生活保護法28条を根拠に福祉事務所は
申請者の病状を調査する権限があります。
生活保護開始時に一度調査され、
その後も生活保護受給期間中であれば、いつでも調査することができます。
調査の目的
18歳以上65歳未満の人は稼動年齢層と呼ばれ、
健康であれば働く努力をしなければいけません。
また自立支援医療、障害手帳、病状的に障害年金等に該当するような場合、
各種手続きをしなければいけません。
病状調査では上記のように
就労可能かどうか、他法他施策に該当するかどうかを医師に判断してもらいます。
なお、特に体調に問題がなければ、
病状調査は実施しません。
調査の内容
指定医療機関に通院している場合には、その病院に調査を行います。
現在病院に通院していない場合、福祉事務所は
「この日のこの時間に○○病院に行きなさい」
と検診命令を出すことが出来ます。
この検診命令に従わない場合は
保護の却下、停止、廃止になるので注意が必要です。
病状調査の結果、
就労できる場合は就労するように、
他の施策を利用できる場合は
手続きをするように指導を受けます。
もしも、医師の診断結果が就労可能の場合、
「今まで就労したことがない」
「この年齢だと就労できない」
「私は体調が悪くて働けない」
等の言い訳は一切通用しません。
体調的に問題がないのであれば、
問答無用で就労活動を実施しなければいけません。
なお、病状調査の結果、就労可能であっても特別な事情がある場合、
例えば母(父)子家庭で子どもを預けないといけない場合などは
保育園に入園する目処が立つまで例外的に就労指導を行わない場合があります。