生活保護は最後のセーフティネットと呼ばれており、
生活に困窮された人のための、最後の救済措置です。
困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、
その自立を助長する制度です。
引用元:「厚生労働省」
生活に必要は費用は全て税金から免除されるため、
「生活保護=条件が厳しい」と勘違いされている方も
多いのではないでしょうか?
しかし、生活保護制度は、最後のセーフティネットであり、
そこから漏れる人があってはならない制度なんです!!
そのため、生活保護の受給条件は、実は簡単なんです!!
このページでは、生活保護の条件とネットや福祉事務所の窓口で
よく言われる生活保護の条件の間違いについて、
解説していきたいと思います。
生活保護受給の条件は、たった1つ!
生活保護を受給する条件についてネットや福祉事務所の窓口で、
色々と言われていますが実際は、たった1つの条件を満たせば生活保護は受給できます。
それは…
「世帯の収入が最低生活費以下であること」ただそれだけです。
ネットや福祉事務所の窓口で言われているような条件は全て世帯の収入が
最低生活費以下か、どうかを判断する上で聞かれる内容です。
生活保護の条件ではありません。
働きたくないだけでも、働いていても、親族から援助を受けていても、
家・土地等の不動産を持っいても、自動車を所有していても、
ホームレスであっても、逮捕歴があっても関係ありません!!
大事なことなので、もう一度言います!!
世帯の収入が最低生活費以下であれば生活保護は受給できます!!
病気や怪我等、やむをえず働けない理由がないと生活保護は受給できない?
昔は病気や怪我等、やむをえず働けない理由があることが
生活保護受給の条件でした。
しかし、現在は、特に働けない理由がなくても
生活保護を受給できるようになりました。
健康なのに、なぜ生活保護を受給できるの?
以前は就職できない原因は「本人」にあると考えられていました。
しかし、バブル崩壊後は、景気が悪化して就職先も少なくなり、
就職できない原因は、「本人」のせいではなく「社会」に
あると考えられるようになりました。
そのため、健康で働けない理由が特になくても
生活保護を受給することができるようになりました。
就職活動報告が義務付けられる
ただし!!
病気や怪我等、やむをえず働けない理由がないのに
生活保護を受給する場合は、毎月就職活動報告をする義務が
あります。
まあ就職活動をすると言っても月に3~4回程度
ハローワークに行って仕事を検索すれば良いだけですが・・・。
就職できなくても良い
福祉事務所の窓口で、担当ケースワーカーから
「いついつまでに就職すること!」と条件を
提示される場合もあるかもしれませんが、例え
決められた期限までに就職できなくても生活保護は廃止になりません。
仮に就職活動が何十年続いても何も問題ありません。
なぜなら・・・
生活保護受給中であっても職業選択の自由が認められているからです。
職を選ばなければ働けたとしても、生活保護受給者が、その仕事に就きたくない
のであれば、担当ケースワーカーが無理やり就職させることはできません。
生活保護受給者が「良い仕事が見つからなかった」と言えば、
それ以上担当ケースワーカーがとやかく言う権限はありません。
ただ、働いていても生活保護を受給することは可能ですし、
働いた場合、控除と言う特典もあるため、仕事は真面目に探すことを
強くオススメします。
各種控除については給与収入のページで詳しく説明しておりますので
そちらを参照して下さい。
給与、年金、親族からの経済的援助等の収入があると生活保護は受給できない?
給与、年金、親族からの経済的援助等の収入がないことは
生活保護を受給するための条件ではありません。
繰り返しになりますが冒頭でも述べたように
「世帯の収入が最低生活費以下であること」
が生活保護を受給するための条件です。
給与、年金、親族からの経済的援助に限らず、
仮に不動産収入、FX、株取引等の
収入があっても、生活保護を受ける条件には、
一切関係がありません。
重要なのは収入の種類ではなく収入金額です。
そのため給与、年金、親族からの経済的援助等があったとしても、
それらの収入の合計金額が最低生活費以下であれば、
生活保護を受給することができます。
最低生活費はいくら?
最低生活費がいくらになるかは級地、世帯人数、世帯構成によって異なります。
そのため、一概には言えませんが目安としては1人世帯の場合は約10万円で
2人目以降は1人増加するごとに約5万円程度増額すると考えて下さい。
2人世帯の場合…約15万円
3人世帯の場合…約20万円
あくまで目安のため、正確な金額については
お住まいの福祉事務所に聞いてください。
仮に6人世帯の場合、最低生活費は約35万円になるため
平均月収が35万円以下であれば正社員で働いていたとしても、
生活保護を受給することができます。
家・土地等の不動産があると生活保護は受けられない?
