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子育て世帯臨時特例給付金

支給関係

子育て世帯臨時特例給付金とは消費税の引き上げに際して、子育て世帯の
負担を緩和することを目的として支給される給付金です。

似たような制度で臨時福祉給付金があります。
受取ることができるのは、どちらか1つの給付金です。

ちなみに子育て世帯臨時特例給付金と臨時福祉給付金の
両方に該当する場合は臨時福祉給付金が支給されます。

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支給対象者


1.平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給していること。
2.平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満であること。
1、2ともに満たす者が対象者です。

対象児童


支給対象者の平成26年1月分の児童手当・特例給付の対象となる児童。
※ただし①臨時福祉給付金の対象となる児童及び②生活保護の受給者となっている児童は
 除きます。

支給額


対象児童1人につき10,000円

申請先


平成26年1月1日(基準日)における住所地の市町村に
申請をする必要があります。

注意点


「生活保護の受給者となっている児童は除く」とあるため、生活保護受給者には
一見関係なさそうに見えます。

確かに平成26年1月1日(基準日)以前から生活保護を受給している場合は支給対象者にならないため
関係ありません。

しかし、平成26年1月1日(基準日)より後に生活保護受給者になった場合
子育て世帯臨時特例給付金の支給対象者になるため、申請する必要があります。

なお、支給された子育て世帯臨時特例給付金は収入認定されます。
もし、申請していなくても生活保護は他法他施策優先のため、子育て世帯臨時特例給付金の
支給月には収入認定される(生活保護費が減額される)ため注意が必要です。

例:児童手当の対象児童が3人いる世帯が平成26年1月2日に生活保護を受給開始した場合
子育て世帯臨時特例給付金が30,000円支給されるため、支給月の生活保護支給額が
30,000円減額される。

自分が支給されるのか、支給されないのか、わからない場合は、担当ケースワーカーに相談しましょう。

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