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生活保護でもレンタカーは借りられる?カーリースやサブスクはできる?

Q&A

移動する際、特に田舎の場合は電車やバスなどの公共交通機関が都会のように充実していないことから自動車が必要になることがあります。

では、果たして生活保護受給中の場合は自動車を利用することはできるのでしょうか?気になるところだと思います。

そこでこのページでは
・そもそも生活保護受給者は自動車を利用・所有は可能か?
・生活保護でもレンタカーを借りることはできるのか?
・生活保護でもカーリース契約はできるのか?
・生活保護でも自動車のサブスクは利用できるのか?

等について、詳しくご説明します。

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生活保護受給中は自動車を利用・所有ができない


はじめに大原則として、生活保護受給者は自動車・バイクの利用・所有が認めらていません。

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生活保護受給者が自動車やバイクの利用・所有が認められない理由は、全部で3つあり、
・自動車・バイクの売却代を生活費に充てられる
・自動車・バイクには維持費が掛かる
・交通事故発生時の補償がない

からです。

例外として、
・生活保護申請後6ヵ月以内に生活保護脱却が見込まれる
・通勤に自動車・バイクが必要

のいずれかに該当する場合は、生活保護でも自動車・バイクの利用・所有が認められる場合もありますが、基本的に生活保護受給中は自動車・バイクの利用・所有は認めらていません。

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生活保護でもレンタカーを借りることは可能

生活保護受給中は自動車・バイクの所有はおろか利用も認めらていません。

しかし、レンタカーであれば借りることが可能です。

なぜなら、レンタカーを借りるのに必要なのは運転免許証だけで、生活保護を受給中かどうかは一切関係がないからです。

もちろん、自動車の利用も認められていないので、ケースワーカーに「レンタカーを借りても良いのか?」と尋ねたら「レンタカーでも自動車の運転をしたらダメですよ」と言われます。

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しかし、生活保護受給者がレンタカーを借りたかどうかをケースワーカーが知る術を持っていません。

そのため、公に生活保護受給者がレンタカーを借りることは認められてはいませんが、レンタカー会社もケースワーカーも確認する手段がないため、生活保護受給者はレンタカーを借りることは可能です。

ただし、レンタカーで交通事故を起こした場合の賠償金等については、生活保護受給者が自己負担しなければいけません。

レンタカー会社の方で各種保険に入っているため、事故を起こした場合の損害金等も比較的少額では済むんでしょうが、それでも少ない生活保護費から自己負担をするとなると、月々の生活が苦しくなるため、できるだけレンタカーであっても使わないのが一番です。

ちなみにですが、生活保護では生業扶助と言う扶助があり、この生業扶助を活用することで資格を取得するのに必要な金額を全額支給してもらうことが可能です。

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生活保護だと自動車のリース契約はできない

生活保護でもレンタカーが借りることができますが、残念ながらカーリース契約はできません。

カーリース契約の場合、自動車を所有するわけではないため、売却をして生活費に充てることはできませんが、所有する場合と同様にガソリン代や駐車場等の維持費が掛かりますし、任意保険に加入しなければ交通事故を起こした場合の補償ができません。

また、周りから見ると、リース契約をしているのか、所有しているのか判断がつきません。

どちらにせよ生活保護受給者が自動車を乗り回していると、市役所に通報があるくらい、世間からの批判もあります。

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Q 生活保護受給者が自動車に乗っているのを見かけたんだけど? A 市役所にある福祉事務所に連絡してください。 その方は生活保護受給者ではないかもしれません。 自動車のページにあるように自動車の使用又は所有を 認められている生活保護受給者かも...

そのため、カーリース契約を結ぶことは認められません。

また、レンタカーと違い、カーリース契約を締結した自動車は生活保護受給者の駐車場に駐車されていることから、ケースワーカーに隠れてカーリースを利用することも不可能です。

以上のことから生活保護の場合、自動車のリース契約をすることはできません。

生活保護だと自動車のサブスクサービスも利用できない

サブスクとは「サブスクリプション」の略で定額制のサービスをあらわし、自動車のサブスクサービスとは月額制で車を持つことができるサービスのことです。

カーリース契約と同様に、生活保護受給者は自動車のサブスクも利用することができません。

最近CMでも流れていますが、トヨタ自動車が行っているサブスクサービス「kinto」等は基本的にカーリース契約と同じです。

カーリース契約と自動車のサブスクの違いは契約期間の長さと、契約期間終了後に自動車の所有権を移せるかどうかくらいで、ほとんど同じものです。

そのため、カーリース契約と同様に、維持費は掛かりますし、交通事故発生時の補償がないことから生活保護受給者はサブスクサービスの利用も認められません。

また、カーリース契約と同様にサブスクで契約した自動車も生活保護受給者の自宅の駐車場に駐車することになることから、ケースワーカーから隠れて自動車のサブスクサービスを利用することも不可能です。

まとめ

生活保護でもレンタカーは借りられるのか?カーリースやサブスクを利用できるの?について、ご説明させていただきました。

上記をまとめると

  • 生活保護だと自動車の所有・利用は原則できない
  • 生活保護でもレンタカーは利用できる
  • ただし、交通事故発生時の損賠償は自己負担をする必要があるため、極力レンタカーを利用しない方が良い
  • 生活保護だとカーリースやサブスクサービスを利用することはできない

となります。

その他、生活保護に関する様々な疑問については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。

https://seikathuhogomanabou.com/category/qa/

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