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熱中症予防のために生活保護世帯にエアコン購入費用(上限5万円)を支給

支給関係

厚生労働省は生活保護世帯の熱中症予防のため、
生活保護費から、エアコン購入費用を支給することを
決定しました。

そして、厚生労働省は、6月27日に全国の自治体に通知しました。

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趣旨

ニュース等で熱中症に関する情報が多く取り上げられるようになり、
熱中症による死亡者数は、平成22年の1,731人をピークに
減少傾向にあります。

しかし、救急搬送数で見てみると、
毎年約4万人以上の方が救急搬送されています。

熱中症の原因は気温や湿度の上昇です。
そのため、熱中症の対策として、エアコンの使用は有効です。

しかし、生活保護受給者の方の多くは、
エアコンが設置されていない部屋に住んでいます。

そこで、生活保護受給者の命と健康を守るため、
厚生労働省はエアコン購入費用(上限5万円)を
支給することにしました。

支給の条件

エアコン購入費用が支給される条件は

・平成30年4月1日以降に生活保護を開始していること
・自宅にエアコンが1台もないこと
・世帯に高齢者障害者、子ども、体調の優れない人のいずれかがいること

です。

上記全てに該当する世帯にのみ
エアコン購入費用は支給されます。

平成30年4月以前の保護世帯は対象外

平成30年3月31日までに生活保護の受給を開始した
世帯は、今回のエアコン購入費用の対象ではありません。

7月26日に厚生労働省を訪れた
生活困窮者の支援団体や生活保護受給者が
以前から生活保護を受給している世帯も
対象に加えて欲しいと訴えましたが、拒否されてしまいました。

理由は「必要な生活用品は生活保護費の中で賄うのが原則」
だからです。

毎月支給される生活保護費の中には
生活扶助と言う支給項目があります。

生活扶助の中には食費、衣料費、光熱費はもちろんですが、
家具・家電などが故障した場合の買い替え費用についても
含まれています。

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そのため、厚生労働省の主張としては、
「平成30年3月31日までに生活保護の受給を開始した世帯に関しては、
毎月の生活保護費(生活扶助)にエアコン代も含めて支払っているから
それを貯めてエアコンを購入してください!」

と言うことです。

支給対象

エアコン購入費用の支給対象は

・エアコン本体の購入費用
・エアコンの設置費用

です。

支給対象としてエアコンの設置費用も含まれているため、
工事費についても、しっかり見積書・領収書をもらいましょう。

支給開始日

支給開始日は平成30年7月1日からです。

「いつまで」と期間を区切っているわけではないため、
以降は、たとえ冬時期であってもエアコン購入費用は
支出してもらえるはずです。

支給金額

最大5万円支給されます。

実際に掛かった費用が
5万円以下の場合は、実費のみ支給されます。

例1:エアコン購入費用に60,000円掛かった場合
50,000円が上限のため、50,000円支給されます。
差額の10,000円については、毎月支給される
生活保護費から負担する必要があります。

 

例2:エアコン購入費用に40,000円掛かった場合
40,000円(実額)が支給されます。
50,000円(上限金額)-40,000円(実額)=10,000円(差額)
10,000円差額がありますが、支給されません。

 

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支給方法

追加支給で支給されます。

つまり、毎月支給される生活保護費とは別に
支給されます。

追加支給の支給日については、
Q 生活保護費の支給日はいつ?のページをご覧下さい。

支給に必要な手続き

エアコン購入費用の申請に必要なものは

・申請書
・印鑑
・見積書又は領収書

です。

原則としては、領収書の提出があって
はじめてエアコン購入費用を支給する流れを
とりますが、熱中症は待ったなしの状態なので、
見積書であっても支給は可能です。

ただし、最終的には領収書の提出が必要になりますので、
領収書を紛失しないように気をつけましょう。

パチンコ等、別の用途に使うと罰金がある

「エアコン購入費用として支給しても、
パチンコ等、他の用途に使うのでは?」

と心配される方もいるかもしれません。

しかし、そのような事は、まずありえません。

なぜなら、手続き上、当初は見積書で支給を受けれたとしても、
最終的には、領収書を提出しなければいけないからです。

また、支給後は、訪問調査時に、どこに設置したか
必ずケースワーカーが確認します。

さらに、もしも万が一、別の用途に使い込んでしまった場合は、
生活保護法第78条徴収金として返還請求されます。

>>生活保護法第63条返還金と第78条徴収金の違いとは?

78条徴収金の場合、罰金として徴収額に最大40%上乗せして
請求することが可能です。

今回の例だと、罰金として最大20,000円上乗せ可能なので、
最大70,000円も返還しなければいけない可能性もあります。

そのため、一般の方が心配されるような不正受給の温床になるようなことは、まずありません。

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最後に

今回のエアコン購入費用として50,000円支給されたとしても、
実際に購入・設置しようと思ったら、
ほぼ間違いなく予算オーバーすると思います。

そのため、エアコンの購入を控えている方も多いと思います。

しかし、地球温暖化の影響で、熱中症になる方が増えており、
最悪死に至るケースもあります。

月々の生活保護費から捻出するのは難しいかもしれませんが、
命と健康を守るため、少しずつ貯金して、エアコンを導入しましょう。

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