離婚や死別、未婚など、さまざまな理由でシングルマザーとして子どもを育てている方の中には、経済的な困窮から生活保護の利用を検討している方も多いでしょう。
母子家庭の生活保護は、単身者とは異なる計算方法や加算制度があり、子どもの年齢や人数によって支給額が大きく変わります。
本記事では、母子家庭が生活保護を受給する際の支給額、申請条件、手続きの流れ、利用できる他の支援制度まで、実践的な情報を分かりやすく解説します。
母子家庭は生活保護を受給できるのか?

結論から申し上げると、母子家庭であることは生活保護の受給要件を満たしやすい状況の一つです。

ただし、自動的に受給できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
生活保護の基本的な受給要件
生活保護を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
資産の活用
預貯金、不動産、自動車など、活用できる資産がないこと。ただし、生活に必要最低限の資産(住居、生活用品など)は保有が認められます。



能力の活用
働ける能力がある場合は、その能力を活用すること。ただし、小さな子どもがいて働けない場合や、病気・障害がある場合は、この要件は問題になりません。

あらゆるものの活用
児童扶養手当、児童手当、養育費など、利用できる制度を活用すること。これらを受給していても、不足分は生活保護で補われます。


扶養義務者の援助
親族からの援助が可能な場合は、それを優先すること。ただし、DV被害や虐待の履歴がある場合などは、この要件が緩和されます。

母子家庭が受給しやすい理由
母子家庭は、以下の理由から生活保護の受給対象となりやすい傾向があります。
就労の制約
乳幼児や小学校低学年の子どもがいる場合、長時間働くことが困難です。保育園の送迎、子どもの病気による急な欠勤など、就労に制約が多くなります。
収入の不安定さ
パートやアルバイトなど非正規雇用で働くケースが多く、収入が不安定になりがちです。養育費が途絶えることも珍しくありません。

養育費の不払い 厚生労働省の調査によると、離婚した母子家庭のうち、継続して養育費を受け取っているのは約24%にとどまります。法律上の取り決めがあっても、実際に受け取れないケースが多いのが現実です。
住居費の負担 家賃は収入に関わらず一定額が必要で、母子家庭の家計を圧迫する大きな要因となります。
母子家庭の生活保護支給額はいくら?

母子家庭の生活保護費は、世帯人数、子どもの年齢、居住地域によって大きく異なります。具体的な金額を見ていきましょう。
生活保護費の構成要素
母子家庭が受給できる生活保護費は、以下の要素で構成されます。
生活扶助
日常生活に必要な費用(食費、被服費、光熱費など)をカバーする基本的な扶助です。世帯人数と年齢によって基準額が決まります。

