どのような手当を受けるにも申請主義(申請がなければ、受給できない)が基本です。
生活保護を受給する場合も、もちろん申請しなければ受給できません。
仮に生活保護の受給条件を満たしていたとしても
申請しなければ受給することはできません。
「それは不親切だ!!」
と憤慨される人もたまにいますが、
もし仮に申請主義をとらない場合は、
生活保護を受けている受けていないに関わらず
常に収入と資産を役所によって調査されることになります。
それって気持ちの良いものではありませんよね?
それに急に役所の人間がきて
「あなたは生活保護の受給条件を満たしています。これからは私達の指導を受けて頂きます。」
とか言われたら嫌ですよね?
そのため生活保護を受給する場合も必ず申請する必要があります。
ここでは具体的な申請方法について説明します。
申請場所
お住まいの地域を管轄する福祉事務所に申請することになります。
では、その福祉事務所はどこにあるのか。
それはお住まいの区役所、市役所又は町村役場になります。
しかし、町村の場合、福祉事務所を管理していない役場があります。
そういう場合は、都道府県知事が実施機関となるため、
保健所等が申請窓口となります。
ただ、福祉事務所を管理しているかどうかは、実際に町村役場に行かないとわかりません。
そのため、どこに住んでいる方も申請する場合は、
とりあえず区役所、市役所又は町村役場に行って相談してください。
申請書をもらいましょう
生活保護を申請した場合は、窓口でまずは事前相談を受けます。
生活保護受給ノウハウなどでよく
「事前相談は受けず、とりあえず申請書だけをもらいましょう。」
と言うのを見かけますが、必ず事前相談を受けましょう。
事前相談を受けることで、生活保護を受給する必要がない場合もあります。
(例えば年金の受給条件を満たしているなど。)
もし生活保護を受ける必要がなければ申請書を出す必要はありません。
生活保護受給条件を満たすかどうかは、
事前相談時ではなく申請書を提出してからで良いのでは?
と思うかもしれませんが、申請書を提出したことで余計なトラブルに発生する場合もあります。
申請書と一口に言っても金融機関調査、資産調査など各種調査の同意書も含まれます。
そのため申請すれば様々な調査をされてしまいます。
特にトラブルに発生する調査が扶養義務調査です。
親族に対して
「生活保護の申請をしています。扶養できませんか?」
と調査が行きます。
親族にとっては、寝耳に水な話なので、
今まで親交のあった親族と不仲になるケースも多々あります。
(本来は扶養してもらう必要があるのですが…。)
生活保護を受給する場合は必要な手続きなので、
親族と疎遠になってしまっても仕方ないのかもしれません。
しかし、受給条件を満たさないことが事前相談時にわかるのであれば、不要なトラブルです。
そのため必ず事前相談は受けましょう。
申請時に必要な物
押印された申請書が必要です。
申請書は福祉事務所にあるため、生活保護を申請する時に必要な物は印鑑です。
他にも福祉事務所によっては、
年金証書、通帳、保険の契約書、車検証等を持ってくるよう
指示されると思いますが全て申請後、保護が必要かどうか判定するのに必要な資料であって
申請自体には必要ありません。
最低印鑑さえあれば申請できます。