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Q 車の運転免許を取得できますか?

Q&A

Q 車の運転免許を取得できますか?
A 条件は難しいですが担当ケースワーカーに就労が確実と認めさせれば支給されます。

生活保護受給中の場合、原則として自動車を運転することはもちろん、保有することも
禁止されています。

しかし自動車のページにもあるように、条件を満たせば
例外として自動車の保有はもちろん運転することも認めてもらえます。

さらに、場合によっては、生活保護受給中に車の運転免許証の取得費用まで
支給されることもあります。

このページでは生活保護受給中に車の運転免許を取得する方法について
説明します。

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車の運転免許取得費用の支給の仕組み

生業扶助の中に技能習得費があります。

技能習得費と言う名称ですが、主に資格を取得させるための支給のため、当サイトでは
資格取得費として載せています。

技能習得費について詳しくは資格取得費のページをご覧ください。

車の免許取得費用についても、この生業扶助の中の資格取得費から
支出することになりますが、かなり特殊な部類になります。

なぜなら通常は1年間で、1つの資格取得費用として
支給される金額は77,000円(平成27年度)までだからです。

77,000円では足りなくて、やむを得ない事情があると認められる場合は
特別基準として125,000円(平成27年度)まで支給されます。

それでも車の運転免許を取得するのに掛かる費用には足りません。

特別基準の125,000円でも足りない時に、さらに特別基準として
380,000円(平成27年度)まで支給できることがあります。

この制度を利用することで生活保護受給中に車の運転免許を取得することができます。

ちなみに…この380,000円の中には自動車学校に支払う演習や受験等の費用から
自動車学校までの通学費もすべて含まれます。

支給を認めてもらう方法

特別基準(380,000円)の資格取得費を出してもらう条件として生活保護手帳の中では
「車の運転免許が雇用の条件となっている等確実に就労するために必要な場合に限る。」
と記されています。

これの解釈の仕方は福祉事務所ごとによって異なります。

ただし、どこの福祉事務所であっても、この特別基準の資格取得費の処理方法は
特別会計と言うもので、監査で必ず指摘されることになる支出になので
できるだけ支給したくないと言うのが本音です。

そうでなくても、金額が大きいので、支出したは良いものの、結局は落ちてしまって
車の運転免許を取得できなかった、又は取得はしたものの就職できなかったでは
話になりません。

なので、担当ケースワーカーに相談しても
「車の免許が欲しかったら、まずは、今できる仕事をして貯金してから免許を取りなさい。」
と指導されると思います。

それでは車の運転免許取得費用を支給してもらうのは不可能じゃないか?と
思うかもしれませんが、方法はあります。

それは生活保護の脱却ができるほどの給与が見込める企業から内定をもらい、
その企業から「採用には運転免許証が必要」と一筆書いてもらうことです。

その後、就く予定の職種は本当に車の運転免許が必要なのか、車の運転免許があれば
本当に採用されるのか等の調査を企業に対して担当ケースワーカーが行い、
確実に就労すると判断されれば支給してもらうことができます。

そもそも、車の運転免許が必要な職種で採用されることも難しいですし、
内定を出してもらった企業に、いろいろとお願いもしなければいけないため、
ハードルはかなり高いですが、上記のようにすれば、生活保護費で車の運転免許を
とることができます。

もちろん、自動車免許の取得費用は、少なければ少ない程、
ハードルは下がるため下記のような合宿型の資格学校を利用する等
福祉事務所の負担が少なくなるように努力することも大事です。



返還金になる場合があります

車の運転免許取得費用の支給まで至ったとしても、下記3つの事例に
該当してしまった場合は、車の免許取得に掛かった金額を
返還しなければいけなくなるため、注意が必要です。

ただし、急に重い病気になってしまったなど、やむを得ない事情があると
認められた場合は、返還金として請求されませんので、そこは安心して下さい。

車の運転免許を取得できなかった場合

普通に試験に落ちたなどの理由で車の運転免許を取得できなかった場合は
返還金の対象となります。

もちろん、支給する段階で担当ケースワーカーからもくれぐれも
落ちないようにと説明を受けると思います。

就職しなかった場合

 

車の運転免許を無事に取得できたとしても、就職しなかった場合は
返還金の対象となります。

例えば、企業からの内定が取り下げられたなどは、
やむを得ない事情には該当しないため、注意が必要です

ただし内定企業からの内定が取り下げられたとしても、すぐに
別の企業に就職することができれば、返還金は請求されません。

その職がたとえ車の運転免許が必要ではない職であってもです。

車の運転免許取得後については、とにかく就職することが最重要になります。

就職後すぐに辞めてしまった場合

車の運転免許を無事に取得して、就職しても、すぐに
会社を辞めてしまった場合は返還金の対象となります。

生活保護を、そのまま継続していた場合が対象となります。
生活保護を脱却している場合は、関係ないので、大丈夫です。

返還金の対象となるかどうかは、もらう給与の額によって異なります。

給与収入を収入認定することで、月々の生活保護費の支給金額は下がります。

※生活保護費の支給金額は下がりますが、基礎控除等があるため、生活保護費に
  給与収入を足した金額は生活保護費のみの時よりも増額します。

その下がった金額の合計が車の運転免許を取得するのにかかった費用を超えた
場合は、元はとれているため、返還金の対象となりません。

例:車の運転免許取得費用に300,000円掛かった世帯が、新たに就職して月々60,000円収入認定により支給金額が減額している場合
300,000円÷60,000円=5ヶ月
この場合は、5ヶ月間働けば辞めたとしても返還金の対象になりません。

 

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