住宅扶助
家賃に対する扶助です。地域ごとに上限額が設定されており、実際の家賃が上限内であればその金額が支給されます。

母子加算
18歳未満の子どもを養育しているひとり親世帯に支給される加算です。子どもの人数に応じて金額が決まります。

児童養育加算
0歳から中学卒業までの子ども1人につき月額10,190円が加算されます。

教育扶助
小学生・中学生の子どもがいる場合、学用品費や給食費などが支給されます。

医療扶助
医療費が全額無料になります。

その他の扶助
介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助など、必要に応じて支給されます。

地域別・世帯構成別の支給額の目安
具体的な金額を、いくつかのパターンで見ていきましょう。
東京都区部(1級地-1)の場合
【母親(30歳)+子ども1人(5歳)】
- 生活扶助基準額:約125,000円
- 母子加算:約21,400円
- 児童養育加算:10,190円
- 住宅扶助(家賃上限):64,000円
- 合計:約220,000円/月
【母親(35歳)+子ども2人(8歳、4歳)】
- 生活扶助基準額:約164,000円
- 母子加算:約27,300円
- 児童養育加算:20,380円(2人分)
- 住宅扶助(家賃上限):69,800円
- 合計:約281,000円/月
【母親(40歳)+子ども3人(12歳、9歳、6歳)】
- 生活扶助基準額:約188,000円
- 母子加算:約29,200円
- 児童養育加算:30,570円(3人分)
- 住宅扶助(家賃上限):69,800円
- 合計:約317,000円/月
大阪市(1級地-2)の場合
【母親(30歳)+子ども1人(5歳)】
- 生活扶助基準額:約118,000円
- 母子加算:約20,300円
- 児童養育加算:10,190円
- 住宅扶助(家賃上限):42,000円
- 合計:約190,000円/月
地方都市(2級地-1)の場合
【母親(30歳)+子ども1人(5歳)】
- 生活扶助基準額:約108,000円
- 母子加算:約18,800円
- 児童養育加算:10,190円
- 住宅扶助(家賃上限):37,000円
- 合計:約174,000円/月
これらの金額は、収入がゼロの場合の支給額です。パート収入や養育費などがある場合は、その金額を差し引いた額が支給されます。

収入がある場合の計算方法
パート収入や養育費がある場合、その金額がどのように扱われるかを理解することが重要です。
パート収入がある場合
勤労控除が適用され、収入の一部は手元に残ります。例えば、月収5万円の場合、約3万円の勤労控除が適用され、実際に差し引かれるのは約2万円です。

養育費がある場合
養育費は収入として認定されますが、子どものために使われる費用として8割が控除されます。つまり、月額3万円の養育費を受け取っている場合、24,000円が控除され、6,000円だけが収入認定されます。
児童手当・児童扶養手当がある場合
これらの手当は全額収入として認定されますが、子どもの養育に必要な費用として最低生活費に含まれているため、実質的に使途は自由です。


計算例:東京都区部、母親+子ども1人(5歳)、パート月収5万円、養育費3万円の場合
- 基準額の合計:約220,000円
- パート収入の認定額:約20,000円(控除後)
- 養育費の認定額:6,000円(8割控除後)
- 支給される保護費:220,000円 – 26,000円 = 194,000円
- 実際の手取り:194,000円 + 50,000円(パート収入) + 30,000円(養育費) = 274,000円
このように、働いたり養育費を受け取ったりする方が、経済的に有利になる仕組みです。
母子家庭が生活保護を申請する手順

実際に生活保護を申請する際の具体的な流れを説明します。

ステップ1:福祉事務所への相談
最寄りの福祉事務所(市区町村の福祉課)に相談に行きます。

相談時に伝えるべき内容
- 現在の生活状況(収入、支出、貯金額)
- 世帯構成(子どもの人数と年齢)
- 住居の状況(賃貸か持ち家か、家賃の額)
- 健康状態
- 離婚や別居の経緯(必要に応じて)
- 親族からの援助の可能性
相談時に持参すべき書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 通帳(過去数ヶ月分)
- 給与明細(働いている場合)
- 賃貸借契約書
- 離婚届受理証明書または戸籍謄本
- 児童扶養手当証書(受給している場合)
ステップ2:申請書の提出
相談後、生活保護の申請を決めた場合、正式な申請書を提出します。
申請に必要な書類
- 生活保護申請書
- 資産申告書
- 収入申告書
- 扶養義務者に関する申告書
- 同意書(各種調査への同意)
申請時の注意点
福祉事務所の中には、「水際作戦」と呼ばれる、申請を受け付けない対応をする場合があります。「まだ働けるのでは」「親族に頼れないか」などと言われても、あなたに申請する権利があることを知っておいてください。

もし申請を拒否された場合は、以下のように対応してください。
- 「申請は権利なので、申請書を受け取ってください」と明確に伝える
- 支援団体や弁護士に相談する
- 法テラスに相談する
ステップ3:調査期間
申請が受理されると、約14日間(最長30日)の調査期間に入ります。
行われる調査の内容
- 家庭訪問による生活状況の確認
- 預貯金の調査(銀行への照会)
- 生命保険の有無の調査
- 不動産の所有状況の調査
- 親族への扶養照会(援助が可能かの問い合わせ)
- 就労能力の判定(医師の診断書が必要な場合あり)
扶養照会について
親族への扶養照会は、母子家庭の申請者にとって大きな心理的負担となることがあります。特に以下のような事情がある場合は、扶養照会を行わないよう福祉事務所に申し出ることができます。
- DV被害の履歴がある
- 長年音信不通である
- 親族との関係が著しく悪い

