ジャンボ宝くじ等の普通宝くじ、ロト、ナンバーズ、ビンゴ5、スクラッチ、TOTO等、様々な種類の宝くじが発売されています。
宝くじを購入してもハズレることの方が多いですが、中にはアタリを引くこともありますし、極稀に幸運な方は数億円のアタリを引き当てることもあります。
そのため、一攫千金を狙って、もしくは夢を買うために宝くじを購入する方も多いと思います。
では、生活保護受給者は収入が発生する可能性のある宝くじを購入しても良いのでしょうか?また、生活保護受給者が宝くじに当選した場合、その当せん金はどうなるのでしょうか?全額福祉事務所に返還したりしなければいけないのでしょうか?気になるところだと思います。
そこで、このページでは、生活保護受給中でも宝くじを購入することができるのか?宝くじに当選した場合、その当せん金の取り扱いはどうなるのか?等について、わかりやすくご説明します。
生活保護受給中でも宝くじを購入することができる
結論から言うと、生活保護受給者でも宝くじを購入することはできます。
なぜなら生活保護受給者に支給される生活保護費については、原則として特に制限はないからです。
生活保護の受給を開始することで、様々な制限が掛かるのは事実です。
例えば生活保護を受給すると自動車やバイクを所有・利用することはできませんし、生命保険に加入することもできません。
また、住宅扶助として支給された家賃を別のことに使い込んでしまった場合は罰として、住宅扶助として支給したお金を返還金しなければいけません。
このように、生活保護を受給することで多少の制限はありますが、生活保護制度の趣旨として、経済的・精神的な自立を目指しており、また、健康で文化的な生活を保障するものなので、制限は非常に限定的です。
そのため、生活保護受給者でもパチンコ等のギャンブルをすることもできますし、その他にも、お酒、タバコ、ゲーム、旅行等、生活保護費の範囲内であれば特に制限はなく、自由にすることができます。
そのため、当然、生活保護受給者は宝くじを購入することができますし、宝くじを購入したからと言って特に問題はありません。
宝くじが高額当選をしたら生活保護は廃止になる
生活保護受給者が購入した宝くじが高額当選した場合、生活保護は廃止となります。
例えば年末ジャンボ宝くじの場合、1等と前後賞を合わせると10億円にもなります。
当然、生活保護を受給する必要がないため、生活保護が廃止になるのは、ご理解いただけると思います。
では、いくらからが高額当選となり、生活保護の廃止となるのでしょうか?
明確な基準はなく、福祉事務所によって対応は異なりますが、目安としては、その世帯に毎月支給されている生活保護費の3ヶ月分を超える収入が入った場合、生活保護の廃止が検討されます。
そのため、例えば宝くじで50万円当選した場合、一人暮らしの生活保護受給者であれば生活保護費の支給金額が10万円前後のため、約5ヶ月分の生活費に該当します。
先程の基準に照らし合わせると、生活保護費の3ヶ月分を超えるため生活保護が廃止されます。
しかし、母子3人世帯の場合は、毎月支給される生活保護費の支給金額が20万円を超えるため、宝くじで50万円当選しても、3ヶ月分の60万円未満のため、生活保護の廃止にはなりません。
「結局私の場合は、いくらまでなら宝くじで当たっても大丈夫なの?」とシンプルな回答を求めている方もいると思います。
そういう方は、宝くじの当選金額が100万円を超えた場合は、どの世帯であっても、生活保護は廃止となりますので、当選金額が100万円を超えたら生活保護が廃止になると覚えておいて下さい
なお、当選金額を使い切ってしまった後は、改めて生活保護の申請を行えば、生活保護を再開することができますので、ご安心ください。
宝くじの当選金額は没収されない
宝くじの高額当選が出ても、キチンと手続きを踏んでいれば福祉事務所に没収されることはなく、全額自分のお金にすることができます。
例えば生活保護受給者が不動産を売却した場合や、年金が遡及して振り込まれた場合は、今まで受け取ってきた生活保護費は返還しなければいけないため、過去に支払われた生活保護費分は没収されます。
なぜなら、どちらも資力の発生時点が生活保護受給開始前だからです。
不動産が現金化できていたり、年金の手続きをキチンと行っていれば、そもそも生活保護を受給する必要がないのに、不動産を現金化できていない、若しくは年金の手続きをしていなかったばかりに生活保護を受給していたため、返還しなければいけません。
