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おむつ代

支給関係

まず、最初におむつ代とは、乳幼児のおむつ代ではありません!!
乳幼児のおむつ代は出産準備費用(寝具、産着、おむつ代)産婦加算等に
含まれています。

ここでのおむつ代とは、高齢や病気が原因で、おむつが必要になった
生活保護受給者に支給するおむつ代のことです。

おむつ代は、洋服代等と同じく被服費に分類されます。
本来であれば、被服費は毎月支給される生活保護費に含まれる生活扶助費で賄うべきものです。

しかし、高齢や病気等を理由でおむつが必要になった場合は、、
最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められ、臨時的に支給されます。

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支給条件

医師より「常時失禁状態にある」と診断された場合に支給されます。

常時失禁状態=常にオムツを付ける必要があると言うことです。

夜におむつがないと漏らしてしまう、時々尿もれをすると言った
理由でおむつを使う場合は、おむつ代は支給されません。

おむつ代の支給が認められれば、布おむつ、貸しおむつ、おむつの洗濯代のほか、おむつカバー等、
失禁を防ぐために
必要な物は、全てが支給の対象になります。

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支給方法


原則は現物支給です。

しかし、月々のおむつ代がいくら掛かるかは、毎回変わるため
現金支給をする福祉事務所が多いと思います。

ちなみにおむつ代は追加支給で支給されます。

追加支給とは、毎月決まった日に支給されるものとは別に
臨時的に支給されるものです。

詳しくはQ 生活保護費の支給日はいつ?をご覧下さい。

支給金額


おむつ代は、提出された領収書の金額全額又は
支給金額の上限金額のどちらか安い方が支給されます。

おむつ代の上限金額は20,600円以内です。
つまり最高でも20,600円までしか支給されません。

例1:おむつ代に30,000円掛かった場合
20,600円が上限のため、20,600円支給されます。
差額については、毎月支給される生活扶助費から負担する必要があります。
例2:おむつ代に10,000円掛かった場合
10,000円(実額)が支給されます。
20,600円(上限金額)-10,000円(実額)=10,600円(差額)
10,600円差額がありますが、支給されません。

ちなみに級地が異なっても支給金額の上限は変わりません。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので
そちらを確認して下さい。

申請方法

申請書、診断書及び領収書の提出が必要です。

申請書は福祉事務書、診断書は病院、領収書はスーパー等で
もらう必要がある等、申請にそれなりに手間暇が掛かります。

注意点


おむつ代は、毎月提出しましょう!!

他の被服費は一度きりの支給ですが、
おむつ代については、支給要件を満たせば毎月支給されます。

毎回申請書、診断書及び領収書の提出が必要になるので、
慣れてくると、手続きを面倒に感じてしまい、数ヶ月分まとめて提出しようと
してしまいがちです。

実際、福祉事務所によるので確認は必要ですが、
最大で3ヶ月程度までは、遡って支給することは可能です。

しかし、半年分や1年分のおむつ代を
まとめて申請しても、最大3ヶ月分しか支給されません。

まとめて請求した結果、実際に
おむつ代を支払っているにも関わらず、
支給されないなんて事にならないよう、
毎月おむつ代を申請しましょう。

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