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Q 生活保護者でもスマホを持てますか?

Q&A

生活保護受給者は携帯電話はもちろん。
スマートフォン持つなんてもってのほか!!
と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

実は、その考え間違っています

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生活保護受給者でもスマホを持っていい


生活保護受給中でもスマホはもちろん
携帯電話を持っていても何も問題ありません。

生活保護受給者がしてはいけないことは?罰則などはある?
生活保護の受給を開始すると、様々な制限や義務が発生します。 例えば ・所有してはいけないものがある ・収入申告書を提出しなければいけない ・ケースワーカーによる訪問調査数ヶ月に1回ある などなど、多数あります。 一度にすべてを説明することは...

生活保護の条件として、「スマホ等の携帯を所有してはいけない」なんてものはありません。

生活保護を受給することで、受ける制限については
Q 生活保護受給者の制限は?に記載があるもののみです。

そのため、スマホを持つことも購入することも、もちろん可能です。

就職活動に携帯電話は必須


就労可能な生活保護受給者の場合、
就職指導を行います。

その時に一番最初に指導することは、
携帯電話を持つことです。

今の時代、携帯電話を持っていなければ
就職できないと言われるほど携帯電話は必須です。

携帯電話を持つことで必ず就職することができるわけではありませんが、
なければ、そもそも就職できません。

それほど携帯電話は就職活動に不可欠です。

ただし、携帯電話の費用は別途生活保護費からは
支出されません。

月々の生活保護費から捻出するしかありません。

しかし、もし就職することができれば、生活保護の脱却にまで至らなくても、給与収入により
基礎控除分は月々の生活費が増えるので
携帯電話料金を支払った分を差し引いても生活が少し楽になります。

ケースワーカーとしても助かる


就労可能ではない生活保護受給者の場合でも
携帯電話を持っていることでメリットがあります。

それは訪問調査が楽になることです。

原則として担当ケースワーカーが訪問調査する場合、連絡なしに
突然家に訪問して生活実態を確認します。

しかし、福祉事務所によっては年に数回は電話で近況を確認することで、
それで訪問調査を行ったことにできる場合もあります。

生活保護受給者からすると近所の目もあるので家に来られるより電話で
近況報告をする方が良いですし、担当ケースワーカーも訪問する手間暇が
省けるので双方にメリットがあります。

まとめ


・就職活動に必要
・訪問調査に便利

と言う理由からスマホ等の携帯電話は禁止されるどころか、
むしろ担当ケースワーカーから
購入するように勧められると思います。

ただしあくまで「勧められる」であって、「指導される」わけではありません。

もちろん携帯電話を持っているからと言って別途加算がついて
支給金額が増えるなんてこともありません。

スマホ等の携帯電話は持っているだけで基本料等を月々の生活保護費から
支出しなければいけないため、持つかどうかは生活保護受給者の自由です。

ただ個人的にはスマホにするかどうかは別として携帯電話は持っていた方が
何かと都合が良いと思います。

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