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生活保護受給中の子育て給付金(臨時特別給付金)の取り扱いはどうなる?

支給関係

令和2年4月20日に閣議決定された
「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策」において、
児童手当(特例給付を除く)を対象児童一人あたり1万円
上乗せする子育て給付金(臨時特別給付金)を給付することが決まりました。

生活保護受給者の場合、この増額された児童手当の取り扱いが
どうなるのか?気になると思います。
そこで、このページでは

・生活保護受給中でも子育て給付金(臨時特別給付金)はもらえるのか?
・子育て給付金(臨時特別給付金)は収入認定されるのか?
・その他注意点はあるのか?

についてご紹介します。

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子育て給付金(臨時特別給付金)は生活保護受給中でももらえる

通常、国・県・市町村等が行う給付金については
所得制限などの条件が付き物です。

しかし、今回の子育て給付金(臨時特別給付金)の条件は

・児童手当の令和2年4月分の対象となる児童

のみです。

つまり、生活保護受給中であっても
令和2年3月時点で児童(中学校3年生まで)のいる家庭であれば
子育て給付金(臨時特別給付金)をもらうことができます。

子育て給付金(臨時特別給付金)は収入認定されない

生活保護受給者の場合、何かしらの収入があれば、
ケースワーカーは収入認定をし、生活保護の支給金額を調整します。

給与収入の場合は、基礎控除等がつくため、
月々に使える生活費が増えるメリットがあります。

しかし、年金児童手当児童扶養手当などは
一切控除がつかず、もらった分だけ生活保護支給額が
減額されてしまうため、お金の出所が変わるだけで、
実際に使える生活費は一切増えませんでした。

今回支給される子育て給付金(臨時特別給付金)についても、
通常の運用であれば、全額収入認定をされるため、
もらっても意味がないものになる可能性がありました。

しかし、厚生労働省は子育て給付金(臨時特別給付金)の趣旨・目的を鑑み、
「平成 27 年度に実施された子育て世帯臨時特例給付金及び令和元年 度に子育て世帯向けに販売されたプレミアム商品券と同様に、収入として認定しないこととする。」
と発表しました。

参考: 特別定額給付金及び令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金の生活保護制度上の取扱いについて(通知 )

つまり、生活保護受給中でも月々の生活保護費とは別に
子育て給付金(臨時特別給付金)がもらえます。(=月々に使えるお金が増える。)

注意点:子育て給付金(臨時特別給付金)受給後の生活保護申請

現在生活保護受給中の方は子育て給付金(臨時特別給付金)をもらっても
収入認定されません。

しかし、子育て給付金(臨時特別給付金)受給後に新たに生活保護を
申請する場合は、少し取り扱いが変わってくるのではないかと
予想されます。

生活保護申請者が子育て給付金(臨時特別給付金)受給後の場合、
子育て給付金(臨時特別給付金)でもらったお金と、そうでないお金を区別することが
できないため、生活保護の条件を満たすかどうかは、
通常通り、現在の所持金で判断されることになると思われます。

まとめ

生活保護受給中でも子育て給付金(臨時特別給付金)はもらえます。
しかも、収入認定されないため、自由に使うことができます。

1人一律10万円支給される特別定額給付金と違い、
手続き不要のため、現在生活保護を受給している方は
何も心配はいりません。

ただし、これから生活保護を申請しようと検討している方は、
上記のとおり収入認定される可能性があるので気を付けましょう。

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