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家財処分料

支給関係

借家等に住んでいる単身の生活保護受給者が病院、介護老人保健施設、
職業能力開発校、社会福祉施設等に入院又は入所してから6ヶ月を超える又は
入院・入所見込期間が6ヶ月を超えそうな場合は、住宅扶助費家賃)の支給がなくなるため
借家等から出る必要があります。

引越しの場合は家財を借家等から借家等に移すだけなので特に問題ありませんが、
病院、介護老人保健施設、職業能力開発校、社会福祉施設等に入院又は入所する
場合は、借家等にある家財を移すわけにはいきません。

例えば家財を扶養義務者である親族や知人が預かってもらえる場合は
そちらに預かってもらいますし、そのような人がいない生活保護受給者でも
入院又は入所してから最長1年間(入院又は入所中に住宅扶助費(家賃)の支給が
あった場合は12ヶ月から入院期間に家賃が支払われた月数を差し引いた月数の範囲)
家財保管料が支給されます。

例1:入院又は入所と同時に借家等を出た場合

  1年間家財保管料の支給を受けることができます。

例2:入院又は入所してから6ヶ月経過後に借家等を出た場合

  12ヶ月-6ヶ月(入院又は入所中に住宅扶助費(家賃)が支払われた期間)=6ヶ月
  この場合、6ヶ月間家財保管料を受けることができます。

そのような検討をした結果、最終的に家財の処分が必要な場合で、敷金の返還金、
他からの援助等により、そのための経費を賄うことができないものについては
家財処分料が支給されます。

ちなみに…家財処分料は住宅に関することなので住宅扶助費から支給されそうですが、
実際は一時扶助費から支給されます。
そこまで重要な問題ではありませんが、ケースワーカーの人はどの扶助から支給されるかは
しっかり覚えておいた方が良いと思います。

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支給金額

家財の処分に必要な金額全額が支給されます。

支給方法

追加支給で支給されます。
支給相手は生活保護受給者に支給する場合もありますが、
中には家財処分料として支給したお金をパチンコ等に
使い込んでしまう生活保護受給者もいるため、多くは実際に
家財処分を行った業者に直接支給すると思います。

家財処分料の手続き方法

家財処分料の手続きに必要な書類は
・申請書類
・家財処分の見積り
上記2点です。

家財処分料の申請に必要な書類は福祉事務所にありますが、
入院又は入所後に、その書類を取りに行くことは、まずできないと思いますので
担当ケースワーカーに持ってきてもらう又は郵送してもらいましょう。

申請書類の他に家財処分の業者に見積りをとってもらう必要があります。
大体3社以上は見積りをとってもらう必要があります。
最低でも2社の見積りが必要です。

実際に家を見てもらう必要があるので、扶養義務者である親族や知人に
見積りをとってもらいましょう。

扶養義務者である親族や知人がいない場合は、担当ケースワーカーにも
依りますが、担当ケースワーカーが見積りをとってくれることもあります。

なので、家財の処分が必要になった又は必要になりそうな場合は
まずは担当ケースワーカーに相談しましょう。

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