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支給金額決定通知書の重要性について

申請・手続き

生活保護の受給を開始した場合、月々にいくら支給されるのかの明細が発行されます。
それが支給金額決定通知書です。

支給金額決定通知書は自治体によりますが、毎月発行される場合金額に変更があった時
のみ発行する場合があります。

発行された支給金額決定通知書は支給方法によって渡し方が異なります。

窓口支給の場合は、支給日に生活保護費と一緒に渡されます。
口座支給の場合は、支給日の前日までに郵送又は訪問調査と一緒に渡されます。

ほとんどの生活保護受給者は、この支給金額決定通知書が中に入っていたとしても
実際に入っている生活保護費の方に目がいってしまい、通知書には見向きもしないと思います。

しかし!!この通知書が実はかなり重要です。

毎月発行される場合は、わかりにくいかもしれませんが、月々の支給額に変化が
あった場合は様々な問題が生じるため注意が必要です。

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支給金額が本来支給される金額よりも少ない場合

支給金額が本来支給される金額よりも少ない場合は、
それこそ生活に関わってきます。

すぐに支給金額が少ないことが判明した場合は、差額について
追給という形で支給されます。

ただし、支給金額が実際よりも少ないことが、すぐに判明しなかった場合、
福祉事務所によりますが、全額追給されない場合があります。

なぜ?と思うかもしれませんが、生活保護では毎月最低生活費を支給しています。

支給金額が少ない期間は確かにきつかったと思いますが、生活できていたのであれば、
今更遡って、最低生活費以上のお金を支給することは生活保護の趣旨に反するとも
解釈できます。

目安としては、2ヶ月以内であれば、全額追給されると思います。
それより遅くなると福祉事務所によりますが全額支給は難しくなるかもしれません。

支給金額が実際よりも多い場合

少ない場合とは逆に差額を返還しなければいけません。

支給金額が多い場合は、最短2ヶ月前までしか遡りませんが、
返還する場合については、5年前まで遡ることができます。

そのため、ずっと多い金額で支給されていた場合は、返還金額が
かなりの金額になってしまうことが多々あります。

支給金額が必ず変更する月


生活保護の支給金額が必ず変わる月があります。
この月は必ず支給金額決定通知書が届きます。

4月に変更する内容

・法改正に伴う保護基準の変更
冬季加算の削除
教育扶助の変更
各種加算の変更

11月に変更する内容

・冬季加算の付与

12月に変更する内容

期末一時扶助費の付与

1月に変更する内容

・期末一時扶助費の削除

その他にも出産、転入、転出など世帯員の増減や年齢に変更が
あった場合は支給金額に変更があるので、注意が必要です。

 

給与等の収入がある場合

給与収入年金収入その他の収入がある場合、収入額に変更があると
当然収入認定額が変わり、生活保護の支給金額が変わります。

特に給与収入は認定ミスが頻繁に起こるため、注意が必要です。

ほとんどの世帯はパート・アルバイトで働いてるため、勤務日数によって
給与収入が変わります。

給与収入の金額が変われば当然毎月の収入認定額が変わるため、
生活保護の支給金額も変わります。

給与収入が毎月違うのに、毎月の支給金額が変わらない人は
ケースワーカーが収入認定を怠っている可能性大です。

毎月収入申告していて、自身になんの過失がなかったとしても
本来の生活保護費よりも多く支給されていた保護費を返還しなくて良い理由には
ならず、返還しなければいけません。

気をつけましょう。

まとめ

支給金額が誤った金額になった原因が生活保護受給者にある場合は、
それは自己責任のため、仕方ありませんし、納得もいくと思います。

しかし、原因がケースワーカーにあり、自身に落ち度が全くない場合は
納得がいかないと思います。

それでも、支給金額が少なくても追給されませんし、多ければ返還しなければいけません。
そのため、支給金額決定通知書が発行されたら、必ず中身を確認し、もし
何か疑問点があれば、担当ケースワーカーに聞くようにしましょう。

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