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期末一時扶助費

支給関係

期末一時扶助費は本来生活扶助に分類されますが、名称がややこしいですし
性質もどちらかと言うと一時扶助みたいなので、一時扶助の中に分類しています。

期末一時扶助費とは12月から翌年1月にかけて引き続き生活保護を受ける
生活保護受給者に対して越年資金として支給されます。

越年資金と言っても1月支給分が遅くなるから支給されるものではありません。
1月支給分は12月の最終営業日に支給されるため、むしろ早めにもらえます。

支給が遅くなるからではなくて、正月はおせち料理やお年玉等、色々と入り用です。
その支出を補うために期末一時扶助費は支給されます。

そのため、通称「おもち代」と呼ばれることがあります。

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支給の条件

12月から翌年1月にかけて引き続き生活保護を受ける生活保護受給者全てです。

12月中に生活保護を開始した場合は支給されます。
12月中に生活保護を停止又は廃止 した場合は支給されません。

月の中途で開始しても停止又は廃止しても日割計算はありません。
全額支給か支給なしかのどちらかです。

支給日

年に1度、12月に支給されます。

支給方法

12月分の生活保護費と一緒に定例支給で支給されます。
詳しくはQ 生活保護費の支給日はいつ?をご覧下さい。

支給金額

級地と世帯人員によって異なります。

1級地-1
1人 13,500円
2人 22,010円
3人 22,680円
4人 25,520円
5人 26,600円
6人 30,240円
7人 32,130円
8人 34,020円
9人 35,640円
10人以上1人増すごとに加算する額 1,620円
つまり10人の場合37,260円となります。

 

1級地-2
1人 12,890円
2人 21,010円
3人 21,660円
4人 24,360円
5人 25,390円
6人 28,870円
7人 30,680円
8人 32,480円
9人 34,030円
10人以上1人増すごとに加算する額 1,550円
つまり10人の場合35,580円となります。

 

2級地-1
1人 12,280円
2人 20,020円
3人 20,630円
4人 23,210円
5人 24,190円
6人 27,510円
7人 29,230円
8人 30,950円
9人 32,420円
10人以上1人増すごとに加算する額 1,470円
つまり10人の場合33,890円となります。

 

2級地-2
1人 11,680円
2人 19,040円
3人 19,620円
4人 22,080円
5人 23,010円
6人 26,160円
7人 27,800円
8人 29,430円
9人 30,840円
10人以上1人増すごとに加算する額 1,410円
つまり10人の場合32,250円となります。

 

3級地-1
1人 11,070円
2人 18,040円
3人 18,600円
4人 20,920円
5人 21,810円
6人 24,800円
7人 26,350円
8人 27,900円
9人 29,220円
10人以上1人増すごとに加算する額 1,320円
つまり10人の場合30,540円となります。

 

3級地-2
1人 10,460円
2人 17,050円
3人 17,570円
4人 19,770円
5人 20,610円
6人 23,430円
7人 24,890円
8人 26,360円
9人 27,610円
10人以上1人増すごとに加算する額 1,250円
つまり10人の場合28,860円となります。

級地は、お住まいの地域によって異なります。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので
そちらを確認して下さい。

自分の住んでいる地域が何級地かは担当ケースワーカーに確認して下さい。

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注意点その1 12月支給分だけ増額しています。

毎月支給される生活保護費と一緒に支給されるため期末一時扶助費が含まれている事に
気づきにくいです。

12月の支給額(期末一時扶助費が含まれた金額)が1月分以降も続くと勘違いしてしまう
生活保護受給者が多いです。

そのため、それだけの生活保護費が今後も、もらえると見込んでお金を使ってしまう場合があります。

また、増えた場合は問い合わせはありませんが、減った場合(通常の金額に戻った場合)は
クレームとなります。

ケースワーカーは初めて年を超す生活保護受給者に対してはキチンと説明しておきましょう。

注意点その2 12月中に停止又は廃止にした場合、期末一時扶助費の返還が必要です。

12月分の生活保護費は12月の1日~5日に支給されます。
そのため、12月中に生活保護の停止又は廃止になった場合でも既に12月分の生活保護費と一緒に
期末一時扶助費は支給されています。

支給要件にも記入しましたが、12月中に生活保護の停止又は廃止になった場合、
期末一時扶助費の支給要件に該当しません。

ではどうなるのか?
既に支給された期末一時扶助費は返還金となります。

通常、生活保護の停止又は廃止になった場合、停止日又は廃止日から月末までの生活保護費を日割計算して
返還する必要があります。

例:月々の生活保護費が60,000万円、5月16日が廃止日の場合
まず1日当たりの生活保護費を計算します。
60,000円÷30日=2,000円/日
5月16日が廃止日のため5月16日~5月30日までの15日間が返還対象となります。
2,000円×15日間=30,000円(返還額)この場合、30,000円を返還する必要があります。

12月中に生活保護の停止又は廃止になった場合、上記の生活保護費の日割計算に加えて
期末一時扶助費も返還する必要があります。

つまり、通常月に停止又は廃止になる場合と比べて返還額が多くなります。

もちろん通常月と比べて支給額も増えているため、差し引きすれば一緒ですが
既に使っている場合が多々あり、返還が苦しくなるため、注意が必要です。

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