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Q 生活保護受給者の制限は?

Q&A

Q 生活保護受給者の制限は?
A 多少ありますが、特に生活に支障が出るほどのものはありません。

生活保護受給者が生活する上で受ける制限は

1.収入申告書を提出する。
2.訪問調査を受ける。
3.自動車・バイクに乗れない。

上記3つほどしかありません。

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1.収入申告書を提出する


生活保護受給者は収入申告書を提出しなければいけません。
収入がなくても「収入がありません」と報告しなければならないため必ず提出する必要があります。
提出をしない場合は指導指示をされて、最悪停止・廃止になるので注意しましょう。

また収入があるのに、収入がないと申告していた場合で、悪質と見なされれば刑事告訴されます。
収入申告書に虚偽の記載をした場合は、詐欺罪の証拠になってしまいますので
必ず事実を書いて提出するようにしましょう。

最近は特に不正受給に対して刑事告訴を行う自治体が増えてきていますので、気を付けましょう。

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収入申告書の提出時期については生活保護受給者の状況によって異なります。
基本的には3ヶ月に1度、収入申告書を提出するように指示をしている福祉事務所が多いと思います。

給与収入がある人や就労することが可能と判断された者は、
現状働いていなくても毎月収入申告書を提出する必要があります。

給与収入があっても毎月の収入額の変動が少ない場合や年金等の収入がある場合は、
収入があっても基本的には3ヶ月に1度、収入申告書を提出すれば良いですが、収入に変動があった場合は
すぐに福祉事務所に申告する必要があります。

長期入院中の生活保護受給者でも収入申告書を年に1回は提出する必要があります。

2.訪問調査を受ける


生活保護受給者には、それぞれ訪問格付けがあり、そうれに応じた定期訪問調査
実施されます。

原則は家に訪問して調査しますが、福祉事務所によっては毎回ではありませんが
電話調査で済ませる場合もあります。

訪問格付けは都道府県ごとに異なりますが
大体①1ヶ月に1回②2ヶ月に1回③3~4ヶ月に1回④6ヶ月に1回⑤1年に1回
のどれかに分類されていると思います。

いつ来るかの連絡は基本的にしないため、訪問時に留守であることも多々あると思います。

留守であった場合に、不在連絡票が置かれることがあり、それに対して
何のリアクションもとらなかった場合は、居住実態なしと判断されて
生活保護の停止・廃止になるため、注意が必要です。

また、基本的には家の外で最近の生活状況について聞かれることが多いですが、
家の中を確認させて欲しいと言われることもあります。

ケースワーカーが立ち入り調査票を持っている場合は、原則として
立ち入り調査を拒否できないので、注意が必要です。

立ち入り調査票を持ってきていない場合は断ることも可能なので
家の中に入られるのが嫌な場合は、確認してみるの良いと思います。

3.自動車・バイクに乗れない


生活保護受給中は自動車・バイクに乗ることは原則禁止されています。
所有することも原則禁止です。

例外として就職が見込まれる場合や、すぐに生活保護を脱却できそうと判断された場合は
自動車・バイクに乗ることや所有することが認められる場合があります。

ただし、その判断基準はそれぞれの福祉事務所によって異なるため、必ずこの条件を
満たせば自動車・バイクに乗ることや所有することが認めらるといった明確な基準はありません。

担当ケースワーカーに隠れてこっそり自動車・バイクに乗ることもできます。
できますし、それだけで生活保護の停止・廃止にすることは福祉事務所もできませんが、
就労に関してや自動車の処分についての指導指示は頻繁にされるようになるため
個人的には、あまりおススメしません。

最後に


生活保護受給者が受ける主な制限は上記のとおりです。
自動車・バイクについては、買い物等をする上で少し制限になりますが
それ以外については、多くても月に1回程度のため、実際は通常生活する上で
ほとんど制限がないと思って大丈夫だと思います。

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