生活保護は「最低限度の生活を保障する制度」ですが、その支給の適正性を保つために、受給者の収入状況について定期的に調査を行うことが義務付けられています。
その根拠となるのが 生活保護法29条(報告及び調査の権限) です。
福祉事務所は、必要があれば受給者・申請者・扶養義務者などの収入について、いつでも調査を行う権限を持つ。
本記事では、生活保護法29条に基づく「年間収入調査」について、目的・調査内容・対象者・調査を受けた場合の影響などを、専門的な視点から分かりやすく解説します。
年間収入調査とは?生活保護法29条に基づく正当な調査権限

生活保護受給が決定した時点で、一度「収入の実態調査」が行われます。
しかしそれだけでは終わりではありません。
生活保護を受給し続ける限り、福祉事務所は次のようなポイントで収入状況を調べることができます。
調査の対象期間
- 前年度の年間収入
- 今年度の収入状況
- 年金・給与・事業収入など、あらゆる収入
調査のタイミング
- 生活保護開始時
- 毎年の定期調査(主に税務情報)
- 不審点がある場合の臨時調査
- 扶養義務者に変化があった場合
生活保護法29条では、福祉事務所に「いつでも調査可能」という広い権限が認められています。
調査されるのは受給者本人だけではない|扶養義務者も対象に

年間収入調査の対象は以下の人です。
- 生活保護の申請者
- 受給している世帯の全員
- 扶養義務者(親・子・兄弟など)
扶養義務者の収入までチェックされる理由は、「扶養可能かどうか」を判断するためです。
もちろん扶養義務者には法的扶養義務は“強制”ではありませんが、世帯の状況を把握するために調査が行われます。


年間収入調査の目的|不正受給の防止と保護費の適正化

生活保護法29条による調査の目的は、以下の2つに整理できます。

①生活保護受給者の収入を正確に把握するため
生活保護は「収入がある場合、その分だけ保護費が減額される」という仕組みです。

よって、収入を正確に把握しなければ保護費の支給額が適切にならず、制度が成り立ちません。

② 不正受給の防止のため
残念ながら、収入があるのに申告しない受給者も存在します。
- 「意図的に隠そうとする人」
- 「申告しなくて良いと思い込んでいた人」
理由は違っても「申告漏れ」はすべて不正受給として扱われます。

意図があってもなくても、不正受給として返還義務が生じる点には注意が必要です。
年間収入調査の具体的な内容

年間収入調査は主に次の手順で進みます。
1.税務担当課に収入情報を照会
まず、福祉事務所は市区町村の税務担当課に対して、
- 前年度の給与収入
- 事業収入
- 年金収入
- 雑所得
- その他の課税情報
これらの収入を照会します。
この段階で、受給者が申告した収入と、税務情報が一致しているかを確認します。
2.申告内容と税務情報にズレがあれば追加調査

税務データと申告額に差がある場合、福祉事務所は「その収入が何か」をさらに調査します。
収入の種類によって調査内容は異なります。
3.年金収入の場合
年金収入であれば、種類を調査することで以下が判明します。
- 支給開始時期
- 月額の年金額
- 年金の種類(遺族年金、障害年金、老齢年金、企業年金)
- 現在も受給中かどうか
年金はデータ管理が明確なため、“いつからいくら受け取っているか” はすぐに分かります。

4.給与収入の場合は勤務先へ照会される
税務データで給与収入が判明した場合、次に行われるのは 勤務先への照会(29条調査) です。
- いつから働いているか
- 月収はいくらか
- 現在も勤務しているか
- 給与の振込状況
これらを確認するため、勤務先へ直接問い合わせが行われます。
ここで大きな問題が発生することも…
この調査が行われると、勤務先に「その人が生活保護を受給している」ことが知られてしまいます。
勤務先が生活保護受給中であることを既に知っていれば問題ありませんが、知らなかった場合、
- 気まずくなる
- 働きにくくなる
- 退職に追い込まれるケースもある
といったトラブルにつながることもあります。

収入の申告漏れがあった場合のペナルティ

年間収入調査で収入が発覚した場合、申告していなかった理由に関係なく「不正受給」として扱われます」。
不正受給として返還義務が発生
申告していなかった収入に応じて、過去に遡って保護費を返還する必要があります。
これは、意図的でなかった場合も同じです。
特に給与収入は重大なペナルティ
給与収入には「各種控除枠」がありますが、調査で発覚した場合は控除が適用されません。
そのため、結果的に返還額が非常に高額になることがあります。
最悪の場合は保護の停止・廃止も
悪質と判断されれば、
- 保護の停止
- 保護の廃止
- 追加の徴収金
- 必要に応じて刑事告発
といった厳しい処分となるケースもあります。


年間収入調査で損をしないために絶対に守るべきこと

年間収入調査の目的はあくまで「適正な支給額を確認すること」であり、きちんと申告していれば何も問題はありません。
しかし、申告忘れや思い込みによる未申告は後で大きな不利益となります。
以下の点を必ず守りましょう。
1.収入があったら必ずその月に申告する
収入申告は、給与・年金・内職・臨時収入・売却益・扶養義務者からの援助など、あらゆる収入が対象です。
2.少額だから申告しなくていい、は絶対にNG
少額の収入でも必ず収入申告が必要です。
たとえ10円、100円の収入であってもです。
3.不明な場合は必ずケースワーカーに確認する
「何が収入に当たるのか分からない」場合は、必ずケースワーカーに相談しましょう。

一度でも相談をしていれば、後々請求された場合でも、きちんと申告していたことを主張することができます。
4.源泉徴収票・年金通知書は必ず保管する
ケースワーカーも完璧ではありません。
間違えて返還請求してくることもあるため、念のため、源泉徴収票・年金通知書は保管しておきましょう。
なお、後日請求金額が違った場合、返還額が少なかった場合は遡って請求されますが、多かった場合は、返還されない場合がありますので、気をつけましょう。
■ まとめ|生活保護法29条の年間収入調査は「不正防止」のために必ず行われる

本記事の要点をまとめると以下のとおりです。
- 生活保護法29条により福祉事務所は収入調査を行える
- 調査は受給者・世帯員・扶養義務者まで対象
- 税務情報との照合で収入は必ず判明する
- 給与収入があれば勤務先に照会が行われる
- 申告漏れはすべて不正受給として処理される
- 控除が受けられず大きな返還額になることも
- 収入があれば必ずその月に申告することが重要
生活保護は「収入のある月は減額」「収入のない月は満額支給」という仕組みです。

だからこそ、収入を正しく申告することが、受給を継続するためにも非常に重要となります。
制度を理解し、トラブルなく安心して生活保護を利用できるよう、正確な申告と適切な対応を心がけてください。

