PR

児童扶養手当

収入・資産

児童扶養手当とは1人親家庭(母子家庭、父子家庭)の生活の
安定のために支給される国の制度です。

中学3年生までの子どもがいる世帯に支払われる
児童手当とは異なるので気を付けましょう。

なお、1人親の場合は、児童扶養手当、児童手当どちらの
支給も受けることができます。

児童扶養手当は4月、8月、12月に4ヶ月分がまとめて支給されます。
支給日は11日です。

例えば8月11日に4ヶ月分(4月分、5月分、6月分、7月分)の
児童扶養手当が支給されます。

年金と同様に児童扶養手当について考える場合も
「何月分」
と言う言葉に注意してください。

例えば8月分と言った場合、8月支給分(4、5、6、7月分)なのか
12月支給分(8、9、10、11月分)なのかわかりません。

ここを混同しているとわけがわからなくなるので、
明確に区別しましょう。

担当ケースワーカーも混同している場合がありますので要注意です。

スポンサーリンク

収入認定の方法


生活保護開始後、又は児童扶養手当受給開始後、
初めて児童扶養手当の支給があった月から
収入認定されます。

例1.児童扶養手当受給中の人が3月に生活保護開始した場合
4月11日に初めて児童扶養手当の支給があるため4月から収入認定されます。

 

例2.生活保護受給中の人が8月分から児童扶養手当の受給権を得た場合
12月11日(8、9、10、11月分)に初めて児童扶養手当が支給されるため
12月から収入認定します。

 

※児童扶養手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

例えば7月請求した場合は8月分から児童扶養手当の受給権を得ます。

4ヶ月分が1括で支給されますが
収入認定は1ヶ月分ずつ認定されます。

例:8月11日(4、5、6、7月分)に児童扶養手当の支給があった場合
4月分を8月、5月分を9月、6月分を10月、7月分を11月にそれぞれ収入認定されます。

 

児童扶養手当の収入は給与収入 と違い控除はありません。
そのため児童扶養手当の支給額全額が生活保護費の支給額から減額されます。

例:最低生活費20万円、児童扶養手当に該当する子1人、児童扶養手当が全部支給の場合
最低生活費20万円-児童扶養手当41,020円(平成26年6月現在)
=生活保護支給額158,980円
となります。

 

※児童扶養手当は手当を受けようとする人等の
前年の所得によって全部支給、一部支給、支給なし
になります。

児童扶養手当の注意点


児童扶養手当の対象児童は原則
「18歳に到達した最初の3月31日(年度末)までの間にある者」です。

ピンと来ないかもしれませんが、
(留年・浪人せずに)高校卒業したら支給されないということです。
そのため4月支給分(12、1、2、3月分)が最後の支給になります。

児童扶養手当の支給停止と同時に母子加算が削除されます。

また高校卒業後の進路にもよりますが転居等により
世帯員の減少が同時に起こる可能性があります。

母子加算の削除と世帯員の減少は4月の最低生活費に反映されます。

しかし、児童扶養手当の認定は上記の例でもわかるように
実際に収入が入ってから4ヶ月間継続して認定されるため、
最後に支給される4月から7月までは収入認定されます。

例:3月の最低生活費が18万円の母子世帯で子が4月に高校卒業して転居する場合

※計算を簡単にするため、キリの良い金額にしています。

3月の支給額
最低生活費18万円-児童扶養手当4万円=生活保護支給額14万円

4月の支給額
最低生活費18万円-母子加算2万円-世帯員減少(1、2類+生業扶助費)5万円
=最低生活費11万円

最低生活費11万円-児童扶養手当4万円=生活保護支給額7万円

3月支給額14万円-4月支給額7万円=支給額が7万円減少します。

 

いきなり生活水準を落とすのは難しく
児童扶養手当16万円(4ヶ月分)が手元にあるため、
それを使ってしまう生活保護受給者が多いです。

上記の例だと児童扶養手当と生活保護支給額をあわせて
1ヶ月11万円で生活しないといけないところ

4月に18万円(児童扶養手当11万円+生活保護支給額7万円)
5月に12万円(児童扶養手当5万円+生活保護支給額7万円)

5月で児童扶養手当を全て使ってしまい、6月、7月は
生活保護支給額7万円で生活しないといけなくなります。

福祉事務所に支給額が少ないと文句を言っても、支給額は変わりません。
そのため児童扶養手当の支給が停止する時は注意が必要です。

タイトルとURLをコピーしました