PR

児童手当

収入・資産

児童手当とは、中学3年生までの子どもがいる世帯に
現金が支給される国の制度です。

児童扶養手当と異なり、1人親(母子家庭、父子家庭)でなくても
支給されます。

児童手当は2月、6月、10月に4ヶ月分がまとめて支給されます。
支給日は自治体によって異なるみたいですが
10日か15日が多いようです。

例えば6月15日に4ヶ月分(2月分、3月分、4月分、5月分)の児童手当が支給されます。

年金と同様に児童手当について考える場合も「何月分」と言う言葉に注意してください。

例えば6月分と言った場合、
6月支給分(2、3、4、5月分)なのか
10月支給分(6、7、8、9月分)なのか
わかりません。

ここを混同しているとわけがわからなくなるので、
明確に区別しましょう。

担当ケースワーカーも混同している場合がありますので要注意です。

スポンサーリンク

収入認定の方法


生活保護開始後、又は児童手当受給開始後、
初めて児童手当の支給があった月から
収入認定されます。

例1.児童手当受給中の人が3月に生活保護開始した場合
6月15日に初めて児童手当の支給があるため6月から収入認定されます。

 

例2.生活保護受給中の人が6月分から児童手当の受給権を得た場合
10月15日(6、7、8、9月分)に初めて児童手当が支給されるため
10月から収入認定します。

 

なお、児童手当は認定請求をした日の属する月の
翌月分から支給されます。

例えば5月に請求した場合は6月分から児童手当の受給権を得ます。

4ヶ月分が1括で支給されますが
収入認定は1ヶ月分ずつ認定されます。

例:6月11日(2、3、4、5月分)に児童手当の支給があった場合
2月分を6月、3月分を7月、4月分を8月、5月分を9月にそれぞれ収入認定されます。

児童手当の収入は給与収入 と違い控除はありません。
そのため児童手当の支給額全額が生活保護費の支給額から減額されます。

例:最低生活費20万円、3歳未満の子1人の場合
最低生活費20万円-児童手当15,000円(平成26年6月現在)
=生活保護支給額185,000円となります。

 

児童手当収入認定時の注意点


担当ケースワーカーは児童手当の変更に気をつけてください。
もし認定が遅れた場合、返還金となり生活保護受給者に迷惑を掛けますし
何より処理が面倒なことになるため、注意が必要です。

児童手当は対象児童の年齢と人数によって支給額が変わります。
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) 15,000円
3歳~小学校卒業までの第1子、第2子 10,000円
3歳~小学校卒業までの第3子以降 15,000円
中学校卒業まで 10,000円

0歳から15歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある
児童が支給対象となります。

18歳に達した後、最初の3月31日までの間にある児童を
第1子、第2子と数えます。

例1.高校2年生、中学校3年生、中学校1年生、小学校5年生の場合
高校2年生  第1子 支給額0円
中学校3年生 第2子 支給額10,000円
中学校1年生 第3子 支給額10,000円
小学校5年生 第4子 支給額15,000円解説:中学校1年生は第3子ですが、中学生のため10,000円です。
小学校5年生は第3子以降のため15,000円です。

 

例2.小学校4年生、2歳、0歳の場合
小学校4年生 第1子 支給額10,000円
2歳     第2子 支給額15,000円
0歳     第3子 支給額15,000円解説:2歳は第2子ですが、3歳未満のため15,000円です。

 

例3.19歳、中学校3年生、小学校6年生の場合
中学校3年生 第1子 支給額10,000円
小学校6年生 第2子 支給額10,000円解説:18歳に達した後、最初の3月31日を過ぎた者は数えません。
そのため19歳は含まれず、小学校6年生は第2子となり10,000円になります。

 

タイトルとURLをコピーしました