家・土地等の不動産を持っていても
生活保護を受給することができます。
なぜなら、もし1億円の価値がある不動産等を
持っていたとしても、現金化できなければ
生活ができないからです。
もちろん持っているものは全て活用することが
生活保護制度の趣旨なので、資産活用するように
指導指示は受けます。
自宅は手放さないといけないの?
自宅は手放す必要はありません。
なぜなら、新たにアパートに転居するための費用
・毎月の家賃
・引越し費用
を支給する方が高くつくからです。
余程高価な家・土地でない限り、
そのまま居住することが認められます。
不動産が売却できた場合の取扱いは?
不動産等が売却した場合は売却できるまでの間に
受給した生活保護費を一括で全額返還する必要があります。
500万円で不動産等が売却できた場合
180万円は福祉事務所に返還する必要があります。
住宅ローンがある場合、生活保護は却下される
住宅ローンが残っている家・土地を所有している場合は、
生活保護を受給することはできません。
なぜなら住宅ローンが残っている家・土地を所有した状態で
生活保護を受給することを認めてしまうと、
生活保護費で住宅ローンを返済=国のお金で個人の資産を増やす
と言うことを認めることになってしまうからです。
そのため、住宅ローンがある場合は、生活保護を受給できません。
もしも住宅ローンが残っている家・土地がある場合は、
競売等をしてもらい、整理してから生活保護を申請する必要があります。
預貯金があると生活保護は受給できない?
預貯金等の、すぐに現金化できる資産を持っている場合、
当然、まずはそれらの資産を現金化して生活費に充てる必要があります。
ただし注意点が1つ!!
預貯金等がゼロである必要はありません!!
預貯金等=最低生活費-世帯の収入
であれば、生活保護の条件は満たします。
預貯金等の資産が15万円以下になれば条件を満たします。
預貯金等の資産が5万円以下になれば条件を満たします。
生活保護は申請から決定までに最長1ヶ月程度掛かります。
決定までの間は、一切お金の支給はなく、預貯金等を
使って生活しなければいけません。
そのため、1ヶ月間生活ができる分の預貯金等は、
必ず残しておいてください。
自動車・バイクを持っていたら生活保護を受給できない?
確かに原則として、生活保護受給中は、自動車・バイクを
所有することは認められていません。
しかし、それは生活保護を受給するための条件ではありません。
原則は、自動車・バイクを所有している場合は、
生活保護開始後に処分するように指示されます。
当然処分して得た金銭は、収入認定の対象となります。
ただ例外もあり、就職する目処が立っていれば
処分留保(処分を待ってくれる)ができます。
また就職していて、通勤に自動車・バイクが必要な場合は、
使用の許可がおりる場合もあります。
ホームレスは生活保護を受給できない?
生活保護法第24条で生活保護の申請には住所が必要と明記されているとおり、
原則は住所があることが生活保護を受給するための条件です。
しかし、ホームレスの場合は、特別の事情があると認められるため、
申請時に住所の記載がなくても生活保護を申請するこができます。
これを「現状保護」と言います。
余談ですが、この現状保護を根拠に、身元不明の人が病院に搬送された場合でも
病院は、何も躊躇することなく医療行為をすることができます。
身元・親族が判明した場合→本人・親族に医療費を請求
身元・親族が不明の場合→現状保護を行い、福祉事務所に医療扶助を請求
どちらの場合でも病院は、医療費を回収することができます。
逮捕歴があると生活保護は受給できない?
逮捕歴の有無は一切関係ありません。
ただし、生活保護受給中に逮捕・勾留されると生活保護は停止になり、
禁固刑以上の刑が確定した場合、廃止となります。
なぜなら、逮捕・勾留・刑務所に入っている間は
食事も出る(最低生活は保障されている)からです。
出所後については当然生活保護を申請できますし、
生活保護の条件を満たせば生活保護を再開することができます。
まとめ
窓口に申請しに行くと、ケースワーカーや相談員から
上記のような事を色々と聞かれたり言われたりすると思います。
しかし、生活保護の条件は、ただ1つ
「世帯の収入が最低生活費以下であること」
だけです。
惑わされないように気をつけましょう。