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妊婦加算

支給関係

特定の条件を満たすと、各種加算がつきます。
各種加算がつくことで、最低生活費が増え、月々の支給額が増額します。
このページでは、各種加算のうち、産婦加算についてまとめています。

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趣旨

母体保護や栄養補給等の妊婦の特別な需要に対応するために支給されます。

妊婦加算として支給されている金額ですが、
○○に使用しなければならないと言った規定はありません。

生活保護費と同様に、どのように使うかは、その生活保護者の自由です。

支給条件


生活保護受給者が妊娠した場合に支給されます。

加算額

妊娠6ヶ月未満の場合
1級地及び2級地 9,110円
3級地  7,740円

 

妊娠6ヶ月以上の場合
1級地及び2級地 13,760円
3級地 11,700円

級地は、お住まいの地域によって異なります。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので
そちらを確認して下さい。

自分の住んでいる地域が何級地かは担当ケースワーカーに確認して下さい。

支給期間


妊娠の事実を確認した日の属する月の翌月から加算されます。

例:平成26年8月26日に妊娠4ヶ月であることが判明した場合(2級地)
9月分の生活保護費から9,110円増額されます。
月の途中で妊娠6ヶ月未満から妊娠6ヶ月以上に変わる場合は翌月から
妊娠6ヶ月以上の金額に変更になります。

 

例:妊婦加算中の生活保護受給者が平成26年10月26日に妊娠6ヶ月以上になる場合(2級地)
11月分の生活保護費から加算額が9,110円から13,760円に変更になります。
この場合、既に妊娠6ヶ月未満の加算額9,110円増額されているため
10月支給分と比べて13,760円-9,110円=4,650円増額されます。

妊婦加算は出産、人工妊娠中絶、及び死産した場合に支給がとまります。

妊娠4ヶ月未満の人工妊娠中絶及び死産の場合は、当該月の翌月から妊婦加算の支給がとまります。

例:平成26年8月26日に4ヶ月未満の胎児が死産した場合(2級地)
9月分の生活保護費から妊婦加算9,110円の支給がとまります。

出産、妊娠4ヶ月以後において人工妊娠中絶及び死産した場合は産婦加算に切り替わります。
産婦加算については、産婦加算のページで説明します。

認定方法

妊婦であることの認定及び妊娠月数の認定は、医師もしくは助産師の診断でも可能ですが
多くの場合、母子手帳で確認します。

注意点

妊婦加算を受けたい場合は、担当ケースワーカーに申請する必要があります。
申請しなければ、妊娠中であったとしても加算はつきません。

また、事実を確認した日の属する月の翌月から初めて妊婦加算の受給権は発生するため
申請する前の分については、たとえ妊娠中だったとして支給されません。

例:平成26年8月26日に妊娠8ヶ月目であることを申請した場合(2級地)
9月分の生活保護から13,760円増額されます。
8月分以前については、確かに妊娠中ではありますが
申請がないため、受給権はなく、請求しても支給されません。

妊婦加算は申請しなければ加算がつかないため、すぐに申請するだろうと思うかもしれませんが
実際は、申請せずに隠していることも多々あります。

もちろん妊婦加算があることを知らない場合もあります。
しかし、妊婦加算がつくことを知っているのにも関わらず申請しない場合があります。

それは、その生活保護受給者が結婚していない場合です。

生活保護は他法他施策優先の原則があるため、担当ケースワーカーから
子供の父親について詳しく聞かれます。

そして父親には養育義務が発生するため、養育費の請求をするように指導されます。

それらが嫌で担当ケースワーカーに相談せずに隠している事があります。

最終的に中絶する費用もなく、出産することになるため遅かれ早かれ担当ケースワーカーにバレます。
なので、妊娠が発覚した場合は、速やかに担当ケースワーカーに相談しましょう。

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