2021年の厚生労働省通知により、扶養照会の運用は柔軟になっています。遠慮せず、正直に事情を伝えてください。
ステップ4:決定の通知
調査の結果、生活保護の可否が書面で通知されます。
承認された場合
- 保護開始決定通知書が送付される
- 申請日に遡って保護費が支給される
- 初回は現金または口座振込で支給
- 翌月以降は指定した口座に振り込まれる


却下された場合
却下理由が通知書に記載されます。理由に納得できない場合は、都道府県知事に対して審査請求(不服申し立て)を行うことができます。期限は処分を知った日から3ヶ月以内です。
ステップ5:受給開始後の義務
生活保護の受給が開始された後も、いくつかの義務があります。
収入申告義務
パート収入、養育費、手当など、あらゆる収入を毎月申告する義務があります。申告を怠ると不正受給とみなされます。

ケースワーカーの訪問への協力
年に数回、ケースワーカーが家庭訪問を行います。生活状況の確認や、自立に向けた相談のためです。

就労指導への協力
子どもが保育園や学校に通うようになり、就労可能と判断された場合、就労指導を受けることがあります。無理な指導の場合は相談できます。

世帯状況の変更届
引越し、出産、子どもの進学など、世帯状況に変化があった場合は速やかに届け出る必要があります。

母子家庭が生活保護と併用できる他の支援制度

生活保護を受給していても、他の支援制度を併用することで、より安定した生活が可能になります。
児童手当
15歳到達後の最初の3月31日までの子どもを養育している場合に支給されます。
支給額
- 0歳~3歳未満:月額15,000円
- 3歳~小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は15,000円)
- 中学生:月額10,000円
所得制限
生活保護受給者の場合、所得制限は実質的に問題になりません。児童手当は生活保護の収入として認定されますが、子どもの養育費として使途は自由です。
児童扶養手当
18歳到達後の最初の3月31日までの子どもを養育しているひとり親家庭に支給されます。
支給額(2023年度)
- 子ども1人:月額最大44,140円
- 子ども2人:月額最大54,560円(2人目加算額10,420円)
- 子ども3人以上:3人目以降1人につき6,250円加算
所得制限
生活保護を受給している場合、所得制限には該当しません。ただし、児童扶養手当も収入として認定されるため、その分生活保護費が減額されます。トータルの受取額は変わりませんが、手当として受け取ることで使途の自由度が高まります。
就学援助
生活保護受給世帯の子どもは、自動的に就学援助の対象となります。
支援内容
- 学用品費
- 修学旅行費
- 給食費
- 通学費(遠距離の場合)
- 医療費(学校保健安全法で定められた疾病)
支給方法
教育扶助として生活保護費に含まれているため、別途申請は不要です。学校を通じて直接支払われることもあります。

保育料の免除
生活保護受給世帯は、保育料が全額免除されます。
対象施設
- 認可保育園
- 認定こども園
- 地域型保育事業
申請方法
保育園入園申込みの際に、生活保護受給証明書を提出するだけで自動的に免除されます。
高等学校等就学費
高校生の子どもがいる場合、教科書代、学用品費、通学費などが支給されます。
支給額の目安
- 基本額:月額約5,000円~8,000円
- 入学準備金:約63,000円
- 教材費:実費
- 通学費:実費

大学進学支援
従来、生活保護受給世帯の子どもが大学進学すると世帯分離が必要でしたが、近年、支援制度が拡充されています。
利用できる制度
- 大学等進学準備給付金:約30万円(一時金)
- 日本学生支援機構の給付型奨学金
- 授業料減免制度(高等教育の修学支援新制度)
これらの制度により、生活保護世帯の子どもでも、経済的負担を軽減して大学進学が可能になっています。

