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貸付資金(借金)が認められるようになりました。

支給関係

平成26年7月1日から実施要領が改正されて生活必需品等を購入するために
他法他施策による貸付資金を利用した場合、
その貸付資金(借金のこと)は収入認定しないことになりました。

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支援の趣旨


生活扶助 のページにあるように、原則、家電の故障等、通常予想される生活需要は
全て生活保護費でやり繰りして対応する必要があります。

そのためどんな理由があったとしても
今までは、貸付資金を利用した場合は全額収入認定されていました。

例:最低生活費が15万円の生活保護受給者の場合
貸付資金等を利用しない場合
最低生活費15万円=支給額15万円
月に使えるお金は15万円

10万円の貸付資金を利用した場合
最低生活費15万円-貸付資金10万円=支給額5万円
貸付資金10万円+支給額5万円=月に使えるお金は15万円


月々使えるお金は貸付資金を利用しても、しなくても15万円のため
債務が発生するだけで、生活保護受給者にとってデメリットしかありませんでした。

しかし、予期しない破損等によって生活保護費のやり繰りだけでは対応することが
出来ない場合があります。
例えば冷蔵庫、洗濯機、炊飯器が一斉に壊れてしまったような場合です。

このような場合、日常生活に支障をきたすため、今回の改正で貸付資金の利用を認め
収入認定しないことになりました。

貸付資金利用方法


様々な貸付資金がありますが、社会福祉協議会の貸付資金を利用することになると思います。
お住まいの社会福祉協議会によって貸付限度額、償還期間、償還月額、申請方法は違うと思います。
詳しくは社会福祉協議会に直接聞くか、担当ケースワーカーに相談してみてください。

恐らく社会福祉協議会の貸付資金を利用するには
福祉事務所長の意見書が必要になると思いますので
担当ケースワーカーに相談した方が話は早いと思います。

貸付資金利用時の注意点


社会福祉協議会の貸付資金を利用する場合には、手続きの途中で
担当ケースワーカーに相談することになると思いますが
それ以外の貸付資金を利用しようとした場合は、注意が必要です。

今回の法改正では、どんな場合でも貸付資金の利用を認められたわけではありません。
福祉事務所から必要と認められなければ今までと同様に収入認定されてしまいます。

例え認められる状態であったとしても、事後報告の場合、収入認定される可能性があります。
そのため、貸付資金を利用する前に必ず担当ケースワーカーに相談しましょう。

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