国の政策としてマイナンバーカードの普及活動が積極的に行われています。
そして、マイナンバーカードの普及に伴い、最大20,000円分のマイナポイントも支給されています。
そこで疑問になるのが、現在、生活保護受給中の方はマイナンバーカードを作ることは可能なのでしょうか?反対に嫌でもマイナンバーカードを作らなければいけないのでしょうか?
また、マイナンバーカードを作成した特典として配られるマイナポイントは生活保護受給中でも受給することはできるのでしょうか?仮にマイナポイントがもらえるとして収入認定等されてしまうのでしょうか?非常に気になるところだと思います。
そこで、このページでは生活保護受給者とマイナンバーカードに関するあらゆる疑問にお答えしていきたいと思います。
生活保護受給中でもマイナンバーカードを作れる
結論から言いますと、生活保護受給中でもマイナンバーカードを作ることはできます。
なぜなら、生活保護受給者はマイナンバーカードを作成できない、と言った制限はないからです。
生活保護受給者は自動車免許やパスポート等の身分証明書を持っていないことが多く、例えばレンタルCD・DVDショップでレンタルする場合やゲーム等を売却する場合に困ったと言う話をよく聞くので、運転免許証等の身分証明書がないのであればマイナンバーカードは作成した方が良いと思います。
生活保護受給者には、生活保護受給者証があるのでは?と思う方もいるでしょうが、生活保護受給者証は身分証明書になりえず、また、福祉事務所によっては、そもそも生活保護受給者証を発行していないところもあります。
そのため、身分証明が必要な場面に備えてマイナンバーカードを作成しておく事をオススメします。
なお、マイナンバーカードの作成手続き方法はマイナンバーカード担当窓口に行く、インターネットで申し込みをする等、様々な方法がありますが、手続き方法がよくわからないなら、担当ケースワーカーに相談して協力してもらうのも1つの手です。
マイナンバーカードを作りたくない場合は作らなくて良い
身分証明書がない場合はマイナンバーカードを作った方が良いとお伝えしましたが、マイナンバーカードを作りたくない場合は、作らなくても問題ありません。
生活保護受給中だから国の政策には絶対協力しなければいけない等のルールはありませんし、国のお世話になっているからと卑下する必要も一切ありません。
生活保護を受給している、受給していないに関係なく、マイナンバーカードが必要であれば作れば良いですし、要らないのであれば、作らない自由がありますので、どちらが良いかはご自身で判断していただいて大丈夫です。
マイナンバーカードを作ることによって個人情報が流れる?
マイナンバーカードを作成することで、一番懸念されていることが個人情報が国や地方自治体に流れることだと思います。
特に金融機関の口座と連動されることで、口座情報まで筒抜けになるのではないか?と心配している方は多いと思います。
ただ、生活保護受給者に関しては、あらゆる金融機関口座や生命保険の加入状況等は、既に資産調査により、筒抜けとなっています。
そのため、生活保護受給者はマイナンバーカードを作ろうと作るまいと、どちらにせよ、あらゆる個人情報は国や地方自治体に筒抜け状態となります。
どうしても国等に個人情報を流したくないのであれば生活保護を辞めるしかありません。
生活保護受給中でもマイナポイントはもらえる
マイナンバーカードを作成して、下記の条件を満たすと、マイナポイントをもらうことができます。
1.利用またはチャージ金額の25%分(上限5,000円分)
2.健康保険証として利用申し込みをする
3.公金受取口座の登録をする
これは、生活保護受給者であっても同様で、マイナンバーカードを作成して、上記条件を満たせば、それぞれのマイナポイントを獲得することができます。
特に1番目の条件については、余計な手続きは不要で、クレジットカードがなくても現金チャージして電子マネーで支払いをするだけでポイントが付与されるためオススメです。
マイナポイントは収入申告する必要がない
生活保護受給者は毎月福祉事務所に収入申告をしなければいけません。
そして、給与所得を除いた各種所得は原則として全額収入認定されて、生活保護費から収入で得た分は引かれてしまいます。
例えば最低生活費が10万円の場合、収入が0円であれば10万円が生活保護費として支給されますが、仕送りが5万円あった月に関しては収入認定されて支給金額が5万円に減額されてしまいます。
最低生活費10万円=生活保護費10万円
【仕送り5万円があった月】
最低生活費10万円-仕送り5万円=生活保護費5万円
そして、もしも収入認定されるのが嫌で、収入申告をしなかった場合は不正受給となり、徴収金が発生します。
しかし、マイナポイントに関しては福祉事務所に収入申告をする必要がありません。
福祉事務所にマイナポイントを受給したことが発覚しても返還金・徴収金としてとられることもありません。
https://seikathuhogomanabou.com/henkankintyousyuukintigai/
そのため、単純に単身世帯ではあれば最大2万円、夫婦世帯であれば最大4万円と、家族が増えれば増えるほど世帯人数×最大2万円が世帯の収入となります。
このように、自由に使えるお金が増えると言う意味でも、マイナンバーカードを作成して、マイナポイントを取得するのは非常にオススメです。
健康保険証利用申し込みによるマイナポイントももらえる
生活保護受給者は医療扶助があるため、国民健康保険、社会保険のどちらにも原則として加入していません。
