生活保護の受給を開始したものの、途中で生活保護をやめたい!と思った場合に、生活保護をやめることは自由にできるのでしょうか?また、一度生活保護の辞退をしたら、もう二度と生活保護の受給をすることはできないのでしょうか?気になるところだと思います。
そこで、このページでは、生活保護をやめたい時の辞め方や、辞めたあとに再び生活保護を受給したくなった場合に生活保護の受給の再開ができるのかどうか?等について、詳しくご説明したいと思います。
生活保護の辞め方は3通り
生活保護の辞め方は下記のとおり全部で3通りあります。
- 最低生活費以上の収入を得る
- 福祉事務所に生活保護の辞退届を提出する
- ケースワーカーの指導指示に従わず職権廃止となる
それでは、それぞれの辞め方について、以下で詳しく見ていきましょう。
最低生活費以上の収入を得る
生活保護を辞める方法の1つ目は最低生活費以上の収入を得る方法です。
生活保護を辞める方法として、一番最初に思いつく方法ではないでしょうか。
最低生活費以上の収入があれば、生活保護の条件を満たさなくなるため、当然、生活保護を辞めることになります。
一番わかりやすい例が就職もしくは昇給して、最低生活費以上の収入を得るようになる場合です。
給料収入以外にも、障害年金等の年金収入を得るようになったり、別れた夫もしくは妻から慰謝料や養育費をもらうようになって生活保護を辞めるケースもあります。
その他にも一般世帯の方と結婚することで、世帯の収入が最低生活費を超える場合もあります。
この最低生活費以上の収入を得るようになって生活保護を辞めるパターンこそ、ケースワーカーにとっても生活保護受給者にとっても、最も理想とする生活保護の辞め方です。
福祉事務所に生活保護の辞退届を提出する
生活保護を辞める方法の2つ目は生活保護の辞退届を提出する方法です。
各種収入が最低生活費を超えていなくても生活保護を辞めたい場合は、生活保護の辞退届を福祉事務所に提出することで、生活保護を辞めることができます。
手続きは非常に簡単で、印鑑を持って福祉事務所に行き、その場で辞退届に必要事項を記入し、押印することで、すぐに生活保護を辞めることが可能です。
仮に、辞退届を提出する時点で無収入であっても、生活保護では本人の意思が最優先されるため、辞めることが可能です。
ただし、生活保護を辞める場合は、事前に担当ケースワーカーに相談してから辞めましょう。
なぜなら、生活保護を辞める日によっては、生活保護費を返還しなければいけないからです。
生活保護費は大抵毎月1日あたりに1ヶ月分がまとめて支給されます。
そのため、例えば4月1日に生活保護を辞める場合は、4月分の生活保護費を全額返還しなければいけません。
また、月の途中で生活保護を辞める場合は、日割り計算をした金額を返還しなければいけません。
生活保護を辞める時期が月末あたりであれば返還金額も少額ですし、少額であればケースワーカーによっては返還不要の手続きをしてくれる場合もありますので、生活保護を辞める場合は辞める時期について、事前にケースワーカーに相談しましょう。
ケースワーカーの指導指示に従わず職権廃止となる
生活保護を辞める方法の3つ目はケースワーカーの指示に従わず職権廃止となる方法です。
生活保護の受給を開始すると、様々な制限が掛かります。
例えば自動車やバイクは処分しなければいけませんし、ケースワーカーが訪問調査に訪れたときは対応しなければいけません。
にも関わらず、生活保護受給者がケースワーカーの指導指示に従わない場合はケースワーカーの判断で生活保護を廃止にすることができます。
なお、指導指示を1回でも無視したら、即刻廃止になるわけではありません。
指導指示にも段階があり、はじめに口頭での指導が2~3回行われます。
それでも指導指示に従わない場合に期限が定められた文書による指導が行われます。
この文書指導に従わない場合にケースワーカーの職権により、生活保護が廃止となります。
文書による指導指示が出た場合は、ケースワーカーも本気なので、必ず従うように気をつけましょう。
辞退後に再び生活保護を受給することも可能
生活保護を辞めた後に、再び生活保護を受給できるのか?についてですが、生活保護の条件さえ満たしていれば、再び生活保護を受給することができます。
回数制限もなく、何度辞めても、何度でも生活保護を再開することができます。
そして、再度生活保護の受給ができるのは、先程挙げた
- 最低生活費以上の収入を得る
- 福祉事務所に生活保護の辞退届を提出する
- ケースワーカーの指導指示に従わず職権廃止となる
上記3つのどの辞め方であっても一緒です。
再開できる時期についてですが、辞めた日以降であれば、いつでも生活保護の再申請が可能です。
そのため、辞めた日の次の日から生活保護の申請ができます。
例えば極端な話、生活保護の辞退届を提出した翌日や職権廃止になった翌日からでも生活保護の再申請が可能です。
なお、注意点としては、生活保護の再申請は、生活保護の新規申請と同じ扱いとなるため、2週間の調査期間が必要となります。
調査の結果、生活保護の条件を満たせば、申請日から生活保護の受給が再開されます。
生活保護をやめたい受給者はいるのか?
生活保護受給者の中には、少なからず生活保護を受給し続けることを恥だと感じている方もいます。
そのため、最低生活費を超えるまでの収入は得られなくても、パート・アルバイト等で収入を得られるようになった時点で辞退届を提出して辞める方が一定数います。
また、自営業の方が、がん等の病気に掛かってしまい、治療費が捻出できない場合に生活保護の受給を開始し、医療扶助を利用して治療完了後に生活保護を辞退するケースもあります。
このように、生活保護をやめたいと思う生活保護受給者は一定数は存在しています。
まとめ
生活保護をやめたい時の辞め方や辞退届の出し方について、ご説明させていただきました。
上記をまとめると
- 生活保護の辞め方は3通りある
- 収入等がなくても、生活保護をやめたい場合は辞退届を出すことで辞めることができる
- 辞退届を出すタイミングによっては返還金が発生する可能性があるため、辞める場合はケースワーカーに事前に相談した方がお得
- 生活保護を辞めた場合でも、辞めた日の翌日以降から生活保護の再開ができる
- 生活保護を受給することは恥だと考えている人がおり、生活保護をやめたいと思っている人は一定数存在する
となります。
その他、生活保護の申請・手続き方法については、下記にまとめてありますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。
https://seikathuhogomanabou.com/category/tetuduki/
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