生活保護法29条を根拠に福祉事務所は資産を調査する権限があります。
生活保護開始時に一度調査され、その後も生活保護受給期間中であれば、
いつでも調査することができます。
申請者及び申請者と同じ世帯の人はもちろん扶養義務者についても
同様に調査することができます。
調査の目的
自動車は原則所有することも、運転することも認められていません。
そのため自動車を所有している場合は処分指導を受けます。
自動車の売却代金は生活費に充てる必要があります。
ちなみに、ある程度の給与収入があり、その仕事を
続けるのに自動車が必要な場合は、生活保護受給中でも
自動車の所有・使用が認められます。
土地家屋を所有している場合も資産として活用する必要があります。
現在住んでいる土地家屋の資産価値が高額であれば売却や
リバースモーゲージを利用する必要があります。
ただし、余程その土地家屋の資産が高額でなければ、
売却などせずに、そのまま住み続けることができます。
なお、居住用ではない土地家屋については、
資産価値に関係なく売却手続きをする必要があります。
これらの指示に従えない場合、最悪の場合は
文書指導のあと、生活保護の廃止のとなりますので、注意しましょう。
調査の内容
自動車の場合は所有者、自動車の車種、年式、購入時期等について、
土地家屋については登記簿、評価額等について調査されます。
どちらも定期的に調査されているため、所有者が変わると、すぐにわかります。
売却により収入が発生した場合、返還金が発生するため、
すぐに担当ケースワーカーに報告しましょう。