洋服代

支給関係

洋服代は被服費に分類されます。
本来、被服費は毎月支給される生活保護費に含まれる生活扶助費で賄うべきものです。
しかし、最低生活に必要不可欠な物資を欠いていると認められる場合、臨時的に支給されます。

支給の要件

保護開始時及び退院・退所した場合等において着る洋服が全くないか若しくは全く使用に耐えない
状況にある者又は学童服について特別の需要があると福祉事務所が認めた場合に支給されます。

ただし、着る服がなくて支給される事は、ほぼないと思います。
大半は学童服について特別の需要があることを理由に支給されます。

学童服について特別の需要があると認められる場合とは
生活保護受給中の児童が小学校4年生に進学することを指します。

なぜ小学校4年生?と思うかもしれませんが実施要領でそのように規定されています。

支給方法

原則は現物支給です。

しかし、洋服のサイズ等は、それぞれ違うため福祉事務所で用意するよりも、
それぞれの家庭で購入してもらった方が何かと都合が良いです。

そのため追加支給で現金支給する福祉事務所が多いと思います。
詳しくはQ 生活保護費の支給日はいつ?をご覧下さい。

支給金額

14,000円以内

級地が異なっても支給金額の上限は変わりません。
級地については、生活扶助のページで詳しく説明しているので
そちらを確認して下さい。

必要な手続き

申請書の提出が必要です。

おむつ代等の一時扶助は基本的に実額又は支給金額の上限金額のどちらか安い方が支給されます。
しかし、この被服費については、掛かった費用に関わらず上限金額の13,100円が支給されます。

例1:洋服代に5,000円掛かった場合
実際に5,000円しか掛かっていなくても13,100円支給されます。

差額が出ても返還の必要はありません。

例2:洋服代に20,000円掛かった場合
仮に20,000円掛かっていても上限金額13,100円しか支給されません。

差額については月々の生活扶助費から負担する必要があります。

注意点

児童が小学校4年生になれば、必ずもらえるものです。
基本的に担当ケースワーカーから申請書を提出するように指示されると思いますので
あまり注意する必要はありません。

しかし、担当ケースワーカーが支給することを忘れられている場合もあります。
また、申請するように指示されていたにも関わらず申請するのを忘れている場合もあります。

担当ケースワーカーが忘れている場合は、福祉事務所側に責任があるため、遡って支給されますが
申請することを忘れている場合は「被服費は不要のため申請しなかった。」と見なされるため
支給されません。

洋服代に限らず申請関係は申請書をもらったら、すぐに申請するようにしましょう。

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