覧下さい。

支給金額


再生によることができる場合
1組につき12,200円以内

新規に購入を必要とする場合
1組につき12,700円以内

級地が異なっても支給金額の上限は変わりません。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので
そちらを確認して下さい。

必要な手続き

現物支給の場合

申請書の提出が必要です。
その後、業者から直接生活保護受給者の家に布団類が届けられます。

ケースワーカーは業者に対して支給金額の上限金額の範囲内で
実際に掛かった費用を支給します。

現金支給の場合

現物支給と同様に申請書の提出が必要です。
申請書と一緒に2~3社の見積書も必要になります。

提出された見積書のうち、最も安い見積り額(実額)又は支給金額の上限金額を支給します。
(つまり最高でも12,700円までしか支給されません。

例1:布団代が13,000円の場合
12,700円が上限のため、12,700円支給されます。
差額については、毎月支給される生活扶助費から負担する必要があります。

 

例2:布団代が12,000円の場合
12,000円(実額)が支給されます。
12,700(上限金額)-12,000円(実額)=700円(差額)
700円差額がありますが、支給されません。

現物支給又は現金支給どちらでも後日、訪問調査で布団類があるかどうか確認されます。
もし布団類がない場合は返還金又は徴収金の対象になりますので気をつけましょう。

大半の生活保護受給者は支給されません。


布団代が実際に支給されるケースのほとんどは

1.刑務所から出所したばかりの人が生活保護の受給を開始した場合
2.ホームレスの人が生活保護の受給を開始した場合

のどちらかです。

既に生活保護受給中の人や、在宅生活をしていた人が生活保護の受給を開始した場合等は
例え布団が使用できない状態になっても毎月支給される生活保護費の中から賄う必要があり、
布団代は支給されません。

再支給の要件


上記1、2の条件を満たせば、その都度支給はされます。
ですが、あまり再支給されることは好ましい事ではありません。
支給は1度きりと考えた方が良いと思います。

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