しかし、宝くじの資力発生時点は宝くじの支払い開始時点からとなるため、過去に支払った生活保護費は関係なく、当選がわかった時点でキチンと手続きをすれば返還金は発生しません。
もちろん、宝くじの当選金額支払い開始時点が過ぎても、しばらく当せん金を受け取らなかったり、受け取った後に申告をしなった場合は、当選金額支払い開始時点から発覚するまでの期間に支払われた生活保護費については、不正受給となるため、返還が必要になります。
宝くじの当選金額が少ない場合でも原則は収入申告が必要
生活保護受給者が宝くじに当選した場合、原則論で言えば、収入が発生しているため、福祉事務所に収入申告をしなければいけません。
しかし、当選金額が少額の場合は、わざわざ収入申告をする必要はありません。
例えば宝くじで数十万円、数百万円が当たったのであれば収入申告をする必要性を感じますが、宝くじで300円が当たったからと言って、わざわざ収入申告をする必要性を感じません。
もちろん、原則通りで行けば例え300円でも収入申告をするべきではありますが、パチンコ等のギャンブルで、たまたま大当たりしても、収入申告をする生活保護受給者はいません。
そして、ギャンブル等で当たりが出たからと言って、収入申告をするように指導したりするケースワーカーもいません。
そのため、当選金額が少額であれば、わざわざ収入申告をする必要はありません。
ちなみに、逆にギャンブル等で大損してしまい、生活保護費が足りなくなったとしても、再支給されることはありませんので、熱中し過ぎないように気をつけましょう。
宝くじの当選がバレることはない
「宝くじの当選金額を収入申告をしなかったけど、後でバレて返還金になったりしないのか?」と不安を抱く方もいるかもしれないので、断言しておきますが、宝くじが当選したことが福祉事務所にバレることはまずありません。
福祉事務所は毎年必ず課税調査をするため、給料収入や年金収入等、課税される収入があった場合はバレてしまいます。
しかし、宝くじの当選金については非課税のため、黙っていれば福祉事務所は当選したかどうかを知る術はありません。
ただし、注意点として、宝くじの当選金を銀行口座に振り込んでしまった場合は話は別です。
銀行口座調査も年に数回実施しているため、調査対象となっている銀行口座に当選金額が振り込まれた場合は、バレてしまい、たとえ300円の少額であっても収入認定されてしまいます。
そのため、宝くじが当選した場合は、現金で受け取る、もしくは銀行口座の調査対象ではない口座に振り込んでもらえば福祉事務所にバレることはありません。
ただ、振り込んでもらわなければいけないくらいの金額が宝くじで当選した場合は、さっさと申告をして生活保護を辞めた方が、自由にお金も使えるため、変にコソコソ隠したりしない方が良いと思います。
まとめ
生活保護受給中でも宝くじを購入することができるのか?宝くじに当選した場合、その当せん金の取り扱いはどうなるのか?等について、ご説明させていただきました。
上記をまとめると
- 生活保護受給者になると多少の制限はあるが、支給された生活保護費の使い道は原則自由のため、宝くじを購入することもできる
- 宝くじで100万円以上の当選金額が出た場合は、生活保護は廃止される
- 生活保護が廃止になっても、当選金額を使い切った後、改めて申請すれば生活保護を再開することができる
- 宝くじの高額当選が判明した後に、すぐに申告をして、生活保護を辞めれば当選金額を返還金として没収されることはない
- 宝くじを高額当選し、支払い開始以後にも生活保護を受給し続けた場合は、支払い開始後から発覚するまでの期間の生活保護費については、返還しなければいけなくなる
- 宝くじに当選しても少額の場合は、わざわざ収入申告をする必要はない
- 宝くじの当選金は非課税のため、福祉事務所に隠していてもバレることはないが、銀行口座に振り込んだ場合は銀行口座調査によってバレるため、当選したことがバレたくない場合は現金でもらうか、銀行口座調査の対象ではない口座に振り込んでもらう必要がある
となります。
その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/
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