そのため、健康保険証利用申し込みによるマイナポイントはもらえないのか?と不安になる方もいると思いますが、公式ホームページにて、下記のとおり回答がありました。
マイナンバーカードの健康保険証利用の対象となる医療保険制度に加入していないため、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができないが、利用申込みをすることで7,500円相当のポイントはもらえるのか。
生活保護受給者など医療保険制度に加入していない方や、申込み時点では資格情報がシステムに未登録の方も、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みをいただければマイナポイントの付与対象となります。
以上のとおり公式ページが回答しているため、生活保護受給中でも健康保険証として利用申込をすることで7,500円分のマイナポイントをもらうことができます。
公金受取口座の登録申し込みは生活保護費の支給口座を活用しよう
マイナンバーカードを作る、健康保険証として利用申込をする、この2つに関しては、そこまで抵抗はないと思いますが、銀行口座をマイナンバーカードに紐づけすることに関しては、個人情報が筒抜けになってしまうからと、どうしても二の足を踏んでしまうと思います。
生活保護を受給している以上、個人情報が筒抜けであることは上記で説明したとおりです。
また、生活保護費の支給口座=公金の受取口座であることから、生活保護費の振込口座はすでに自治体に知られており、公金の受取口座を申請していることと同じ状態です。
そのため、生活保護費の振込口座であればマイナンバーカードと紐付けても何ら支障がないことから、登録して7,500円分のマイナポイントをもらった方がお得です。
自治体独自の特典も制限なくもらえる
マイナンバーカードを作成すると、最大20,000円分のマイナポイントがもらえる他、お住まいの自治体によっては、更に特典が付与される場合があります。
金額は自治体によって異なりますが、マイナンバーカードを所有している人に対して5,000円~10,000円分の商品券等が配布されています。
これら各自治体が行う独自施策による商品券等の配布についても生活保護受給者はマイナンバーカードを作成することで受給することができます。
しかも、マイナポイントと同様に収入認定の対象となりません。
マイナンバーカードを作成することで、一切の制限なく毎月支給される生活保護費にプラスしてマイナポイントの他、商品券等がもらえます。
将来的には電子マネーによる生活保護費の支給もありえる
マイナポイントがお得なのは、わかったけど、電子マネーとか使い方がよくわからない、と言う生活保護受給者の方もいらっしゃると思います。
ただ、将来的には生活保護費の振込は現金から電子マネーに変わる可能性があります。
なぜなら2023年4月から、デジタル給与支払いが解禁されたからです。
今までは現金給付が原則で、現物給付は認められなかったため、電子マネーによる支給ができませんでした。
しかし、デジタル給与支払いが解禁され、電子マネーも現金と同じ扱いになったことから、電子マネーへの切り替えも可能となります。
電子マネーで生活保護費の支給が開始されれば、現状、電子マネーに対応していないパチンコ等のギャンブルで使われることがなくなります。
いずれはパチンコ等の各種ギャンブルも電子マネーに対応すると思いますが、対応されたとしても電子マネーであれば、利用履歴をすべて記録することができます。
電子マネーの利用履歴を見れば何にお金を使っているのか一目瞭然のため、ケースワーカーは生活指導をしやすくなります。
そのため、今後は生活保護費の支給を現金振込から電子マネー振込に切り替えて行く自治体が増えていくことが予想されます。
どうせ電子マネーに切り替わるのであれば、マイナポイント20,000円分がもらえる今のうちに備えた方がお得です。
まとめ
生活保護受給中でもマイナンバーカードは作れるのか?また、生活保護受給中のマイナポイントの取り扱いはどうなるのか?等について、ご説明させていただきました。
上記をまとめると
- 生活保護受給中でもマイナンバーカードは作れる
- 運転免許証等の身分証明書がない場合はマイナンバーカードを作成した方が便利
- 生活保護受給中でも最大20,000円分のマイナポイントの他、各自治体が独自に配布している商品券等も受け取ることができる。
- マイナンバーカードを作成に伴い受け取ったマイナポイント及び商品券等に関しては収入認定の対象とならないため、もらった分だけ生活が豊かになる。
- 生活保護受給者には医療扶助があるため、国民健康保険にも社会保険にも加入していないが、マイナンバーカードを健康保険証として利用申込が可能で7,500円分のマイナポイントを受給できる
- 生活保護費の支給口座=公金受取口座であり、すでに自治体に知られていることから、生活保護費の支給口座をマイナンバーカードと紐づければ良い。
- 2023年4月からデジタル給与支払いが解禁されたことに伴い、生活保護費の支給も今後は利用履歴の残る電子マネーに切り替わることが予想されることから、マイナポイント等がもらえる今のうちから備えておいた方が良い。
となります。
その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/
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