PR

生活保護受給者が逮捕された場合の取扱いは?

Q&A

生活保護受給者が何かしらの犯罪を犯すこともあります。

では、生活保護受給者が逮捕された場合、
生活保護は継続される?継続できる?
釈放された後の生活保護はどうなるの?
等、気になりますよね?

このページでは、生活保護受給者が逮捕された場合、どうなるのかについて、
詳しく説明したいと思います。

スポンサーリンク

逮捕・勾留された場合

生活保護受給者が何かしらの犯罪を犯して逮捕・勾留された時点で
すぐに生活保護は停止になります。

逮捕・勾留されている間は食事も出る(最低生活は保障されている)ため
逮捕・勾留中は停止となります。

逮捕・勾留した時点で生活保護自体を職権廃止する場合もありますが、
廃止後に実は無罪になった又は執行猶予で出て来た場合は再度生活保護の申請手続き
しなければならず、事務が面倒なことになってしまうため、判決がでるまでは
停止にしていることが多いです。

なお、生活保護の停止・廃止の違いについては、
Q 「生活保護の廃止」「生活保護の停止」「支給なし」って違うの?
のページをご覧ください。

逮捕・拘留中かどうかは、福祉事務所が毎日新聞の事件欄を見て確認しているんですが、
新聞に載っていなかった場合や、警察と連携がしっかりとれていない場合は、
担当ケースワーカー見過ごしてしまっている場合があります。

この場合、生活保護の支給が継続されてしまい、出所した後に不正受給となり多額の返還金・徴収金を請求されてしまうので、逮捕・拘留された場合は生活保護を受給していることを警察に伝えましょう。

生活保護の不正受給とは?不正受給の対策や対応はどうしてる?
生活保護は皆さんが払っている税金を原資としています。 そのため、生活保護の不正受給は悪いことだ!生活保護費を不正受給するなんて許せない!と言う声を市民の方から、よく頂きますが、そもそも不正受給とは何なのか?詳しくご存知でしょうか? 実は一般...

禁錮以上の刑が確定した場合

判決で禁錮又は懲役が科せられた場合は、生活保護が職権で廃止されます。

これも逮捕・拘留中と同様で、刑務所に入っている間は食事も出る(最低生活は保障されている)
からです。

生活保護受給中に逮捕・拘留されて刑罰を受けた者は
出所後生活保護が受給できません!!

なんてことはありません。

出所後については当然生活保護を申請できますし、
生活保護の条件を満たせば生活保護を再開することができます。

科料、過料、罰金の場合

ついでに科料、過料、罰金を科されて場合についても。

科料、過料、罰金のように身柄を拘束されない場合は
特段何もありません。

当たり前ですが、科料、過料、罰金について生活保護から一切
支援はありません。

そんなことまで支給してたら犯罪の温床になってしまいます。汗
なので、科料、過料、罰金については、月々の生活保護費から
各自で少しずつ返還しなければいけません。

くれぐれも警察のお世話にならないよに気を付けましょう!!

タイトルとURLをコピーしました