住居確保給付金との違い
住居確保給付金は、離職などで住居を失うおそれがある方への家賃補助制度ですが、生活保護との併用はできません。どちらか一方を選択することになります。
一般的に、生活保護の方が総合的な支援が厚いため、生活保護の受給要件を満たす場合は生活保護を選択することが推奨されます。
母子家庭が生活保護を受ける際の注意点

スムーズに受給し、トラブルを避けるために、以下の点に注意しましょう。
養育費の取り扱い
養育費は収入として申告する義務がありますが、8割が控除されるため、受け取ることを躊躇する必要はありません。
養育費を受け取るメリット
- 実質的な収入増になる(8割控除のため)
- 子どもの権利として、父親に責任を果たさせることができる
- 将来、生活保護から脱却した際も継続して受け取れる
養育費を隠すリスク
養育費の受け取りを隠していると、後から発覚した際に不正受給として扱われ、返還を求められます。必ず申告してください。

元配偶者との面会交流
生活保護受給が、子どもと元配偶者との面会交流を妨げることはありません。
面会交流での注意点
- 元配偶者から受け取った金品(お小遣い、プレゼントなど)は収入として申告が必要
- 高額な物品は受け取りを避けるか、事前にケースワーカーに相談
就労と子育ての両立
子どもが小さい間は、無理に働く必要はありません。
就労可能と判断される目安
- 子どもが保育園に入園した
- 子どもが小学校に入学した
- 子どもが一定の年齢(通常は10歳前後)に達した
就労支援の活用
働く意思がある場合は、以下の支援を受けられます。
- 保育園の優先入所
- 就労支援員によるサポート
- 職業訓練の受講(訓練期間中の保育料は無料)
- 就労活動促進費(面接時の交通費など)
貯金と資産の制限
生活保護受給中も、一定額までの貯金は認められています。

認められる貯金額
最低生活費の半月分程度(母子家庭の場合、10万円~15万円程度)までは問題ありません。子どもの将来のための貯蓄として、計画的に貯めることが推奨されます。
資産の制限
- 自動車:原則として保有不可(ただし、障害がある、公共交通機関がない地域など、例外あり)
- 生命保険:解約返戻金が少額(通常30万円以下)であれば加入継続可能
- 持ち家:資産価値が低ければ保有継続可能
子どもの教育への影響
生活保護を受けていることで、子どもの教育に不利益が生じることはありません。
保護されている点
- 学校に生活保護受給の事実が通知されることはない(就学援助申請を除く)
- 修学旅行や部活動にも参加できる(費用は教育扶助から支給)
- 進学塾の費用は対象外だが、学習支援ボランティアなどの無料サービスがある
子どもへの説明
生活保護を受けていることを子どもにどう説明するかは、各家庭の判断です。年齢に応じて、「今は国の助けを借りているけど、いつか自立しようね」といった前向きな説明が推奨されます。
よくある質問と回答

Q1: 離婚が成立していなくても、別居していれば生活保護は受けられますか?
A: はい、可能です。離婚が正式に成立していなくても、別居して経済的に独立していれば、母子家庭として生活保護を申請できます。
必要な手続き
- 別居の事実を証明する書類(住民票、賃貸契約書など)
- 夫からの生活費の援助がない(または不十分である)ことの説明
- DV被害がある場合は、相談記録や診断書
離婚調停中や離婚協議中でも申請可能です。むしろ、経済的に困窮している場合は早めに申請することが推奨されます。

Q2: 実家に住んでいますが、母子家庭として生活保護を受けられますか?
A: 実家に住んでいても、以下の条件を満たせば受給可能です。
条件
- 親世帯と生計が別である(家計が独立している)
- 親からの経済的援助が十分でない
- 世帯を分離する(住民票上も別世帯にする)
ただし、親と同居している場合、まず親からの援助が優先されるため、審査は厳しくなる傾向があります。可能であれば、別居を検討することも選択肢です。

