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生活保護の住宅扶助とは?住宅扶助の基準額や上限額についてわかりやすく解説

支給関係

住宅扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の1つです。

生活保護の8つの扶助とは?特性・要件・支給内容について解説
生活保護には全部で8つの扶助があります。生活保護の支給はどれも必ず、この8つの扶助のどれかに該当します。ただし、自動的にもらえるわけではなく、必ず申請が必要です。このページではそれぞれの特性・要件・内容・支給金額等についてわかりやすく解説しています。

住宅扶助の項目は広義的には下記のとおり全部で2項目あります。

1.毎月の家賃
2.補修その他住宅の維持のために必要なもの

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住宅扶助の趣旨


住宅扶助とは、生活保護受給者が住む場所を確保するために支給される扶助です。

生活の三大要素である「衣・食・住」「住」の部分に関するあらゆる費用は住宅扶助の対象となります。

賃貸における家賃や自己所有の物件が借地の上に建っている場合は、その借地代についても支給の対象となります。

その他にも、住宅の修繕に掛かる費用や引っ越しに関する費用についても、この住宅扶助から支給されます。

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この住宅扶助を利用することで、生活保護申請時に住む家のないホームレスの方も、部屋を借りることができ、自立に向けた活動をすることができます。

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住宅扶助の支給方法


住宅扶助の支給方法は現金支給です。

家賃や間代、借地代などは毎月の生活保護費に含めて支給されます。
なお、家賃や間代、借地代など別途申請をすることで、福祉事務所から直接大家さんに支払ってもらうことも可能です。

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その他の住宅扶助である住宅の修繕費や引っ越し代については、一時扶助として毎月の支給日とは別の日に追加支給として支給されることになります。

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毎月の家賃に対する扶助と上限額


家賃や間代、借地代の取り扱いは、全く同じため、以下では生活保護受給者に最も多い賃貸住宅の家賃を例として解説します。

賃貸住宅に住んでいる人は毎月大家に家賃を支払わないといけません。
その毎月の家賃分が住宅扶助から支給されます。

ちなみにですが、自宅を所有している場合は、家賃等が発生しないため住宅扶助の支給は一切ありません。

家・土地
生活保護受給者が家・土地を所有している場合の取扱いについて詳しく説明しています。

はじめに住宅扶助の上限金額についてですが、法律上、
1級地及び2級地については13,000円以内
3級地については8,000円以内
と決められています。

しかし、そんな低額な家賃の家は公営住宅でも、なかなかありませんよね。

そのため上記の上限金額を超える場合は厚生労働大臣が別に定める範囲内の額が上限金額となります。

なお、この上限金額については公表されておらず、各福祉事務所によって異なり、隣り合う市町村同士でも金額が全く違うため、福祉事務所に直接問い合わせる必要があります。

次に実際の住宅扶助の支給金額についてですが、2通りあります。

1つ目は各福祉事務所で定められた住宅扶助の上限金額以内の家賃額の場合です。
この場合は、家賃額が、そのまま支給されます

例えば住宅扶助の上限金額が50,000円、家賃が40,000円の場合、住宅扶助費として、毎月40,000が支給されます。

2つ目は各福祉事務所で定められた住宅扶助の上限金額を家賃額が越える場合です。
この場合は、上限金額が支給され、差額分については毎月の生活保護費から自己負担をしなければいけません。

例えば住宅扶助の上限金額が50,000円、家賃が60,000円の場合、住宅扶助費として、毎月50,000が支給されます。そして、差額の10,000円については、生活保護費から別途自己負担をしなければいけません。

なお、毎月の家賃が上限金額を越える場合も住宅扶助費は支給されますが、自己負担をすれば、そのまま、その住宅に住み続けて良いわけではありません。
ケースワーカーから転居指導を受けて上限金額以内の賃貸を探さなければなりません。

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なお、転居指導による転居の場合は、住宅扶助から敷金等の転居費用が全額支給されるため、自己負担は全くありません。
安心してください。

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補修その他住宅の維持のために必要なものに対する扶助


住宅が住めないほど壊れている場合に補修等に必要な費用が住宅扶助から支給されます。

住宅扶助における住宅維持費に関しては 上限金額はなく、2~3社の見積もりをとって、最も安い金額が全額支給されます。

一見至れり尽くせりな扶助に思えますが、支給条件に「住宅が住めないほど壊れている場合」とあるため、 ハードルは高めです。

例えば、窓ガラスが壊れた場合や壁に穴が空いたくらいの故障であれば、問題なく住むことができるため、住宅扶助は支給されません。

実際に支給される例としては、災害による家屋の補修や転出する際に敷金等で賄いきれない分の原状回復費用として支給されることがあります。

その他、意外に多いのが、お風呂設備です。

古い市営住宅の場合、風呂釜や浴槽がないことがあるため、お風呂設備を揃えるための費用として、住宅維持費が使われることが多々あります。

まとめ


生活保護制度で定められている8種類の扶助のうち、住宅扶助の基準額や上限金額について、ご紹介させていただきました。

住宅扶助は生活の三大要素である「衣・食・住」「住」の部分を担います。
また、自立に向けて就職活動をする際にも住所があるのと、ないのとでは、雲泥の差が出ます。

そのため、住宅扶助に関しては、かなり手厚く、ホームレスの方も住宅扶助を利用することで、自立に向けた第一歩を踏み出すことが可能です。

ただし、親や兄弟などの扶養義務者名義の不動産に住む場合は、援助とみなすため、住宅扶助の支給はありません。気をつけましょう。

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