PR

Q 生活保護受給中でも部活動をすることはできる?費用は生活保護費から出る?

Q&A

Q 生活保護受給中でも部活動をすることはできる?費用は生活保護費から出る?
A 部活動はできます。実は毎月の支給金額にも部活動費が含まれています。

日本国憲法第25条1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」
と定められています。

生活保護法は、この憲法第25条に基づいて作られています。
文化的な最低限度なので当然部活動をすることも許されています。

部活動をするなら、生活保護の条件を満たせず廃止になるなんてことも
ありません。

パチンコ等のギャンブルをすることも許されているため、当然
部活動はできます!!

生活保護を受給することで、多少の制限はつきますが、ほとんど制限らしい
制限はありません。

生活保護受給中の制限については
Q 生活保護受給者の制限は?をご覧ください。

スポンサーリンク

部活動に係る費用の支給金額について

中学生の場合

中学生の場合は教育扶助から支給されます。

教育扶助とは?教育扶助の基準・金額・対象についてわかりやすく解説
教育扶助とは生活保護制度で定められている8種類の扶助の一つです。教育扶助では義務教育(小学校・中学校)にかかる給食費や教材代、交通費、部活動にかかる費用等、あらゆる費用が支給されます。このページでは、教育扶助で基準や金額、支給される項目等について、できるだけ簡単にわかりやすく解説します。

教育扶助の内、教育扶助基準は下記のとおり全部で5項目あります。
ちなみに小学校、中学校共通です。

①基準額
②教材代
③学校給食費
④通学のための交通費
⑤学習支援費

5項目のうち、部活動費については、⑤学習支援費が該当します。

支給金額は中学生の場合、年間上限額59,800円以内であれば部活動に必要な金額が支給されます。

学習支援費を福祉事務所に申請することで、ユニフォーム等の部活動に要する費用の他、合宿や大会等への参加にかかる交通費及び宿泊費も支給されます。

ちなみに、この学習支援費は部活動にかかる費用だけではなく、学習参考書等の購入費として利用することも可能です。

支給方法については、毎月の生活保護費とは別に一時扶助として別途追加支給されます。

Q 生活保護費の支給日はいつ?定例支給と追加支給の支給日を紹介
生活保護の受給が開始されると、生活保護費が支給されるようになります。 では、いつ生活保護費が支給日されるのか?気になりますよね。 実は、生活保護費の支給日は、生活保護費の支給方法や支給月、福祉事務所によって変わってきます。 そこで、このペー...

高校生の場合

高校生の場合は生業扶助から支給されます。

生業扶助の内、生業扶助基準は下記のとおり全部で4項目あります。

①生業費
②技能習得費(高等学校等就学費を除く)
③高等学校等就学費
④就職支度費

4項目のうち、高校生の就学費については③の高等学校等就学費が該当します。

また高等学校等就学費の項目はさらに下記の通り全部で7項目に分類されます。

①基本額(月額)
②教材代
③授業料
④入学料及び入学考査料
⑤通学のための交通費
⑥学習支援費(月額)
⑦学級費、生徒会費及びPTA会費等(月額)

7項目のうち、部活動費については①基本額と⑥学習支援費が該当します。

支給金額については
①基本額    5,450円/月額(平成27年度)
⑥学習支援費 5,150円/月額(平成27年度)
となっています。

教育扶助と同様、全国一律で上記の金額が毎月支給されます。

基本額の中には学用品費等、学習支援費の中には学習参考書等の購入費が
含まれており、純粋に部活動費と言うわけではありません。

なお、部活動をしていても、していなくても支給されます。

部活動をしているから、別途支給されるものではないので、注意が必要です。

支給方法は、こちらも毎月の定例支給の支給日にまとめて支給されます。
なお、小・中学校と違い、高校は通学しないと支給されないため、注意が必要です。

部活動をするべきか


部活動をするべきかどうかは、非常に難しい問題です。

部活動をした方が様々な経験をつめると思いますので、
その子の将来を考えた場合、部活動はした方が良いと思います。

ただし、生活保護の支給金額は部活動をしていても、していなくても
変わらないため、生活費を考えると部活動をしない方が家計は助かると
思います。

世帯の考え方によると思いますが、本人に部活動をやりたい意欲があるのであれば
できれば応援してあげて欲しいです。

タイトルとURLをコピーしました