Q3: 元夫から養育費をもらっていることを隠していました。どうすればいいですか?
A: 速やかに正直に申告してください。隠し続けると、後から発覚した際により大きな問題になります。
自己申告した場合の対応
- 悪意がなかった(制度を知らなかった)場合は、今後は正しく申告すれば問題ないことが多い
- 過去に遡って収入認定されるが、返還方法は分割払いなど相談可能
発覚してから判明した場合
- 不正受給として扱われ、厳しい措置が取られる可能性
- 過去3年分(悪質な場合は7年分)の返還を求められる
早めの自己申告が最善の対応です。

Q4: 子どもが高校を卒業してアルバイトを始めました。世帯の保護費はどうなりますか?
A: 子どもの収入も世帯の収入として認定されますが、以下の配慮があります。
高校生の場合
- 学費や就職準備のための収入は一部認定除外
- 小遣い程度の収入であれば大きな影響はない
高校卒業後
- 就職して安定した収入を得るようになると、世帯分離を求められることがある
- 世帯分離により、子どもの収入は親の保護費に影響しなくなる
- ただし、母親単身の保護費に変更されるため、母子加算などがなくなる
将来的な自立に向けて、ケースワーカーと相談しながら計画的に進めることが重要です。

Q5: 生活保護を受けると、子どもが将来就職や結婚で不利になりませんか?
A: いいえ、不利になることはありません。
保護されている権利
- 生活保護受給の事実は個人情報であり、本人の同意なく他人に開示されることはない
- 就職時の履歴書に記載する必要はない
- 結婚相手やその家族に知られることもない(本人が話さない限り)
- 戸籍や住民票に記載されることもない
むしろ、生活保護を利用して安定した生活を送り、子どもが健康的に成長できる環境を整えることの方が重要です。
Q6: 生活保護から抜け出すにはどうすればいいですか?
A: 段階的に自立を目指すことが推奨されます。
自立のステップ
- 子どもが保育園に入園したら、短時間のパートから始める
- 勤労控除により、働いた分だけ実質的な収入が増える
- 徐々に勤務時間を増やし、収入を増やす
- 収入が最低生活費を継続的に上回るようになると、保護廃止
自立支援制度
- 就労自立給付金:保護廃止時に一時金を支給(最大10万円程度)
- 再受給の容易化:自立後に再び困窮した場合、再申請がしやすい
焦らず、子どもの成長に合わせて無理なく自立を目指しましょう。
まとめ:母子家庭の生活保護は子どもの未来を守るセーフティネット

母子家庭が生活保護を利用することは、決して恥ずかしいことではありません。子どもの健やかな成長と、あなた自身の心身の健康を守るための重要な制度です。
重要ポイントの再確認
母子家庭の生活保護は、生活扶助に加えて母子加算、児童養育加算などが支給され、子どもの人数や年齢に応じて手厚い支援が受けられます。東京都区部で母親と子ども1人の場合、月額約22万円程度が目安です。
パート収入や養育費がある場合でも、勤労控除や養育費控除により、受け取った方が経済的に有利になる仕組みです。働きながら生活保護を受給することは推奨されています。
児童手当、児童扶養手当、就学援助、保育料免除など、他の支援制度も併用でき、総合的に子育てをサポートする体制が整っています。
最後に
生活保護の利用を検討している母子家庭の方は、以下の順序で行動してください。
- 最寄りの福祉事務所に相談の予約を入れる
- 必要書類(通帳、給与明細、賃貸契約書など)を準備する
- 正直に現状を説明し、申請書を提出する
- 調査期間中は協力的に対応する
- 受給開始後は、収入申告などの義務を守る
- 子どもの成長に合わせて、無理なく自立を目指す
子どもの笑顔と健やかな成長のために、利用できる制度はしっかりと活用しましょう。一人で抱え込まず、困った時は福祉事務所やケースワーカー、支援団体に相談してください。
あなたと子どもを支えるための社会の仕組みが、しっかりと用意されています。前を向いて、一歩ずつ進んでいきましょう。


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