民法第877条に
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」
と定められています。
生活保護法第4条第2項に
「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、
すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
と定められています。
これらを根拠に生活保護申請者の親族等に対して
扶養義務調査を行います。
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調査の目的
親族等が申請者に対して
経済的、精神的に援助できるかどうか把握するためです。
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経済的援助とはお金や食料等の仕送りのことです。
精神的援助とは見守りや各種手続きの保証人や代理人になることです。
扶養義務は保護の要件ではありません。
そのため親族が援助出来なくても
申請者が生活保護を受けられないわけではありません。
ただし、扶養義務者が援助すると言っているのにも関らず
生活保護申請者が援助を断っているような場合は
資産活用をしていないと見なされ
生活保護を受けることはできなくなってしまいます。
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注意しましょう。
調査の内容
直系血族及び2親等以内の親族
(祖父、祖母、両親、兄弟姉妹、子、孫等)は
絶対的扶養義務者と呼ばれています。
絶対的扶養義務者に対しては
必ず調査が行くと思って間違いないです。
3親等以内の親族(叔父、叔母、甥、姪等)は
相対的扶養義務者と呼ばれています。
相対的扶養義務者に対しては調査が行くかもしれません。
その他にも申請者に対して何かしらの援助をしたことのある人がいれば、
その人に対しても調査が行きます。
調査方法としては世帯員それぞれに対して誰が親族か検討されるため、
申請者(世帯主)にとって親族ではなくても世帯員にとって
親族であれば調査対象になります。
例:母子家庭の場合
母にとって元夫は親族ではないため調査対象ではない。
子にとって元夫は父のため調査対象になる。
よって元夫に対して扶養(養育)義務調査が行きます。
例外として未成年であるなど、明らかに扶養の履行が期待できない場合や、
DVから逃げてきた場合は、その親族等に対して扶養義務調査は行いません。
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ただし、DVを理由に扶養義務調査をして欲しくない場合は
関係機関への相談実績や戸籍ブロックの申請等が必要になります。
余談ですがDVから逃げたい場合は
生活保護申請関係なく戸籍ブロックをした方が良い
と思います。
その他、送って欲しくない親族等がいる場合は、
担当ケースワーカーに事情を説明して相談しましょう。